○大東市一般職の職員の給与に関する条例
平成8年3月18日
条例第3号
大東市職員給与条例(昭和31年条例第33号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給料(第3条―第12条)
第3章 手当(第13条―第28条の4)
第4章 補則(第29条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 この条例で給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
第2章 給料
(給料)
第3条 給料は、大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 任期付職員行政職給料表(別表第2)
(3) 定年前再任用短時間勤務職員行政職給料表(別表第3)
(4) 医療職給料表(別表第4)
(等級別基準職務表)
第4条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第5)に定めるところによる。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第5条 職員の職務の級は、前条及び規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日の属する会計年度の末日を超えて在職する職員については、第4項の規定による昇給は、行わないものとする。ただし、規則で定める職員にあっては、この限りでない。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第6条から第9条まで 削除
(任期付職員の給料)
第10条 大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第4号)第2条、第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、任期付職員行政職給料表(別表第2)に定める給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の給料)
第10条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第5条第1項から第3項まで及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、定年前再任用短時間勤務職員行政職給料表(別表第3)に定める基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条各項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第10条の3 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、規則で定めるところにより、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
(給料の支給方法)
第11条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、規則で定める日とする。
第12条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
第3章 手当
(管理職手当)
第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち管理職手当額表(別表第6)の左欄に掲げる職及び市長がこれに相当すると認める職(規則で定める職を除く。)について、その特殊性に基づき、支給する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する職を占める職員が月の初日から末日までの現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数のうち規則で定める日数を勤務しなかった場合は、当該月の管理職手当は支給しない。
4 管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(初任給調整手当)
第13条の2 第4条第4号に規定する医療職給料表の適用を受ける職について、初任給の調整を行わなければ採用による欠員の補充が困難と認められる場合において規則で定めるものに新たに採用された職員には、採用の日以後35年以内の期間、規則で定める額を超えない範囲の額を、採用の日以後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとに一定の額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で主として職員の収入によって生計を維持するものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第15条 削除
(地域手当)
第16条 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第17条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員で世帯主であるもの 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員で世帯主であるもの 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第19条 特殊な勤務で、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とし、かつ、それを給料に組み入れることが困難な事情があるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(1) 行旅死病人収容護送手当 行旅死亡人及び行旅病人の収容護送の業務に従事した職員
(2) 死獣処理作業手当 犬及び猫の死体の処理作業に従事した職員
(3) 伝染病防疫作業手当 伝染病防疫の作業に従事した職員
(4) 防災活動手当 防災活動の業務に従事した職員
(5) 有害物取扱作業手当 草木の病害虫の駆除のため有害物を取り扱う作業に従事した職員
(6) 高所作業手当 地上及び水面上15メートル以上の箇所で行う建設工事、監督及び検査の作業に従事した職員
(7) 道路上作業手当 道路上において、交通を遮断することなく行う土木工事、現場作業、測量、監督及び検査の作業に従事した職員
(8) 坑内作業手当 下水道地下現場において、工事の監督、検査及び維持管理の作業に従事した職員
(9) レントゲン撮影手当 レントゲン撮影の業務に従事した職員
(時間外勤務手当)
第20条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第25条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において市長が定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当等の支給期日)
第26条 扶養手当、地域手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
3 前2項の場合において、特に必要があるときは、市長が定める日に支給することができる。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第27条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を大東市公告式条例(昭和31年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示板に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(勤勉手当)
第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、市長が定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(教職調整額)
第28条の3 教育職員(園長及び副園長を除く。)には、その者の給料月額の100分の4を乗じて得た額の教職調整額を支給する。
2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)
第28条の4 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る第16条、第27条、第28条及び第29条の規定並びに大東市職員の退職手当に関する条例(平成7年条例第31号)及び大東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の規定並びにこれらに基づく規則の規定の適用については、前条第1項の教職調整額は、給料とみなす。
第4章 補則
(休職者の給与)
第29条 職員が公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第30条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に20を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第31条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する休日である場合及び勤務時間条例第11条に規定する休暇が与えられた場合その他その勤務しないことにつき承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(病気休暇に伴う給料の半減)
第32条 前条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものをいう。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(給与からの控除)
第33条 市長は、法律又は条例により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に掲げる会費等に相当する金額を、給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 大東市職員互助会に納付すべき会費その他の徴収金
(2) 市長が福利厚生事業として認めた団体契約による生命保険の保険料
(3) 市長が福利厚生事業として認めた金融機関の預金
(4) 職員団体に納付すべき組合費
(5) 全国市長会が行う任意生命保険の保険料
(6) 全国市長会が行う個人年金共済の掛金
(7) 全国都市災害共済会が行う火災共済の共済掛金
(8) その他市長が認めた福利厚生事業に係る支払代金
(給与の口座振替)
第34条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(死亡職員に対する給与の支給)
第35条 給与を受けるべき職員が死亡した場合において、その職員の給与は、その遺族に支給する。
2 大東市職員の退職手当に関する条例第2条の2の規定は、前項の遺族の範囲、順位及び遺族からの排除について準用する。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 給料、管理職手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
(3) 任期付職員(任期付短時間勤務職員を除く。) 給料、管理職手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、改正前の大東市職員給与条例により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなった改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が定める。
(給与の支給に関する経過措置)
4 新条例の規定は、この条例の施行の日以後支給する給与について適用し、施行の日前の期間に係る給与の取扱いについては、なお従前の例による。
5 平成14年4月1日から引き続き在職する職員(平成9年4月1日以後に新規採用した職員を除く。)に対する平成14年10月1日以後における最初の改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該規定に定める期間に12か月を加えた期間を当該規定に定める期間とする。
(昇給期間の特例措置)
6 平成17年4月1日に在職する職員の同日以後における最初の昇給に係る昇給期間については、改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定に定める期間に9か月を加えた期間を当該規定に定める期間とする。
(大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正)
7 大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)の一部を次のように改正する。
第15条第3項中「大東市職員給与条例(昭和31年条例第33号)第39条第1項」を「大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)第31条」に、「第34条」を「第30条」に改める。
(大東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 大東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第7条を次のように改める。
