○大東市介護保険施設等指導要綱

平成19年6月29日

要綱第51号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者、保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出等及び厚生労働大臣又は都道府県知事が法第24条の規定による質問等並びにそれに基づく措置として、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めること目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、次に掲げるもの(以下「サービス事業者等」という。)に対し、行うものとする。

(1) 居宅サービス実施者等

(2) 指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(3) 指定地域密着型介護サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(4) 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(5) 指定介護老人福祉施設の開設者又はその長その他の従業者

(6) 介護老人保健施設の開設者、管理者又は医師その他の従業者

(7) 指定介護療養型医療施設又は指定介護療養型医療施設の開設者、管理者又は医師その他の従業者

(8) 指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(9) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(10) 指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

2 指導は、次に掲げる基準等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)

(2) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)

(3) 大阪府指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第117号)

(4) 大阪府介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第118号)

(5) 大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例119号)

(7) 大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第116号)

(9) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)

(10) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)

(11) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

(12) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)

(13) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(14) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)

(15) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(16) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(17) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)

(体制)

第3条 指導については、保健医療部高齢介護室が行う。

(指導の形態)

第4条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 必要な指導内容に応じ、指導の対象となるサービス事業者等を一定の場所に集めて講習会等の方法により行うものをいう。

(2) 実地指導 実施日時、実施場所、準備すべき書類等をあらかじめ指導の対象となる事業者に通知し、事業者の事業所において実地に行うもので、次に掲げるものをいう。

 本市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 厚生労働省又は大阪府と本市が合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象)

第5条 指導対象は、すべてのサービス事業者等とする。この場合において、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、その選定については一定の計画に基づいて実施するものとする。

(指導対象の選定基準)

第6条 集団指導の選定基準については、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定するものとする。

2 実地指導の選定基準については、次のとおりとする。

(1) 一般指導

 毎年度において、国の示す指導重点事項に基づき、大阪府及び大東市がサービス事業者等を選定する。

 その他、大阪府及び大東市が特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を選定する。

(2) 合同指導

一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

(指導対象の通知)

第7条 市長は、集団指導について、指導対象となるサービス事業者等を選定したときは、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知するものとする。

2 市長は、実地指導について、指導対象となるサービス事業者等を選定したときは、次に掲げる事項を記載した文書により、当該サービス事業者等に通知するものとする。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実地指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類

(指導方法等)

第8条 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について、講習等の方式で行うものとする。

2 実地指導は、別に定める実地指導マニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行うものとする。この場合において、市長は、指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について、過誤による調整を要すると認められたときは、文書によりその旨を通知するものとする。

3 前2項の指導を行う者は、その身分を示すため、介護保険検査員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(報告書の提出)

第9条 市長は、サービス事業者等に対して文書により通知した事項については、文書により報告を求めるものとする。

(情報の提供)

第10条 市長は、集団指導を実施したときは、当日使用した資料を大阪府に送付するなどの情報提供を行うものとし、大阪府が集団指導を実施したときは、当日使用した資料の内容等について情報の提供を受けるものとする。

2 本市及び大阪府は、互いに連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。

(監査への変更)

第11条 市長は、実地指導中において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指導を中止し、直ちに大東市介護保険施設等監査実施要綱(平成19年要綱第50号)に基づく監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 報酬請求に誤りがあることが確認され、その内容が著しく不正な請求であると認めるとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、サービス事業者等の指導に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年要綱第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市介護保険施設等指導要綱

平成19年6月29日 要綱第51号

(令和4年3月30日施行)