○大東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月22日

規則第54号

(別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第44号)による重度障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。

(1) 大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例第4条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例第3条の規定による助成に関する事務

(3) 大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(4) 大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(平成29年規則31号)第11条の規定による更新に関する事務

第3条 大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第15号)によるひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。

(1) 大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第4条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(4) 大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(平成29年規則32号)第12条の規定による更新に関する事務

第4条 大東市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年条例第15号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。

(1) 大東市子どもの医療費の助成に関する条例第6条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 大東市子どもの医療費の助成に関する条例第5条の規定による助成に関する事務

(3) 大東市子どもの医療費の助成に関する条例第12条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

第5条 条例別表第1の外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。

(1) 外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

(2) 外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答又は同法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務

(6) 外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第6条 条例別表第1大東市営住宅条例(平成10年条例第7号)による共益費の減免に関する事務であって規則で定めるものは、大東市営住宅条例第22条の2第4項の共益費の減免の審査に関する事務とする。

第7条 条例別表第2大東市営住宅条例による市営住宅自動車駐車場使用料の減免に関する事務であって規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。

(1) 大東市営住宅条例第58条による市営住宅自動車駐車場使用料の減免の申請の受理に関する事務

(2) 大東市営住宅条例第58条による市営住宅自動車駐車場使用料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務

(別表第2に定める事務及び特定個人情報)

第8条 条例別表第2の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による被災者台帳の作成に関する事務であって規則で定めるものは、災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務とし、当該事務に関する規則で定める特定個人情報は、被災者(災害対策基本法第2条第1号の災害の被災者をいう。)又は当該被災者の保護者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第1号から第5号まで、第10号から第10の3号まで及び第11の2号に規定する事項とする。

第9条 条例別表第2の地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるものは、地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とし、当該事務に関する規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 納税義務者に係る地方税法第5条に規定する固定資産税に関する情報

(2) 納税義務者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条に規定する保険料に関する情報

(3) 納税義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条に規定する保険料に関する情報

(4) 納税義務者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条に規定する保険料に関する情報

(5) 納税義務者に係る外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始、同条第9項の規定に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始、同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

第10条 条例別表第2大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例による重度障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務に関する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例第4条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 助成対象者に係る住民票に記載された住民基本台帳法第7条第1号から第8号までに規定する事項

 助成対象者に係る市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

 助成対象者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報

(2) 大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例第3条の規定による助成に関する事務 前号ア及びに掲げる情報

(3) 大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号アに掲げる情報

(4) 大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第11条の規定による更新に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

第11条 条例別表第2大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務に関する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第4条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 助成対象者に係る住民票に記載された住民基本台帳法第7条第1号から第8号までに規定する事項

 助成対象者に係る市町村民税に関する情報

 助成対象者に係る身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付又は知的障害者福祉法による知的障害者に関する情報

(2) 大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条の規定による助成に関する事務 前号ア及びに掲げる情報

(3) 大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号アに掲げる情報

(4) 大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第12条の規定による更新に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

第12条 条例別表第2大東市子どもの医療費の助成に関する条例による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務に関する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 大東市子どもの医療費の助成に関する条例第6条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 助成対象者に係る住民票に記載された住民基本台帳法第7条第1号から第8号までに規定する事項

 助成対象者に係る市町村民税に関する情報

(2) 大東市子どもの医療費の助成に関する条例第5条の規定による助成に関する事務 前号ア及びに掲げる情報

(3) 大東市子どもの医療費の助成に関する条例第12条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号アに掲げる情報

第13条 条例別表第2の生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務に関する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)及び要保護者等の扶養義務者に係る住民票に記載された住民基本台帳法第7条第1号から第8号までに規定する事項

 要保護者等に係る身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付又は知的障害者福祉法による知的障害者に関する情報

 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 要保護者等に係る公営住宅法第16条に規定する市営住宅の家賃に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

第14条 条例別表第2の外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務に関する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 外国人に対する生活保護の措置を受けているといないとにかかわらず、外国人に対する生活保護の措置を必要とする状態にある者又は外国人に対する生活保護の措置を受けていた者(以下この条において「要保護者等」という。)及び要保護者等の扶養義務者に係る住民票に記載された住民基本台帳法第7条第1号から第8号までに規定する事項

 要保護者等に係る市町村民税に関する情報

 要保護者等に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更、同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)又は同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付又は知的障害者福祉法による知的障害者に関する情報

 要保護者等に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る公営住宅法第16条に規定する市営住宅の家賃に関する情報

(2) 外国人に対する生活保護法第24条第1項に準じて行う保護の開始又は同条第9項に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(3) 外国人に対する生活保護法第25条第1項又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(4) 外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(5) 外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

第15条 条例別表第2の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務に関する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の自立支援医療費の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う障害者及びその配偶者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の自立支援医療費の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該変更に係る障害者及びその配偶者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

第16条 条例別表第2の高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるものは、高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する事務とし、当該事務に関する規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 納付義務者若しくは納付義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法第7条第1号から第8号までに規定する事項

(2) 納付義務者若しくはその配偶者若しくは扶養親族に係る市町村民税に関する情報

(3) 納付義務者に係る地方税法第5条に規定する固定資産税に関する情報

(4) 納付義務者に係る生活保護実施関係情報

(5) 納付義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

第17条 条例別表第2の介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務に関する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 納付義務者に係る地方税法第5条に規定する固定資産税に関する情報

 納付義務者に係る外国人生活保護実施情報

(2) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 介護保険法施行規則第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第32条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(11) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

第18条 条例別表第2の公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務に関する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法第16条第4項(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みを行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

第19条 条例別表第2大東市営住宅条例による共益費の減免に関する事務であって規則で定めるものは、大東市営住宅条例第22条の2第4項の共益費の減免の審査に関する事務とし、当該事務に関する規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 納付義務者に係る生活保護実施関係情報

(2) 納付義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

第20条 条例別表第2大東市営住宅条例による市営住宅自動車駐車場使用料の減免に関する事務であって規則で定めるものは、大東市営住宅条例第58条による市営住宅自動車駐車場使用料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、当該事務に関する規則で定める特定個人情報は、納付義務者及び当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定の適用については、当分の間、同条第2号中「保険料」とあるのは、「保険料並びに令和4年度以前に賦課され、及び同年度以前の分として賦課される地方税法第5条に規定する国民健康保険税」とする。

大東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月22日 規則第54号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章 市民情報
沿革情報
平成27年12月22日 規則第54号
平成29年9月26日 規則第35号
平成30年12月21日 規則第60号
令和元年9月27日 規則第23号
令和5年5月24日 規則第19号