第7条 大東市職員の退職手当に関する条例(平成7年条例第31号)第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
第10条中「給与条例第39条第1項」を「大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)第31条」に、「給与条例第34条」を「同条例第30条」に改める。
(大東市職員の厚生制度に関する条例の一部改正)
9 大東市職員の厚生制度に関する条例(平成7年条例第12号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「大東市職員給与条例(昭和31年条例第33号)」を「大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)」に改め、同条第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号を第6号とする。
(大東市長等の給与に関する条例の一部改正)
10 大東市長等の給与に関する条例(平成7年条例第14号)の一部を次のように改正する。
第5条を次のように改める。
第5条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した市長等についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合においては100分の50、6月に支給する場合においては100分の220、12月に支給する場合においては100分の250を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)第27条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した市長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料及び調整手当の月額並びにこれらの月額の合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。
4 第2項に規定する在職期間の計算は、一般職の職員の例による。
(大東市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
11 大東市職員の退職手当に関する条例(平成7年条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条中「大東市職員給与条例(昭和31年条例第33号」を「大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号」に改める。
第14条中「第39条の2及び第52条の2」を「第33条及び第34条」に改める。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の廃止)
12 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第22号)は、廃止する。
(休日勤務手当の特例)
13 当分の間、勤務時間条例第10条の規定により、同条例第9条に規定する休日に勤務することを命ぜられた職員にあっては、第21条の規定にかかわらず、当該休日に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給することができる。
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務することを要しない職員
(2) 大東市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第30号)第1条の規定による改正前の大東市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)第3条ただし書に規定する医師である職員
(3) 大東市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 大東市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成8年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替の特例)
3 前項の規定にかかわらず、改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第2の適用を受ける職員の平成8年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、市長が別に定める。
4 前項の規定により、新号給が定められた職員の切替日の前日における号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。
5 前2項の規定の適用を受ける職員の切替日後の最初の昇給については、市長が別に定める。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成9年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大東市一般職の職員の給与に関する条例第17条及び第25条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分並びに第1条中大東市一般職の職員の給与に関する条例第27条、第28条及び第29条の改正規定、第27条の次に次の2条を加える改正規定を除く。)による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成10年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第25条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 平成6年4月1日から平成11年3月31日までの間に新築又は購入された住宅におけるこの条例第17条の改正規定の適用については、同年4月1日から当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過する日までの間において適用するものとする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成11年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(特定の等号給の切替等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受けていた等級号給(以下「旧等級号給」という。)が附則別表第1から附則別表第6までの表(以下「切替表」という。)の旧等級号給欄に掲げられている等級号給である職員の切替日における級号給(以下「新級号給」という。)は、その者の旧等級号給に対応する同表の新級号給欄に掲げる級号給とする。
3 旧等級号給が切替表に掲げられていない職員の新級号給は、市長が別に定める。
4 前2項の規定により新級号給を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧等級号給を受けていた期間を切替日における新級号給を受ける期間に通算する。ただし、新級号給に対応する旧等級号給が複数ある場合の期間の通算については、市長が別に定める。
(暫定給料月額)
5 第2項又は第3項により切替を行った場合において、新級号給における給料月額が旧等級号給における給料月額(以下「旧給料月額」という。)を下回ることとなる場合は、旧給料月額をその者への暫定給料月額として支給することができる。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける者のうち附則別表第2から附則別表第6までに掲げるもの以外のものの切替表
旧  | 新  | ||
等級  | 号給  | 級  | 号給  | 
5  | 2  | 1  | 4  | 
5  | 3  | 1  | 5  | 
5  | 4  | 1  | 6  | 
5  | 5  | 1  | 7  | 
5  | 6  | 1  | 8  | 
5  | 7  | 1  | 9  | 
5  | 8  | 2  | 1  | 
5  | 9  | 2  | 2  | 
4  | 2  | 2  | 3  | 
4  | 3  | 2  | 4  | 
4  | 4  | 2  | 5  | 
4  | 5  | 2  | 6  | 
3  | 2  | 2  | 7  | 
3  | 3  | 2  | 8  | 
3  | 4  | 3  | 3  | 
3  | 5  | 3  | 4  | 
3  | 6  | 3  | 5  | 
3  | 7  | 3  | 6  | 
3  | 8  | 3  | 7  | 
3  | 9  | 3  | 8  | 
3  | 10  | 3  | 9  | 
3  | 11  | 3  | 10  | 
3  | 12  | 4  | 9  | 
3  | 13  | 4  | 10  | 
3  | 14  | 4  | 11  | 
3  | 15  | 4  | 12  | 
3  | 16  | 4  | 13  | 
3  | 17  | 4  | 14  | 
3  | 18  | 4  | 15  | 
3  | 19  | 4  | 16  | 
3  | 20  | 4  | 17  | 
3  | 21  | 4  | 18  | 
3  | 22  | 4  | 19  | 
3  | 23  | 4  | 20  | 
3  | 24  | 4  | 21  | 
3  | 25  | 4  | 22  | 
3  | 26  | 4  | 23  | 
附則別表第2
行政職給料表の適用を受ける者のうち課長代理及び課長代理相当職のものの切替表
旧  | 新  | ||
等級  | 号給  | 級  | 号給  | 
2  | 3  | 5  | 1  | 
2  | 4  | 5  | 3  | 
2  | 5  | 5  | 4  | 
2  | 6  | 5  | 5  | 
2  | 7  | 5  | 6  | 
2  | 8  | 5  | 7  | 
2  | 9  | 5  | 8  | 
2  | 10  | 5  | 9  | 
2  | 11  | 5  | 10  | 
2  | 12  | 5  | 11  | 
2  | 13  | 5  | 12  | 
2  | 14  | 5  | 13  | 
2  | 15  | 5  | 14  | 
2  | 16  | 5  | 16  | 
2  | 17  | 5  | 17  | 
2  | 18  | 5  | 18  | 
2  | 19  | 5  | 19  | 
2  | 20  | 5  | 20  | 
2  | 21  | 5  | 21  | 
2  | 22  | 5  | 22  | 
2  | 23  | 5  | 23  | 
2  | 24  | 5  | 24  | 
附則別表第3
行政職給料表の適用を受ける者のうち課長及び課長相当職のものの切替表
旧  | 新  | ||
等級  | 号給  | 級  | 号給  | 
2  | 4  | 6  | 1  | 
2  | 5  | 6  | 2  | 
2  | 6  | 6  | 3  | 
2  | 7  | 6  | 4  | 
2  | 8  | 6  | 5  | 
2  | 9  | 6  | 6  | 
2  | 10  | 6  | 7  | 
2  | 11  | 6  | 8  | 
2  | 12  | 6  | 9  | 
2  | 13  | 6  | 10  | 
2  | 14  | 6  | 11  | 
2  | 15  | 6  | 12  | 
2  | 16  | 6  | 13  | 
2  | 17  | 6  | 14  | 
2  | 18  | 6  | 15  | 
2  | 19  | 6  | 16  | 
2  | 20  | 6  | 17  | 
2  | 21  | 6  | 18  | 
2  | 22  | 6  | 19  | 
2  | 23  | 6  | 20  | 
2  | 24  | 6  | 21  | 
附則別表第4
行政職給料表の適用を受ける者のうち次長及び次長相当職のものの切替表
旧  | 新  | ||
等級  | 号給  | 級  | 号給  | 
1  | 3  | 7  | 1  | 
1  | 4  | 7  | 2  | 
1  | 5  | 7  | 3  | 
1  | 6  | 7  | 4  | 
1  | 7  | 7  | 5  | 
1  | 8  | 7  | 6  | 
1  | 9  | 7  | 7  | 
1  | 10  | 7  | 8  | 
1  | 11  | 7  | 9  | 
1  | 12  | 7  | 10  | 
1  | 13  | 7  | 11  | 
1  | 14  | 7  | 12  | 
1  | 15  | 7  | 13  | 
1  | 16  | 7  | 14  | 
1  | 17  | 7  | 15  | 
1  | 18  | 7  | 16  | 
1  | 19  | 7  | 17  | 
1  | 20  | 7  | 18  | 
1  | 21  | 7  | 19  | 
1  | 22  | 7  | 20  | 
附則別表第5
行政職給料表の適用を受ける者のうち部長、部長相当職及び理事職のものの切替表
部長・部長相当職  | 理事職  | ||||||
