○大東市住工調和に関する中規模住宅開発に係る事前協議要綱

平成22年8月31日

要綱第68号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市住工調和条例(平成22年条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、本市内の工業地域における中規模住宅開発(開発区域が500平方メートル以上2,000平方メートル未満の住宅開発をいう。以下同じ。)の事前協議等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(届出)

第3条 本市内の工業地域において、中規模住宅開発を行おうとする開発業者は、中規模住宅開発計画申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 土地利用計画図

(3) 周辺工場等が記載された土地利用現況図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事前協議)

第4条 市長は、前条の申出書の提出があったときは、開発業者及び次に掲げる関係者による事前協議の場を設けるものとし、当該開発業者に対し事前協議開催通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(1) 販売業者

(2) 隣接する工場等の事業者の代表者

(3) 地域団体の代表者

(4) 本市における住工調和を図る目的で設立された団体の代表者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、本市内の工業地域における中規模住宅開発行為の事前協議等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(大東市開発指導要綱の一部改正)

2 大東市開発指導要綱(平成7年4月1日制定)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市住工調和に関する中規模住宅開発に係る事前協議要綱

平成22年8月31日 要綱第68号

(令和3年12月16日施行)