○大東市上下水道局文書規程

平成10年6月1日

水管規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 文書の収受及び配布(第11条―第14条)

第3章 文書の作成、起案及び決裁(第14条の2―第18条)

第4章 文書の発送(第19条―第22条)

第5章 文書の整理及び保存(第23条―第32条)

第6章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、文書の取扱いに関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、文書の適正な管理を図ることを目的とする。

(取扱いの基本)

第2条 事務は、原則として文書により処理しなければならない。

2 文書を磁気テープその他の紙以外の媒体により作成する場合は、当該文書を作成する根拠となる法規文書(第5条第4号に規定するものをいう。)において、その旨をあらかじめ定めておかなければならない。

3 文書は、事務能率の向上に役立つよう、常に正確かつ迅速に取扱い、適正に管理しなければならない。

4 文書は、公務の必要以外には、みだりに他人に示し、又は謄写をし、若しくは庁外に持ち出してはならない。

(総務課長の責務)

第2条の2 別表第1左欄に掲げる課の名称のうち総務課の長(以下「総務課長」という。)は、上下水道局(以下「局」という。)における文書事務を総括する。

(課長の責務)

第3条 大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程(昭和40年水管規程第1号。以下「分掌規程」という。)第4条に規定する課長及びセンター長(以下「課長」という。)は、分掌規程第2条に規定する課及びセンター(以下「課」という。)の文書事務が常に円滑に処理されるよう留意し、指導しなければならない。

2 課長は、当該課における文書管理システム(文書の作成、取得、分類、整理、保存、廃棄等の事務を総合的に管理する情報処理システムで、総務課長が管理するものをいう。以下同じ。)の管理者として、文書管理システムの利用の促進及び安全の確保に努めなければならない。

(文書主任等)

第4条 課長は、その所属する職員の中から文書主任及び文書副主任を指名し、又はこれを変更若しくは解任することができる。

2 課長は、前項の規定による指名又は変更若しくは解任をしたときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

3 文書主任は、課長の命を受け、当該課における次に掲げる事務を管理する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理及び保管に関すること。

(4) 文書の書式、用字、用語及び文例の適正化に関すること。

(5) 文書の引継ぎに関すること。

(6) 文書管理システムの利用の促進及び適正な運用に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、文書の取扱いに関すること。

4 文書副主任は、文書主任を補佐し、文書主任が不在のときは、その事務を代理する。

5 起案文書は、決裁を受けるまでの手続過程において、文書主任又は文書副主任の審査を経なければならない。

(文書の種類)

第5条 文書は、一般文書、令達文書、公示文書及び法規文書に分類され、その定義及び例示は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 一般文書 令達文書、公示文書及び法規文書以外の往復、部内、儀礼、訴訟及び契約その他の文書をいう。

(2) 令達文書 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がその所管する機関に対して命令をし、又は特定の者に対して行政処分等を行う場合に用いる文書をいい、庁達及び指令がある。

(3) 公示文書 管理者が一定の事項を一般住民に広く公表する場合に用いる文書をいい、告示及び公告がある。

(4) 法規文書 地方公共団体が憲法第94条によつて保障された自治立法権に基づいて制定する文書をいい、条例、規則及び規程並びにその他法令に基づかない要綱及び要領がある。

(文書の記号)

第6条 一般文書の記号は、別表第1右欄に掲げる文書記号とする。ただし、これが実情に合わないときは、総務課長に協議の上、同表に定める記号の次に事業名等を示す文字を加えたものを使用することができる。

(文書の番号)

第7条 一般文書の番号は、文書管理システムで管理する番号を使用するものとし、前条の記号ごとに会計年度を通じて一連番号とする。ただし、文書管理システムを使用することが困難であると総務課長が認めた一般文書(以下「システム外文書」という。)であって、文書番号を付ける必要があるものについては、文書管理システムで管理する番号と重複しない番号を使用しなければならない。

2 同一の受発文書は、当該事件の完結するまで同一番号を使用するものとする。

3 同一事件で1会計年度を通じ大量に処理する文書又は複数のあて先のある同一事件の文書については、当該文書番号の枝番号を用いることができる。

(一般文書以外の文書の記号及び番号)