旧  | 新  | 旧  | 新  | ||||
等級  | 号給  | 級  | 号給  | 
  | 号給  | 級  | 号給  | 
1  | 7  | 8  | 1  | 
  | 4  | 8  | 1  | 
1  | 8  | 8  | 2  | 
  | 5  | 8  | 2  | 
1  | 9  | 8  | 3  | 
  | 6  | 8  | 3  | 
1  | 10  | 8  | 4  | 
  | 7  | 8  | 4  | 
1  | 11  | 8  | 5  | 
  | 8  | 8  | 5  | 
1  | 12  | 8  | 6  | 
  | 9  | 8  | 6  | 
1  | 13  | 8  | 7  | 
  | 10  | 8  | 7  | 
1  | 14  | 8  | 8  | 
  | 11  | 8  | 8  | 
1  | 15  | 8  | 8  | 
  | 12  | 8  | 9  | 
1  | 16  | 8  | 9  | 
  | 13  | 8  | 10  | 
1  | 17  | 8  | 10  | 
  | 14  | 8  | 11  | 
1  | 18  | 8  | 10  | 
  | 15  | 8  | 12  | 
1  | 19  | 8  | 10  | 
  | 16  | 8  | 13  | 
1  | 20  | 8  | 11  | 
  | 17  | 8  | 14  | 
1  | 21  | 8  | 11  | 
  | 18  | 8  | 15  | 
1  | 22  | 8  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
備考 理事職旧欄の号給は、理事職給料表の号給による。
附則別表第6
医療職給料表の適用を受ける者の切替表
旧  | 新  | 旧  | 新  | 旧  | 新  | ||||||
等級  | 号給  | 級  | 号給  | 等級  | 号給  | 級  | 号給  | 等級  | 号給  | 級  | 号給  | 
3  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 
3  | 3  | 1  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 3  | 2  | 
3  | 4  | 1  | 4  | 2  | 3  | 2  | 3  | 1  | 3  | 3  | 3  | 
3  | 5  | 1  | 5  | 2  | 4  | 2  | 4  | 1  | 4  | 3  | 4  | 
3  | 6  | 1  | 6  | 2  | 5  | 2  | 5  | 1  | 5  | 3  | 5  | 
3  | 7  | 1  | 7  | 2  | 6  | 2  | 6  | 1  | 6  | 3  | 6  | 
3  | 8  | 1  | 8  | 2  | 7  | 2  | 7  | 1  | 7  | 3  | 7  | 
3  | 9  | 1  | 9  | 2  | 8  | 2  | 8  | 1  | 8  | 3  | 8  | 
3  | 10  | 1  | 10  | 2  | 9  | 2  | 9  | 1  | 9  | 3  | 9  | 
3  | 11  | 1  | 11  | 2  | 10  | 2  | 10  | 1  | 10  | 3  | 10  | 
3  | 12  | 1  | 12  | 2  | 11  | 2  | 11  | 1  | 11  | 3  | 11  | 
3  | 13  | 1  | 13  | 2  | 12  | 2  | 12  | 1  | 12  | 3  | 12  | 
3  | 14  | 1  | 14  | 2  | 13  | 2  | 13  | 1  | 13  | 3  | 13  | 
3  | 15  | 1  | 15  | 2  | 14  | 2  | 14  | 1  | 14  | 3  | 14  | 
3  | 16  | 1  | 16  | 2  | 15  | 2  | 15  | 1  | 15  | 3  | 15  | 
3  | 17  | 1  | 17  | 2  | 16  | 2  | 16  | 1  | 16  | 3  | 16  | 
3  | 18  | 1  | 18  | 2  | 17  | 2  | 17  | 1  | 17  | 3  | 17  | 
3  | 19  | 1  | 19  | 2  | 18  | 2  | 18  | 1  | 18  | 3  | 18  | 
3  | 20  | 1  | 20  | 2  | 19  | 2  | 19  | 1  | 19  | 3  | 19  | 
3  | 21  | 1  | 21  | 2  | 20  | 2  | 20  | 1  | 20  | 3  | 20  | 
3  | 22  | 1  | 22  | 2  | 21  | 2  | 21  | 1  | 21  | 3  | 21  | 
3  | 23  | 1  | 23  | 2  | 22  | 2  | 22  | 1  | 22  | 3  | 22  | 
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  | 2  | 23  | 2  | 23  | 1  | 23  | 3  | 23  | 
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  | 2  | 24  | 2  | 24  | 1  | 24  | 3  | 24  | 
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  | 2  | 25  | 2  | 25  | 1  | 25  | 3  | 25  | 
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  | 2  | 26  | 2  | 26  | 
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  | 2  | 27  | 2  | 27  | 
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附則(平成11年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条及び別表第3の改正規定 平成12年1月1日
(2) 給与条例第25条の改正規定 平成12年4月1日
(新給料表の適用)
2 改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
5 当分の間、改正後の給与条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表7級に格付されている職員が、1級上位の級に昇格した場合の号給は、改正後の給与条例第7条第3号及び第4号の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた給料月額の直近下位の額の号給とし、当該号給における給料月額が、同日に受けていた給料月額を下回ることとなる場合は、同日に受けていた給料月額をその者の暫定給料月額とする。
6 平成12年3月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項、改正後の大東市長等の給与に関する条例第5条第2項及び改正後の給与条例第27条第2項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
7 改正後の給与条例第19条の規定は、平成12年1月1日以後に支給すべき理由の生じた特殊勤務手当について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成12年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成13年3月に支給する期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項、改正後の大東市長等の給与に関する条例第5条第2項及び改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第27条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
(扶養手当に係る経過措置)
3 新給与条例第14条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用し、同日から施行の日までに扶養手当として支払われた金額は、新給与条例の規定に基づく扶養手当の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成13年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 旧条例再任用職員に対する第5条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例第10条、第27条第3項、第28条第2項、第28条の2、第36条及び別表第1の規定並びに第7条の規定による改正後の大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の2の適用については、旧条例再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第3の規定は、平成14年4月1日から施行する。
(特例一時金の適用日)
2 新給与条例附則第5項から第9項までの規定並びに改正後の大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(平成14年3月に支給する期末手当の額の特例)
3 平成14年3月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項、改正後の大東市長等の給与に関する条例第5条第2項及び新給与条例第27条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(消防職員特別手当に関する経過措置)
4 新給与条例別表第3の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる期間に支給すべき理由の生じた消防職員に対する夜間勤務特別手当については、それぞれ同表左欄の区分に応じ、同表右欄に掲げる額とする。
平成14年4月1日から平成15年3月31日まで  | 2,500円  | 
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで  | 2,200円  | 
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで  | 1,900円  | 
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成14年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成14年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項から第6項までの規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第5条の規定による改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第6条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例第27条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(大東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 大東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
7 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成15年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例第18条の規定は、施行の日以後の通勤に係る通勤手当に適用し、同日前の通勤に係る通勤手当については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成17年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中大東市一般職の職員の給与に関する条例第30条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(平成17年4月1日から平成19年3月31日までの住居手当に関する経過措置)
2 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第17条の規定にかかわらず、住居手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 新給与条例第17条第1項各号に規定する職員以外の職員については、次に掲げる額を支給する。
ア 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 6,500円
