○大東市立子育て支援センター条例施行規則
平成8年8月22日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、大東市立子育て支援センター条例(平成8年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日の特例)
第2条 条例第4条に規定する大東市立子育て支援センター(以下「センター」という。)の休館日の変更について、市長が必要であると認める場合は、次のとおりとする。
施設の名称 | 休館日であるが特例として開館する日 | 開館日であるが特例として閉館する日 |
大東市立南郷子育て支援センター | 土曜日 |
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大東市立四条子育て支援センター | 土曜日 |
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(施設使用の特例)
第3条 市長は、センターの使用目的の範囲内で、センターの施設使用許可に係る申請があったときは、センター事業の正常な執行を妨げない限りにおいて、当該申請に許可を与えることができる。
3 市長は、前項の許可に当たり、必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) その他の職員
2 前項に規定する職員のほか、センターに所長補佐、上席主査及び主査を置くことができる。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受け、所管事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長補佐は、所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代理する。
3 上席主査は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
4 主査は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(所長の専決事項)
第6条 所長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。
ア センターに所属する職員(以下「所属職員」という。)の事務分担を決定すること。
イ 所属職員に休暇、早退、遅参、欠勤及び忌服を許可し、又は承認すること。
ウ 所属職員に管内出張を命令し、その復命を受理すること。
エ 所属職員に時間外勤務及び休日出勤を命じること。
オ センター資料の選択及び収集に関する事務を処理すること。
カ センターの事業を実施すること。
キ その他所管に属する軽易及び定例的な事務を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、所長限りで専決できる事項は、大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)別表第1の規定を準用する。この場合において、同表中「課長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)がセンターの管理を行うときは、適用しないものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
(大東市事務分掌条例施行規則の一部改正)
2 大東市事務分掌条例施行規則(平成7年規則第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項の表 福祉保健部の項中「南郷第一」を削り、「南郷第二」を「南郷」に、「、津の辺及び北条第二保育所」を「及び津の辺保育所」に改め、「諸福児童センター」の次に「、子育て支援センター」を加える。
第12条第3項第2号に次のように加える。
ケ 子育て支援センターとの連絡調整に関すること。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われたセンターの施設使用に係る申請及び許可は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(職の任命に係る経過措置)
2 この規則の施行の際特に辞令を発せられない限り、課長代理を命じられている者は課長補佐に、上席主幹を命じられている者は参事補佐に、室長代理を命じられている者は室長補佐に、所長代理を命じられている者は所長補佐に、館長代理を命じられている者は館長補佐に、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。