○大東市職員服務規程

昭和45年7月1日

庁達第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務心得(第3条―第9条)

第3章 欠勤、遅参、早退(第10条)

第4章 時間外及び休日出勤(第11条)

第5章 出張(第12条)

第6章 当直(第13条―第20条)

第7章 任免(第21条―第24条)

第8章 安全及び衛生(第25条)

第9章 補則(第26条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、本市の職員の服務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

第2章 服務心得

(職員証)

第3条 職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次条及び第15条において「会計年度任用職員」という。)を除く。)は、本市職員たることを明確にするため、常に職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたときは、人事主管課長に提出し、訂正を受けなければならない。

4 職員は、職員証を紛失又は破損したときは、直ちに人事主管課長に届け出て、再交付を受けなければならない。

5 大東市の職員でなくなつたとき、職員証の有効期限が経過したとき、又は新たな職員証の交付を受けたときは、それぞれの状態に至つた日前に交付されていた職員証は、その効力を失うものとする。この場合において、効力の失つた職員証の交付を受けていた者は、当該職員証を速やかに人事主管課長に返還しなければならない。

(出勤)

第4条 職員(会計年度任用職員を除く。)が登庁し、又は退庁しようとするとき(執務時間内に出発し、同時間内に帰庁する場合を除く。)は、自らタイムレコーダーに職員証により出退勤記録を入力しなければならない。

2 勤務の都合その他の理由により、前項の入力ができないときは、事前に(事前に届出できないやむを得ない理由があるときは事後直ちに)その旨及び入力できない理由を所属長を経て人事主管課長に届け出なければならない。

3 正当な理由なくして前項の届出を怠つたときは、欠勤、遅参又は早退したものとして取り扱う。

(執務)

第5条 職員は、執務時間中次の事項を守らなければならない。

(1) 業務の遂行上支障のある場合を除き、常に名札を着用すること。

(2) 職務上必要のある場合を除き、みだりに職場を離れないこと。仮に職場を離れるときは、所属長又は臨席者に行先を知らせておくこと。

(職務の執行)

第6条 職員は、職務の執行にあたり法令、条例、規則その他の例規に定められた事項のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 職務の執行にあたり、常に事務能率の向上に努めること。

(2) 外来者に対しては、礼儀正しく、親切、丁寧に応接すること。

(3) 出張、病気等により登庁できない場合は、常に事務の支障のないように努めること。

(設備及び物品等の取扱い)

第7条 職員は、設備及び原材料若しくは備品等を大切に取り扱い、経費の節減に努めるとともに、再生品の使用など資源のリサイクル化を推進しなければならない。

(届出の義務)

第8条 職員は、氏名、住所その他人事管理上必要と認められる事項に変更が生じたときは、所属長及び人事主管課長を経て市長に届け出なければならない。

(旧姓の使用)

第9条 職員が、婚姻等により戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を改めた場合において、その後も継続的な対人関係及び業績の顕彰等を確保し、男女平等及び個人の尊厳を実現するため、法令等その他旧姓を使用できないと市長が認める場合を除き、引き続き旧姓を使用することができる。

2 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用届(様式第2号)を所属長を経て、人事主管課長に届け出るものとし、旧姓を使用する職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経て、人事主管課長に届け出なければならない。

第3章 欠勤、遅参、早退

(欠勤、遅参又は早退の手続)

第10条 職員が欠勤又は遅参しようとするときは、前日又は当日の出勤時刻までに、早退しようとするときはあらかじめ欠勤届(様式第4号)を所属長及び人事主管課長を経て市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に届出ができない場合は、事後速やかに手続をしなければならない。

第4章 時間外及び休日勤務

(時間外及び休日勤務)

第11条 職員が時間外及び休日勤務を必要とするときは、事前に時間外(休日)勤務命令簿により所属長を経て上司の決裁を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。この場合には、事後速やかにその旨を申し出て承認を得なければならない。

2 職員が庁外における時間外勤務を命じられた場合には、その職務が終了したときは、一旦帰庁しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、上司の承認により直接帰宅することができる。

第5章 出張

第6章 当直

(日直、宿直)

第13条 当直は、日直及び宿直とする。

(勤務時間)

第14条 宿直勤務者の勤務時間は、午後5時30分から翌日の午前9時までとする。

2 日直勤務者の勤務時間は、週休日及び休日の午前9時から午後5時30分までとする。

(当直員)