イ 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 3,500円
(2) 新給与条例第17条第2項第4号の規定については、同号中次の表の左欄に掲げる字句は、同表の中欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
家賃相当額  | 平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで  | 家賃相当額又は6,500円のいずれか多い方の額  | 
平成18年4月1日から 平成19年3月31日まで  | 家賃相当額又は3,500円のいずれか多い方の額  | 
(経過措置)
3 この条例の施行の際必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成17年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の切替え等)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(特定の職務の級及び号給の切替え等)
3 切替日の前日において、この条例による改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号給(以下「新級号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた級号給(以下「旧級号給」という。)及びその者が旧級号給を受けていた期間に応じて、附則別表第1から附則別表第3までに定める級号給とする。
4 切替日の前日において、その者が旧級号給を受けていた期間に調整を加える必要がある者の新級号給は、市長が別に定める。
5 旧級号給が附則別表第1に掲げられていない職員の新級号給は、市長が別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、旧条例及び旧条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7及び8 削除
(任用の事情等を考慮した給料の調整)
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、給料月額につき、適正な調整額を支給することができる。
10 削除
(大東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 大東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
12 大東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 大東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市長等の給与に関する条例の一部改正)
14 大東市長等の給与に関する条例(平成7年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市教育長の給与等に関する条例の一部改正)
15 大東市教育長の給与等に関する条例(平成7年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市水道事業管理者の給与に関する条例の一部改正)
16 大東市水道事業管理者の給与に関する条例(平成7年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
17 大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
18 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 2  | ||||||||
6月以上9月未満  | 3  | ||||||||
9月以上12月未満  | 4  | ||||||||
12月以上  | 5  | ||||||||
2  | 3月未満  | 1  | 5  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 2  | 6  | |||||||
6月以上9月未満  | 3  | 7  | |||||||
9月以上12月未満  | 4  | 8  | |||||||
12月以上  | 5  | 9  | |||||||
3  | 3月未満  | 5  | 9  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 6  | 10  | 18  | ||||||
6月以上9月未満  | 7  | 11  | 19  | ||||||
9月以上12月未満  | 8  | 12  | 20  | ||||||
12月以上  | 9  | 13  | 21  | ||||||
4  | 3月未満  | 9  | 13  | 21  | 13  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 10  | 14  | 22  | 14  | |||||
6月以上9月未満  | 11  | 15  | 23  | 15  | |||||
9月以上12月未満  | 12  | 16  | 24  | 16  | |||||
12月以上  | 13  | 17  | 25  | 17  | |||||
5  | 3月未満  | 13  | 17  | 25  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 14  | 18  | 26  | 18  | |||||
6月以上9月未満  | 15  | 19  | 27  | 19  | |||||
9月以上12月未満  | 16  | 20  | 28  | 20  | |||||
12月以上  | 17  | 21  | 29  | 21  | |||||
6  | 3月未満  | 17  | 21  | 29  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 18  | 22  | 30  | 22  | |||||
6月以上9月未満  | 19  | 23  | 31  | 23  | |||||
9月以上12月未満  | 20  | 24  | 32  | 24  | |||||
12月以上  | 21  | 25  | 33  | 25  | |||||
7  | 3月未満  | 21  | 25  | 33  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 22  | 26  | 34  | 26  | |||||
6月以上9月未満  | 23  | 27  | 35  | 27  | |||||
9月以上12月未満  | 24  | 28  | 36  | 28  | |||||
12月以上  | 25  | 29  | 37  | 29  | |||||
8  | 3月未満  | 25  | 29  | 37  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 26  | 30  | 38  | 30  | |||||
6月以上9月未満  | 27  | 31  | 39  | 31  | |||||
9月以上12月未満  | 28  | 32  | 40  | 32  | |||||
12月以上  | 29  | 
  | 41  | 33  | |||||
9  | 3月未満  | 29  | 
  | 41  | 33  | 
  | 
  | 
  | 9  | 
3月以上6月未満  | 30  | 42  | 34  | 10  | |||||
6月以上9月未満  | 31  | 43  | 35  | 11  | |||||
9月以上12月未満  | 32  | 44  | 36  | 12  | |||||
12月以上  | 
  | 45  | 37  | 13  | |||||
10  | 3月未満  | 
  | 
  | 45  | 37  | 
  | 
  | 
  | 13  | 
3月以上6月未満  | 46  | 38  | 14  | ||||||
6月以上9月未満  | 47  | 39  | 15  | ||||||
9月以上12月未満  | 48  | 40  | 16  | ||||||
12月以上  | 
  | 41  | 17  | ||||||
11  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 41  | 41  | 
  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 22  | 18  | |||||
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 23  | 19  | |||||
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 24  | 20  | |||||
12月以上  | 45  | 45  | 25  | 21  | |||||
12  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 45  | 45  | 
  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 26  | 22  | |||||
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 27  | 23  | |||||
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 28  | 24  | |||||
12月以上  | 49  | 49  | 29  | 25  | |||||
13  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 49  | 49  | 33  | 29  | 
  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 34  | 30  | |||||
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 35  | 31  | |||||
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 36  | 32  | |||||
12月以上  | 53  | 53  | 37  | 33  | |||||
14  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 53  | 53  | 37  | 33  | 
  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 38  | 34  | |||||
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 39  | 35  | |||||
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 40  | 36  | |||||
12月以上  | 57  | 57  | 41  | 37  | |||||
15  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 57  | 57  | 41  | 37  | 
  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 42  | 38  | |||||
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 43  | 39  | |||||
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 44  | 40  | |||||
12月以上  | 61  | 61  | 45  | 41  | |||||
16  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 61  | 61  | 45  | 41  | 
  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 46  | 42  | |||||
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 47  | 43  | |||||
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 48  | 44  | |||||
12月以上  | 65  | 65  | 49  | 45  | |||||
17  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 65  | 65  | 49  | 45  | 
  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 50  | 46  | |||||
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 51  | 47  | |||||
