○大東市プロジェクトアドベンチャー施設の使用に関する規則

令和3年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市立野外活動センター条例(昭和60年条例第5号。第3条第2項において「条例」という。)及び大東市立野外活動センター条例施行規則(令和3年規則第14号。次条において「施行規則」という。)に定めるもののほか、大東市立野外活動センター(以下「センター」という。)に設置するプロジェクトアドベンチャー施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 プロジェクトアドベンチャー施設を使用しようとする者は、プロジェクトアドベンチャー施設使用申請書兼使用許可書(別記様式次条第1項において「申請書兼許可書」という。)施行規則第4条第1項に規定する大東市立野外活動センター使用許可書を添付し、センターの指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に申請をしなければならない。

(使用決定)

第3条 センターの指定管理者は、前条の申請があったときは、その内容を審査した上で、使用の可否を決定し、その旨を申請書兼許可書により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の決定は、先着順に行うものとする。ただし、条例第4条第2項に規定する夏季期間における使用の決定については、この限りでない。

3 センターの指定管理者は、第1項の許可に当たっては、条件を付することができる。

(優先使用)

第4条 センターの指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定にかかわらず、優先してプロジェクトアドベンチャー施設の使用を許可することができる。

(1) 本市が使用するとき。

(2) 本市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が体験活動学習を実施するために使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの指定管理者が必要と認めるとき。

(指導者)

第5条 プロジェクトアドベンチャー施設の使用は、株式会社プロジェクトアドベンチャージャパンが実施する研修を修了した者であって、センターの指定管理者がプロジェクトアドベンチャー施設を用いた教育プログラムを実施することが適当であると認めたものの指導の元に行わなければならない。

2 前項の規定によりプロジェクトアドベンチャー施設の使用に際し指導に当たる者(次項において「指導者」という。)は、器具等の破損等がないか安全を確認した上でプロジェクトアドベンチャー施設の使用を開始し、使用後においてもその点検を行わなければならない。

3 指導者は、前項の点検の際に、器具等に破損等があったとき又は使用中に破損等が発生したときは、速やかにセンターの指定管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(事故等の免責)

第6条 プロジェクトアドベンチャー施設の使用に係る事故等については、市及びセンターの指定管理者は、一切の責任を負わない。ただし、市又はセンターの指定管理者に責任がある場合は、この限りでない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、プロジェクトアドベンチャー施設の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大東市プロジェクトアドベンチャー施設の使用に関する規則

令和3年3月31日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)