○大東市監査委員条例
昭和39年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査期間及び通知)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年度9月から3月までの間にこれを行う。ただし、必要がある場合には、その期間を変更することができる。
2 前項の監査その他の監査を行うときは、監査期日の5日前までにその期日を、監査の対象となる市長その他の機関に通知しなければならない。
(現金出納検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月20日に行う。ただし、その日が大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときその他やむを得ない理由があるときは、これを繰り下げることができる。
(公表)
第4条 監査委員が行う公表は、大東市公告式条例(昭和31年条例第3号)第2条第2項に定める場所及びホームページへの掲示その他監査委員が別に定める方法により行うものとする。
(監査委員事務局の設置等)
第5条 本市の監査委員に関する事務を処理するため、法第200条第2項の規定により事務局を置く。
2 事務局職員の定数は、大東市職員定数条例(昭和34年条例第24号)の定めるところによる。
3 事務局職員の任免、分限、服務、給与等に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、本市市長事務部局の規定を適用する。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。