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 52  | 48  | |||||
12月以上  | 69  | 69  | 53  | 49  | |||||
18  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 69  | 69  | 53  | 49  | 
  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 54  | 50  | |||||
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 55  | 51  | |||||
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 56  | 52  | |||||
12月以上  | 73  | 73  | 57  | 53  | |||||
19  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 73  | 73  | 57  | 53  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 58  | 54  | |||||
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 59  | 55  | |||||
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 60  | 56  | |||||
12月以上  | 77  | 77  | 61  | 57  | |||||
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 77  | 77  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 62  | 58  | |||||
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 63  | 59  | |||||
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 64  | 60  | |||||
12月以上  | 81  | 81  | 65  | 61  | |||||
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 81  | 81  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 66  | 61  | |||||
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 67  | 61  | |||||
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 68  | 61  | |||||
12月以上  | 85  | 85  | 69  | 61  | |||||
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 85  | 85  | 69  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 70  | ||||||
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 71  | ||||||
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 72  | ||||||
12月以上  | 89  | 89  | 73  | ||||||
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 89  | 89  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 74  | ||||||
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 75  | ||||||
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 76  | ||||||
12月以上  | 93  | 93  | 77  | ||||||
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 93  | 93  | 77  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 77  | ||||||
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 77  | ||||||
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 77  | ||||||
12月以上  | 97  | 97  | 77  | ||||||
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 97  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | |||||||
6月以上9月未満  | 99  | 99  | |||||||
9月以上12月未満  | 100  | 100  | |||||||
12月以上  | 101  | 
  | |||||||
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | ||||||||
6月以上9月未満  | 103  | ||||||||
9月以上12月未満  | 104  | ||||||||
12月以上  | 105  | ||||||||
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | ||||||||
6月以上9月未満  | 107  | ||||||||
9月以上12月未満  | 108  | ||||||||
12月以上  | 109  | ||||||||
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | ||||||||
6月以上9月未満  | 111  | ||||||||
9月以上12月未満  | 
  | ||||||||
12月以上  | 
附則別表第2
医療職の職務の級の切替表
旧級  | 新級  | 
1級  | 1級  | 
2級  | |
2級  | 3級  | 
3級  | 4級  | 
附則別表第3
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 45  | 
3月以上6月未満  | 46  | |||
6月以上9月未満  | 47  | |||
9月以上12月未満  | 48  | |||
12月以上  | 49  | 
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第5条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第3項並びに第15条第3項並びに別表第1及び別表第2の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項、第3条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例第5条第2項及び新条例第28条第2項第1号及び第2号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条、第7条及び次項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日から平成24年3月31日までの住居手当に関する経過措置)
2 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例第17条の規定のほか、その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるものにあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を住居手当として支給する。
(1) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 5,000円
(2) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 2,500円
(委任)
3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成21年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例第27条第2項若しくは同条第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは同条第5項又は附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例附則第13項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第22号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(大東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 大東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正)
6 大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
7 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成23年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(大東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
2 大東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の規定 平成24年4月1日
(2) 第4条の規定 平成25年4月1日
(3) 第5条の規定 平成26年4月1日
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例第27条第2項若しくは同条第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは同条第5項又は附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
8級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
附則(平成24年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(大東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 大東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)附則第1条本文に規定する日から施行する。ただし、第1条の規定(大東市一般職の職員の給与に関する条例第1条の改正規定を除く。)は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第32号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条並びに附則第4条から第6条まで、第8条及び第12条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第28条第2項及び附則第16項の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定及び第7条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(一般職給与条例第28条第2項及び附則第16項の改正規定に限る。)による改正後の一般職給与条例の規定、第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日前に職務の級(一般職給与条例に規定する職務の級をいう。以下この条及び附則第4条において同じ。)を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給(同条例に規定する号給をいう。附則第4条において同じ。)については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与等の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給料の切替えに係る経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表(一般職給与条例に規定する給料表をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職給与条例附則第13項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する一般職給与条例第27条第5項(同条例第28条第3項において準用する場合(同条例第27条第5項の規定を同条例第28条第2項の勤勉手当基礎額について準用する場合に限る。)並びに同条例第27条第6項及び第28条第4項の規定を適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、一般職給与条例第27条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第32号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第7条 平成27年3月31日までの間における一般職給与条例第5条第5項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
