○大東市風しん第5期予防接種事業実施要綱

平成31年4月26日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)その他の法令の規定に基づき、風しんの発生及びまん延を予防し、市民の健康の保持に寄与するため、風しんの予防接種を受ける機会がなかった世代の男性に対し、大東市風しん第5期予防接種事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、本市と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において事業を実施するものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、風しんの抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び政令附則第3項において読み替えて適用する政令第1条の3第1項の規定による風しんの第5期の予防接種(以下「予防接種」という。)を令和7年3月31日までの間において行うこととする。

(事業対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性であるものとする。ただし、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条各号に該当する者を除く。

(抗体検査)

第5条 予防接種を受けようとする対象者は、あらかじめ抗体検査を受けなければならない。

2 抗体検査の方法及び抗体価の基準は、厚生労働省が定める定期接種実施要領(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局長通知。以下「定期接種実施要領」という。)に定めるとおりとする。

(予防接種)

第6条 予防接種は、抗体検査を行った結果、抗体価が前条の基準に満たないことが判明した対象者に限り、受けることができるものとする。

2 予防接種の方法は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及び定期接種実施要領に定めるとおりとする。

(クーポン券)

第7条 市長は、あらかじめ対象者に対し、抗体検査及び予防接種に係るクーポン券を郵送の方法により交付するものとする。ただし、他の市区町村からの転入等により本市のクーポン券の交付を受けていない者に対しては、別途窓口等において交付できるものとする。

2 対象者は、抗体検査及び予防接種を受けようとするときは、クーポン券を委託医療機関に提出するものとする。

(費用の額)

第8条 事業の利用に当たり、対象者が負担する費用の額は、無料とする。

(費用の償還)

第9条 市長は、次に掲げる場合において、対象者が自己の負担により抗体検査及び予防接種を受けたときは、対象者が自己で負担した抗体検査及び予防接種の費用(以下「自己負担費用」という。)を償還することができる。ただし、償還の額は、自己負担費用の額と本市が委託医療機関と締結した契約に基づく抗体検査及び予防接種の費用の額のいずれか低い方の額とする。

(1) 第7条第1項の規定によるクーポン券の交付を受ける前であって、抗体検査については平成31年2月8日以降、予防接種については同月1日以降に医療機関において抗体検査及び予防接種を受けた場合

(2) 第7条第1項の規定によるクーポン券の交付を受けた後であって、やむを得ない事情により、委託医療機関以外の医療機関において抗体検査及び予防接種を受けた場合

2 自己負担費用の償還を受けようとする対象者は、第1項第1号に掲げる場合にあっては平成31年10月31日まで、同項第2号に掲げる場合にあっては抗体検査及び予防接種を受けた日から起算して6か月を経過する日までに、大東市風しん第5期に係る抗体検査費及び予防接種費償還請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 予防接種済証

(3) クーポン券

(4) 抗体検査結果報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の提出があったときは、その内容を審査した上で、自己負担費用を償還するものとする。

4 市長は、偽りその他不正な手段により自己負担費用の償還を受けた者に対し、当該償還した額を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

(大東市予防接種事業実施要綱の一部改正)

2 大東市予防接種事業実施要綱(平成27年要綱第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市予防接種費の償還に関する要綱の一部改正)

3 大東市予防接種費の償還に関する要綱(平成25年要綱第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(請求の期間の特例)

4 市長は、第9条第1項第2号に掲げる場合において、自己負担費用の償還を受けようとする者であって、当該者が抗体検査及び予防接種を受けた日から起算して6か月を経過する日までの期間と令和2年3月1日から市長が新型コロナウイルス感染症による影響を勘案して別に定める日までの期間(以下この項において「特例措置期間」という。)が重複するものに対し、同条第2項に定める請求の期限を特例措置期間の末日から当該重複する期間の日数を経過する日まで延長することができる。

(令和2年要綱第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

大東市風しん第5期予防接種事業実施要綱

平成31年4月26日 要綱第36号

(令和5年3月27日施行)