○大東市議会予算決算委員会運営要綱

令和4年5月11日

議会要綱第1号

(分科会の設置等)

第2条 規則第102条の規定により、予算決算委員会に分科会を置く。

2 分科会の名称及び所管事項は、次のとおりとする。

(1) 街づくり分科会 街づくり委員会の所管事項に係る予算及び決算に関する事項

(2) 未来づくり分科会 未来づくり委員会の所管事項に係る予算及び決算に関する事項

(分科会委員)

第3条 分科会の委員(以下「分科会委員」という。)は、前条第2項各号に掲げる分科会に対応する当該各号に規定する常任委員会(以下「対応する常任委員会」という。)の委員をもって充てる。

(分科会委員長及び分科会副委員長)

第4条 分科会に分科会委員長及び分科会副委員長1人を置く。

2 分科会委員長及び分科会副委員長は、対応する常任委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。

(分科会委員長の議事整理権・秩序保持権)

第5条 分科会委員長は、分科会の議事を整理し、秩序を保持する。

(分科会委員長の職務代行)

第6条 分科会委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、分科会副委員長が分科会委員長の職務を行う。

2 分科会委員長及び分科会副委員長共に事故があるときは、年長の分科会委員が分科会委員長の職務を行う。

(分科会の招集)

第7条 分科会は、分科会委員長が招集する。

(分科会の定足数)

第8条 分科会は、分科会委員の定数の半数以上の分科会委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(分科会委員長及び分科会委員の除斥)

第9条 分科会委員長及び分科会委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、分科会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(分科会の傍聴の取扱い)

第10条 分科会は、議員のほか、10人以内の傍聴を許可する。

2 分科会の傍聴については、大東市議会傍聴規則(平成25年議会規則第3号)の規定(第6条を除く。)を準用する。この場合において、同規則中「議場」とあるのは「委員会室」と、「議長」とあるのは「分科会委員長」と読み替えるものとする。

(秘密会)

第11条 分科会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、第15条において準用する条例第12条の2の規定により開会するオンラインを活用した分科会においては秘密会とすることができない。

(分科会の出席説明の要求)

第12条 分科会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(審査等)

第13条 予算決算委員会に付託された議案の審査は、各分科会へ分担し、各分科会における審査の後、予算決算委員会における各分科会からの報告及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行う。

2 分科会の審査は、提出者の説明及びこれに対する分科会委員の質疑を行い、討論及び表決は行わない。

3 分科会は、対応する常任委員会の終了後に開かれるものとする。ただし、対応する常任委員会が開かれない場合は、この限りでない。

4 予算決算委員会は、全ての分科会終了後に再開するものとする。

(開催場所)

第14条 予算決算委員会及び分科会は、委員会室で開催することとする。

(分科会における準用規定)

第15条 分科会の運営については、第5条から前条までに定めるもののほか、条例規則及び要綱を準用するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、予算決算委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市議会予算決算委員会運営要綱

令和4年5月11日 議会要綱第1号

(令和4年5月11日施行)