第8条 切替日から平成28年3月31日までの間における一般職給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与等の内払)
第2条 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第32号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の一般職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第40号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定(大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第28条第2項及び附則第16項の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定及び第7条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(一般職給与条例第28条第2項及び附則第16項の改正規定に限る。)による改正後の一般職給与条例の規定、第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与(大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第32号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、同条の規定による改正後の一般職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の一般職給与条例(以下「第2条改正後の一般職給与条例」という。)第14条第1項ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後の一般職給与条例第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円(第4条第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同条第4号に規定する医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、医療職4級職員から医療職4級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(医療職4級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職4級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族である子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第2項中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは、「扶養親族」と、「なった日、医療職4級職員から医療職4級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職4級職員以外の職員から医療職4級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の一般職給与条例第14条第1項ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後の一般職給与条例第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(第4条第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同条第4号に規定する医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、医療職4級職員から医療職4級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職4級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職4級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職4級職員から医療職4級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職4級職員以外の職員から医療職4級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後の一般職給与条例第14条第1項ただし書並びに第15条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後の一般職給与条例第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「8級職員等」とあるのは「8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、医療職4級職員から医療職4級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職4級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職4級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職4級職員から医療職4級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職4級職員以外の職員から医療職4級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「8級職員等が8級職員等及び医療職4級職員」とあるのは「8級以上職員等が8級以上職員等」と、同項第6号中「8級職員等及び医療職4級職員」とあるのは「8級以上職員等」と、「が8級職員等」とあるのは「が8級以上職員等」とする。
(委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)
第2条 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第32号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の一般職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
第5条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において大東市一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定により昇給した職員(以下「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(大東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第6条 大東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正)
第7条 大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表(大東市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「一般職給与条例」という。)に規定する給料表をいう。)の適用を受ける職員(この条例による改正前の別表第5ア4級の項に規定する困難な業務を処理する主査の職務に相当する職務で規則で定めるものに従事する職員に限る。)で、当該職員が施行日以後に受ける給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成35年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 前項の規定による給料を支給される職員に関する一般職給与条例第27条第5項及び第6項、一般職給与条例第28条第3項及び第5項並びに一般職給与条例第30条の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第22号)附則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成30年条例第35号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成31年4月1日
(2) 第1条中大東市一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の改正規定 平成34年1月1日
2 第1条の規定(前項第2号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)
第2条 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第10条及び附則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(附則第6条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(附則第7条において「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)
第3条 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの住居手当に関する経過措置)
第4条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例第17条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の一般職給与条例」という。)第17条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の一般職給与条例第17条第1項に規定する職員に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の一般職給与条例第17条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例第27条第2項及び第3項、第2条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項並びに第3条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 大東市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 再任用職員(大東市一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項に規定する再任用職員をいう。イにおいて同じ。)以外の職員 127.5分の15
イ 再任用職員 72.5分の10
(2) 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける議長、副議長及び議員 222.5分の15
(3) 大東市長等の給与に関する条例第1条に規定する市長等 217.5分の15
附則(令和4年条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第16条 第7条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第16項から第22項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第17条 暫定再任用職員のうち、短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例別表第3に定める基準給料月額のうち、新給与条例第5条第1項の規定により当該職員の職務の級に応じた額とする。
第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「に、大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
第19条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例別表第3に定める基準給料月額のうち、新給与条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の職務の級に応じた額に、大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第20条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第3項、第18条第2項及び第20条第3項の規定を適用する。