第15条 当直は、会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に限る。)が担当する。ただし、担当すべき当該会計年度任用職員がいないときは、その他の職員が担当する。

(当直勤務の日割)

第16条 庁舎管理主管課長は、当直勤務者日割表を作成し、当該勤務者にあらかじめ知らせなければならない。

2 当直勤務者は、疾病、その他やむを得ない理由により当直勤務に従事することができないときは、事前にその代務者を定め、日宿直交代許可願(様式第5号)により庁舎管理主管課長の承認を受けなければならない。

(当直員の受領物品)

第17条 当直勤務者は、勤務に従事する場合庁舎管理主管課長又は前の勤務者から次に掲げる諸帳簿その他物品の申し送りを受け、これを宿直室に保管しなければならない。

(1) 当直日誌(様式第6号)

(2) 緊急連絡網

(3) 電話番号簿

(4) 庁舎鍵

(5) 公印(市民専用)

(6) 懐中電灯

(当直勤務中の取扱い)

第18条 当直中到達した文書、通信その他の物件の取扱いに関しては、確実に処理しなければならない。

2 至急の文書、電報、電話は、直ちに関係者に通報、送達しなければならない。

3 当直勤務中物件の保管を命じられたときは、当直日誌に登載し、保管物件の受渡し、引継ぎ等処理の万全を期さなければならない。

(災害等に対する措置及び予防)

第19条 当直勤務者は、非常災害のあつたときは、市長、副市長その他関係職員に急報連絡するとともに臨機の措置を講じなければならない。

2 市内に伝染病その他の事故の発生した場合は、前項に準じて処理しなければならない。

(当直日誌)

第20条 当直中に取り扱つた事項は、当直日誌に記入の上、庁舎管理主管課長に供覧しなければならない。

第7章 任免

(採用者の就任)

第21条 新たに採用された者は、発令の日から就職しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(異動を命じられた者)

第22条 異動を命じられた者は、発令の日から新たに命じられた職務に就かなければならない。

2 前項の職員は、発令の日から起算して5日以内に後任者又は上司の指定する者に事務の引継ぎをしなければならない。

(退職の手続)

第23条 職員が退職をしようとするときは、1か月前までに退職願(様式第7号)を所属長を経て市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。

2 前項の規定により退職願を提出した後も退職許可があるまでは、従前の職務に勤務しなければならない。

(退職者の事務引継ぎ)

第24条 職員が退職するときの事務引継ぎについては、第22条第2項の規定を準用する。

第8章 安全及び衛生

(清潔、整頓及び災害予防)

第25条 職員は、常に職場の清潔、整頓に努め、災害予防のため細心の注意をはらわなければならない。

第9章 補則

(補則)

第26条 この規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、令達の日から施行する。

(昭和46年庁達第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和52年庁達第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成元年庁達第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成元年2月1日から施行する。

2 改正前の規程の規定に基づき作成した用紙は、改正後の規程の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成2年庁達第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に交付された身分証明書は、改正後の大東市職員服務規程第3条の規定により交付された大東市職員証とみなす。

(平成7年庁達第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成13年庁達第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 タイムレコーダーの設置されていない施設等における第4条の改正規定及び第11条第3項の廃止規定の適用については、タイムレコーダーの設置されるまでの間、なお従前の例による。

(平成14年庁達第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年庁達第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成15年庁達第11号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年庁達第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年庁達第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の第2条、第5条及び第6条の規程に基づき作成した用紙は、改正後の当該各規程に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年庁達第8号)

この規程は、公布の日から施行し、大東市非常勤職員の就業等に関する規則(平成20年規則第12号)の施行の日から適用する。

(平成25年庁達第10号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年庁達第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年庁達第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年庁達第18号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大東市職員服務規程

昭和45年7月1日 庁達第4号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和45年7月1日 庁達第4号
昭和46年4月1日 庁達第2号
昭和52年7月18日 庁達第3号
平成元年1月31日 庁達第1号
平成2年12月29日 庁達第8号
平成7年4月1日 庁達第7号
平成13年9月1日 庁達第11号
平成14年3月28日 庁達第17号
平成14年5月23日 庁達第6号
平成15年3月13日 庁達第11号
平成16年3月23日 庁達第11号
平成19年3月20日 庁達第15号
平成23年12月14日 庁達第8号
平成25年9月30日 庁達第10号
平成28年3月28日 庁達第20号
令和2年3月30日 庁達第6号
令和4年3月25日 庁達第18号