○大東市立自動車駐車場条例施行規則
昭和56年9月30日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、大東市立自動車駐車場条例(昭和56年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(自動車の種類)
第2条 大東市立自動車駐車場(以下「駐車場」という。)に駐車することができる自動車の種類及び台数は別表のとおりとする。
(駐車自動車の変更等)
第4条の2 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、駐車する自動車に変更が生じたときは、駐車自動車変更届出書(様式第3号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(返還の届出)
第5条 使用者は、駐車場を使用しなくなったときは、自動車駐車場返還届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(使用区画の変更等)
第6条 使用者は、市長の承認を受けないで第4条の規定により指定を受けた使用区画を変更してはならない。
3 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査した上で、承認の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(遵守事項)
第7条 使用者は、使用の許可を受けた駐車場の使用について必要な注意を払い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場内の標識の表示に従うこと。
(2) 駐車場内では徐行し、追越しをしないこと。
(3) 駐車場内での火気の取扱いをしないこと。
(駐車の拒否)
第8条 市長は、次の各号に該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 使用者が前条の遵守事項を守らないとき。
(2) 危険物を積載しているとき。
(3) 届出をした自動車以外のものを駐車しようとしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 使用者は、納入通知書(様式第6号)により使用料を納付しなければならない。
(1) 災害により次に掲げる損害を受け、生活が著しく困難になった場合
ア 大東市災害見舞金等給付条例施行規則(昭和47年規則第9号)第6条に規定する全焼、全壊又は流失に該当するとき 使用料の全額
イ 大東市災害見舞金等給付条例施行規則第6条に規定する半焼、半壊又は床上浸水等に該当するとき 2,000円
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第45条第1項ただし書の規定により大阪府公安委員会から駐車禁止除外指定車標章の交付を受けたとき 使用料の全額
(3) 使用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている場合であって、自動車を保有することを特に認められているとき 使用料の2分の1(ただし、普通自動車用区画において減免後の額が3,000円を下回るときは3,000円とする。)
(4) 使用者の属する世帯の世帯全員の市民税が減免申請日の属する年度(申請日が4月及び5月の場合は、前年度)において非課税であるとき 2,000円
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、現に改正前の大東市立同和地区駐車場設置条例施行規則により行われた申請、許可等は、改正後の大東市立自動車駐車場条例施行規則の規定により行われたものとみなす。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の第1条、第3条、第4条、第7条、第8条、第10条及び第12条に掲げる規則中の会計管理者に関する規定は適用せず、改正前の当該各規則中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
3 改正前の第2条から第12条(第3条、第4条及び第6条を除く。)までの規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各規則の規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大東市立自動車駐車場条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市立自動車駐車場条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年規則第63号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第46号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
駐車場の名称 | 駐車できる車種の範囲 | 駐車台数 | ||
野崎駐車場 | 一階 | 普通自動車 | 52台 | 84台 |
二階 | 32台 | |||
北条第1駐車場 | 普通自動車 | 13台 | 16台 | |
軽自動車 | 3台 | |||
北条第2駐車場 | 普通自動車 | 22台 | ||
北条第5駐車場 | 普通自動車 | 29台 | ||
北条第6駐車場 | 普通自動車 | 20台 | 21台 | |
軽自動車 | 1台 | |||
北条第7駐車場 | 大型自動車 | 4台 | 10台 | |
普通自動車 | 5台 | |||
軽自動車 | 1台 | |||
北条第8駐車場 | 普通自動車 | 7台 | ||
北条第10駐車場 | 大型自動車 | 5台 | 25台 | |
普通自動車 | 20台 | |||
北条第11駐車場 | 普通自動車 | 31台 | ||
北条第12駐車場 | 普通自動車 | 36台 |