第8条 第6条に規定する文書記号以外の管理規程、要綱、公告、告示、庁達、達及び指令に係る文書の記号は、別表第2のとおりとし、総務課において処理するものとする。

2 前項の管理規程及び要綱における番号は、当該文書の記号ごとに年間を通じて一連番号とし、公告、告示、庁達、達及び指令については、当該文書の記号ごとに会計年度を通じての一連番号とする。

(帳簿)

第9条 帳簿は、次のとおりとし、それぞれ総務課に置くものとする。

(1) 文書整理簿(様式第1号)

(2) 証明交付簿(様式第2号)

(3) 書留等受付簿(様式第3号)

(4) 令達番号簿(様式第4号)

2 前項の文書整理簿及び令達番号簿並びに第23条の文書分類表は、磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)により作成することができる。

3 それぞれの文書について、当該文書に係る事務を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、前項の帳簿を磁気ディスクにより作成するときは、その旨を総務課長に届け出なければならない。

(告示等の公表)

第10条 管理者が行う告示その他の公告(以下「告示等」という。)について、告示等を行う旨の前文、年月日及び管理者名を記入して大東市上下水道事業管理者印を押印しなければならない。

2 前項の告示等は、局の掲示板に掲示してこれを行う。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の受領及び配布)

第11条 局に到達した文書(市の使用に係る電子計算機と市以外の者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により市に到達した文書(第5項において「通信回線到達文書」という。)を除く。)は、総務課長が受領する。ただし、課に直接到達したものにあっては、当該課長が受領することができる。

2 総務課長は、前項の規定により受領した文書を所管課長に閉封のままで、配布するものとする。ただし、開封しないと配布先が判明しないときは開封し、所管する課を確認した上で配布するものとする。

3 2以上の課に関係する文書は、最も関係の深い課に配布するものとし、配布を受けた課において、他の関係各課に連絡しなければならない。

4 口頭又は電話による照会、回答、報告等で重要と認める事項については、その要領を記録し、上司に報告しなければならない。

5 通信回線到達文書は、課長が受領する。ただし、通信回線到達文書が当該課等で所管するものでないときは、これを所管課等へ転送しなければならない。

(書留等の受領)

第12条 総務課長は、書留、簡易書留、現金書留その他の特殊取扱郵便を受領したときは、書留等受付簿に必要事項を記載しなければならない。

2 総務課長は、前項の特殊取扱郵便を所管課長に配布するときは、受領者の署名を徴するものとする。

(文書の収受)

第13条 所管課長は、前2条の規定により配布を受け、又は直接受領した文書のうち、収受すべきものは、文書管理システムに所要の事項を登録しなければならない。ただし、システム外文書にあっては、当該文書に文書収受印(様式第5号)を押印し、文書整理簿に必要事項を記載するとともに、文書記号及び文書番号を記載するものとする。

2 配布を受けた文書で当該課の所管に属さないものは、速やかに総務課長に返戻するものとする。

(文書の供覧)

第14条 前条の文書は、所管課長等の閲覧に供する等必要な処理を行わなければならない。

2 前項の閲覧に供する場合において、システム外文書にあっては、当該文書の余白に文書ファイリングに関する事項を記載するものとする。

第3章 文書の作成、起案及び決裁

(文書の作成)

第14条の2 事務及び事業を行うに当たっては、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成するものとする。

(文書の起案)

第15条 文書の起案は、次に掲げる場合を除き、文書管理システムを使用して行わなければならない。ただし、その全部を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)として扱うことが困難であると認められるときは、文書管理システムから排出した送付票に当該起案文書の一部を添付する方法により作成することができる。

(1) 帳簿処理による起案 同一の様式を用いる場合に、処理事項等が記載された帳簿を用いて行う起案をいう。

(2) 別に定めた用紙による起案 決裁欄等が記載された様式を法規文書に定め、当該様式を用いて行う起案をいう。

2 前項の規定により難いものについては、起案用紙(様式第6号)又は簡易起案(文書の余白に文書ファイリングに関する事項及び決裁欄等を記載して行う起案をいう。以下この項において同じ。)により起案文書を作成することができる。ただし、簡易起案により処理することができる事案は、文書管理システムを使用して起案することにより事務処理の効率が客観的に低下するものに限る。