第21条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第27条第3項、第28条の2及び第36条の規定を適用する。
第22条 新給与条例第28条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び大東市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第30号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
第23条 附則第17条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第31号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)
第3条 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定(大東市一般職の職員の給与に関する条例附則第14項から第22項までの改正規定を除く。)による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第4条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(附則第6条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)
第3条 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(大東市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第7条 大東市職員の退職手当に関する条例(平成7年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第28号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定並びに附則第7条から第10条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第4条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(附則第6条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)
第3条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
第7条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1及び附則別表第2に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第8条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第9条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第14条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、第4条第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同条第4号に規定する医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級である職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和9年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第10条 切替日から令和9年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表第1(附則第7条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | ||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | ||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | ||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | ||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | ||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | ||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | ||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | ||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | ||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | ||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | ||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | ||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | ||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | ||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | ||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | ||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | ||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | ||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | ||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | ||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | ||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | ||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | ||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | ||
86  | 82  | 78  | 78  | |||
87  | 83  | 79  | 79  | |||
88  | 84  | 80  | 80  | |||
89  | 85  | 81  | 81  | |||
90  | 86  | 82  | 82  | |||
91  | 87  | 83  | 83  | |||
92  | 88  | 84  | 84  | |||
93  | 89  | 85  | 85  | |||
94  | 90  | |||||
95  | 91  | |||||
96  | 92  | |||||
97  | 93  | |||||
98  | 94  | |||||
99  | 95  | |||||
100  | 96  | |||||
101  | 97  | |||||
102  | 98  | |||||
103  | 99  | |||||
104  | 100  | |||||
105  | 101  | |||||
106  | 102  | |||||
107  | 103  | |||||
108  | 104  | |||||
109  | 105  | |||||
110  | 106  | |||||
111  | 107  | |||||
112  | 108  | |||||
113  | 109  | |||||
附則別表第2(附則第7条関係)
医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 12  | 8  | 1  | 
25  | 13  | 9  | 1  | 
26  | 14  | 10  | 1  | 
27  | 15  | 11  | 1  | 
28  | 16  | 12  | 1  | 
29  | 17  | 13  | 1  | 
30  | 18  | 14  | 1  | 
31  | 19  | 15  | 1  | 
32  | 20  | 16  | 1  | 
33  | 21  | 17  | 1  | 
34  | 22  | 18  | 1  | 
35  | 23  | 19  | 1  | 
36  | 24  | 20  | 1  | 
37  | 25  | 21  | 1  | 
38  | 26  | 22  | 2  | 
39  | 27  | 23  | 2  | 
40  | 28  | 24  | 2  | 
41  | 29  | 25  | 2  | 
42  | 30  | 26  | 3  | 
43  | 31  | 27  | 3  | 
44  | 32  | 28  | 3  | 
45  | 33  | 29  | 3  | 
46  | 34  | 30  | 4  | 
47  | 35  | 31  | 4  | 
48  | 36  | 32  | 4  | 
49  | 37  | 33  | 4  | 
50  | 38  | 34  | 4  | 
51  | 39  | 35  | 5  | 
52  | 40  | 36  | 5  | 
53  | 41  | 37  | 5  | 
54  | 42  | 38  | 5  | 
55  | 43  | 39  | 5  | 
56  | 44  | 40  | 6  | 
57  | 45  | 41  | 6  | 
58  | 46  | 42  | 6  | 
59  | 47  | 43  | 6  | 
60  | 48  | 44  | 6  | 
61  | 49  | 45  | 7  | 
62  | 50  | 46  | 7  | 
63  | 51  | 47  | 7  | 
64  | 52  | 48  | 7  | 
65  | 53  | 49  | 8  | 
66  | 54  | 50  | |
67  | 55  | 51  | |
68  | 56  | 52  | |
69  | 57  | 53  | |
70  | 58  | 54  | |
71  | 59  | 55  | |
72  | 60  | 56  | |
73  | 61  | 57  | |
74  | 62  | 58  | |
75  | 63  | 59  | |
76  | 64  | 60  | |
77  | 65  | 61  | |
78  | 66  | 62  | |
79  | 67  | 63  | |
80  | 68  | 64  | |
81  | 69  | 65  | |
82  | 70  | 66  | |
83  | 71  | 67  | |
84  | 72  | 68  | |
85  | 73  | 69  | |
86  | 74  | 70  | |
87  | 75  | 71  | |
88  | 76  | 72  | |
89  | 77  | 73  | |
90  | 78  | ||
91  | 79  | ||
92  | 80  | ||
93  | 81  | ||
94  | 82  | ||
95  | 83  | ||
96  | 84  | ||
97  | 85  | ||
附則(令和7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 刑法等一部改正法及び整理等法並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例第27条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
(単位 円)
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
号給  | 給料月額  | ||||||||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 458,300  | |
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | 463,800  | |
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | 468,800  | |
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | 473,500  | |
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | 477,500  | |
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | 481,000  | |
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | 484,000  | |
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | 486,500  | |
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | 488,500  | |
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||
110  | 304,200  | ||||||||
111  | 304,600  | ||||||||
112  | 304,900  | ||||||||
113  | 305,100  | ||||||||
114  | 305,300  | ||||||||
115  | 305,600  | ||||||||
116  | 306,000  | ||||||||
117  | 306,200  | ||||||||
118  | 306,400  | ||||||||
119  | 306,700  | ||||||||
120  | 307,000  | ||||||||
121  | 307,400  | ||||||||
122  | 307,600  | ||||||||
123  | 307,900  | ||||||||
124  | 308,200  | ||||||||
125  | 308,500  | ||||||||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第4条、第10条関係)
任期付職員行政職給料表
(単位 円)
等級  | 給料月額  | 
1  | 220,000  | 
2  | 225,600  | 
3  | 230,000  | 
4  | 236,000  | 
5  | 242,000  | 
6  | 247,400  | 
7  | 252,100  | 
8  | 256,400  | 
9  | 260,400  | 
10  | 263,900  | 
11  | 273,300  | 
12  | 277,400  | 
13  | 282,500  | 
備考 この表は、任期付職員に適用する。
別表第3(第4条、第10条の2関係)
定年前再任用短時間勤務職員行政職給料表
(単位 円)
等級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
基準給料月額  | 192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 
備考 この表は、定年前再任用短時間勤務職員に適用する。
別表第4(第4条関係)
医療職給料表
(単位 円)
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
号給  | 給料月額  | ||||
1  | 291,400  | 400,300  | 455,100  | 549,800  | |
2  | 293,700  | 403,000  | 457,100  | 555,900  | |
3  | 296,000  | 405,600  | 459,000  | 561,200  | |
4  | 298,200  | 408,100  | 460,900  | 566,100  | |
5  | 300,300  | 410,500  | 462,300  | 570,500  | |
6  | 303,800  | 412,700  | 464,100  | 574,800  | |
7  | 307,300  | 414,800  | 465,900  | 578,400  | |
8  | 310,700  | 416,900  | 467,700  | 581,400  | |
9  | 314,100  | 419,000  | 469,500  | 583,900  | |
10  | 317,600  | 420,500  | 471,300  | 586,200  | |
11  | 321,000  | 422,000  | 473,100  | ||
12  | 324,400  | 423,500  | 474,900  | ||
13  | 327,800  | 424,900  | 476,700  | ||
14  | 331,300  | 426,400  | 478,500  | ||
15  | 334,700  | 427,900  | 480,300  | ||
16  | 338,100  | 429,300  | 482,100  | ||
17  | 341,500  | 430,700  | 483,900  | ||
18  | 344,600  | 432,200  | 485,800  | ||
19  | 347,700  | 433,700  | 487,700  | ||
20  | 350,800  | 435,100  | 489,600  | ||
21  | 354,000  | 436,500  | 491,500  | ||
22  | 357,100  | 438,000  | 493,200  | ||
23  | 360,200  | 439,500  | 495,000  | ||
24  | 363,200  | 440,900  | 496,800  | ||
25  | 366,200  | 442,300  | 498,400  | ||
26  | 368,500  | 443,700  | 500,200  | ||
27  | 370,800  | 445,100  | 502,000  | ||
28  | 373,000  | 446,500  | 503,600  | ||
29  | 374,900  | 447,900  | 505,000  | ||
30  | 376,600  | 449,300  | 506,700  | ||
31  | 378,300  | 450,700  | 508,500  | ||
32  | 380,100  | 452,100  | 510,200  | ||
33  | 381,900  | 453,500  | 511,700  | ||
34  | 383,700  | 454,900  | 513,000  | ||
35  | 385,300  | 456,300  | 514,300  | ||
36  | 386,700  | 457,700  | 515,600  | ||
37  | 388,100  | 459,100  | 516,600  | ||
38  | 389,600  | 460,800  | 517,900  | ||
39  | 391,100  | 462,400  | 519,200  | ||
40  | 392,600  | 464,000  | 520,500  | ||
41  | 394,100  | 465,600  | 521,500  | ||
42  | 394,800  | 466,800  | 522,300  | ||
43  | 395,400  | 468,000  | 523,100  | ||
44  | 396,100  | 469,100  | 523,900  | ||
45  | 397,000  | 470,100  | 524,800  | ||
46  | 397,600  | 471,100  | 525,600  | ||
47  | 398,200  | 472,000  | 526,400  | ||
48  | 398,800  | 472,800  | 527,100  | ||
49  | 399,400  | 473,500  | 527,900  | ||
50  | 399,900  | 474,200  | 528,700  | ||
51  | 400,400  | 474,900  | 529,400  | ||
52  | 400,900  | 475,500  | 530,300  | ||
53  | 401,400  | 476,200  | 531,200  | ||
54  | 401,800  | 476,900  | 532,000  | ||
55  | 402,200  | 477,500  | 532,900  | ||
56  | 402,600  | 478,100  | 533,800  | ||
57  | 403,000  | 478,400  | 534,600  | ||
58  | 403,400  | 479,000  | 535,500  | ||
59  | 403,800  | 479,700  | 536,400  | ||
60  | 404,200  | 480,400  | 537,100  | ||
61  | 404,600  | 480,800  | 537,900  | ||
62  | 405,000  | 481,400  | 538,800  | ||
63  | 405,400  | 482,100  | 539,700  | ||
64  | 405,800  | 482,800  | 540,600  | ||
65  | 406,100  | 483,200  | 541,400  | ||
66  | 483,800  | 542,300  | |||
67  | 484,400  | 543,200  | |||
68  | 484,900  | 544,100  | |||
69  | 485,400  | 544,900  | |||
70  | 485,900  | 545,800  | |||
71  | 486,400  | 546,700  | |||
72  | 486,900  | 547,600  | |||
73  | 487,300  | 548,400  | |||
74  | 487,800  | ||||
75  | 488,200  | ||||
76  | 488,700  | ||||
77  | 489,200  | ||||
78  | 489,800  | ||||
79  | 490,400  | ||||
80  | 490,800  | ||||
81  | 491,300  | ||||
82  | 491,900  | ||||
83  | 492,500  | ||||
84  | 493,000  | ||||
85  | 493,500  | ||||
備考 この表は、医師に適用する。
別表第5(第4条の2関係)
等級別基準職務表
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
3級  | 主任の職務  | 
4級  | 上席主査の職務又は主査の職務  | 
5級  | 課長補佐の職務  | 
6級  | 課長の職務  | 
7級  | 次長の職務  | 
8級  | 理事の職務又は部長の職務  | 
イ 定年前再任用短時間勤務職員行政職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
3級  | 上席主査の職務又は主査の職務  | 
4級  | 課長補佐以上の職の職務  | 
ウ 任期付職員行政職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級から8級まで  | 大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条の規定により採用された職員又は任期付短時間勤務職員が行う規則で定める職務  | 
9級から13級まで  | 大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条の規定により採用された職員が行う規則で定める職務  | 
エ 医療職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級  | 医療業務を行う職務  | 
2級  | 知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務  | 
3級  | 医療機関の長の代理の職務又は医療機関の診療科長の職務  | 
4級  | 医療機関の長の職務  | 
別表第6(第13条関係)
管理職手当額表
職  | 管理職手当の月額  | 
理事  | 91,100円  | 
部長  | 85,100円  | 
次長  | 71,300円  | 
課長  | 57,000円  | 
課長補佐 (幼稚園の副園長に限る。)  | 40,000円  | 
備考 この表の左欄に掲げる職に相当すると認められる職の管理職手当の月額については、当該職を占める職員の担任する職務の内容及び職責等を考慮し、かつ、この表に定める額を基準として規則で定めることができる。
別表第7(第19条関係)
特殊勤務手当額表
区分  | 単位  | 金額  | 
行旅死病人収容護送手当  | 行旅死亡人収容護送 1件  | 1,000円  | 
行旅病人収容護送 1件  | 500円  | |
死獣処理作業手当  | 1件  | 250円  | 
伝染病防疫作業手当  | 1件  | 200円  | 
防災活動手当  | 1件  | 500円  | 
有害物取扱作業手当  | 日額  | 200円  | 
高所作業手当  | 日額  | 100円  | 
道路上作業手当  | 日額  | 100円  | 
坑内作業手当  | 日額  | 100円  | 
レントゲン撮影手当  | 日額  | 200円  |