3 前2項の規定により作成する文書の起案は、次に掲げる事項を遵守して行わなければならない。

(1) 文書は簡潔かつ明瞭に記載し、重要な文書には関係法規の抜粋及び起案理由を記載すること。

(2) 同一案件で起案を重ねるものは、その完結に至るまで、全ての起案書を添付すること。

(3) 例規となるべき文書は、その余白に「例規」印を押印すること。

(4) 紛失のおそれがある文書は、適当な台紙に貼付すること。

(5) 前項の規定により起案用紙を用いて起案文書を作成する場合にあっては、起案日、件名、起案者、決裁区分及び文書ファイリングに関する事項等必要事項を起案用紙に記載すること。

(回議)

第16条 起案文書は、順次上司の回議を経て、決裁権限を有する者の決裁を得なければならない。

2 前項の場合において、回議を受けた者が当該文書の承認をするときは、電子決裁(電子的な方式により文書を回議し、及び決裁を得、又は文書を供覧することをいう。以下同じ。)の方法による起案文書にあっては、文書管理システムにおいて承認に必要な処理を行い、起案用紙を用いた起案文書にあっては、当該起案用紙の決裁欄に押印するものとする。

3 決裁を受けるまでの手続過程において、回議を受ける者が不在で事後閲覧(以下この項及び第18条において「後閲」という。)に供しようとするときは、電子決裁の方法による起案文書にあっては文書管理システムにおいて後閲に必要な処理を行い、起案用紙を用いた起案文書にあっては当該起案用紙の決裁欄に「後閲」と小書きするものとする。

(合議)

第17条 他の課に関係のある事案に係る起案文書は、当該課長の合議を経なければならない。

(代決)

第18条 管理者が不在の場合において、大東市上下水道局事務決裁規程(昭和56年水管規程第4号)第3条第4号の規定による代決を行うときは、電子決裁の方法による起案文書にあっては代決に必要な処理を行い、起案用紙を用いた起案文書にあっては、当該起案用紙の決裁欄に「代」と小書きするものとする。この場合において、事後閲覧に供する必要があるときは決裁欄に「後閲」と小書きするものとする。

第4章 文書の発送

(発信者名)

第19条 文書の発信者名は、管理者とする。ただし、次に該当する場合においては、それぞれ次に定める発信者名を用いることができる。

(1) 軽易な事項にあっては、局名又は課長名

(2) 庁内の往復文書にあっては、課長名

(公印)

第20条 発送を要する文書については、大東市上下水道局公印規程(昭和40年水管規程第2号)の規定により公印を押印するものとする。ただし、軽易な文書で押印の必要がないと認めたときは押印を省略することができる。

(決裁文書の整理)

第21条 文書管理システムに登録した起案文書について決裁を得たときは、当該起案文書の内容を確認し、文書管理システムに決裁済みの登録をしなければならない。

2 起案用紙を用いた起案文書について決裁を得たときは、当該事務の所管課において起案用紙に決裁年月日、文書記号及び文書番号その他必要事項を記載しなければならない。

3 発送を要する文書は、当該事務の所管課において文書に発送番号を付し、同時に文書整理簿に必要事項を記載しなければならない。

(紙媒体以外による文書の送付)

第21条の2 磁気ディスクに記録された文書は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、通信回線により送付することができる。

(1) 庁内における簡易な連絡文書であること。

(2) 通信回線により送付することに相手方の同意があり、かつ、送付する文書そのものに原本性が認められる必要のないものであること。

(越年文書の取扱い)

第22条 当該年度の文書整理簿中、12月末日又は3月末日に至って完結しない事案があるときは、翌年度の文書整理簿に転記しなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第23条 完結した文書は、所管課において次に掲げる事項により整理しなければならない。

(1) 暦年による文書は、暦年ごとに会計年度による文書は会計年度ごとに区分すること。ただし、取扱件数の少ないものについては区分紙を差し入れ、年別を明らかにして数年使用するものとする。

(2) 所管課長は、課内で使用する文書を系統的に分類した簿冊の一覧表である文書分類表を作成し、収受及び発生する文書に文書分類表のコード及び保存期間を記載の上、必要に応じて誰でもすぐに取り出せるように簿冊方式により整理しなければならない。ただし、簿冊方式で整理することが困難であると認められるときは、他の方式により整理することができる。

(3) 関係書類は、1事案ひとまとめにしなければならない。

(4) 前3号の規定により整理することが困難なときは、関係課と協議の上、適当な方法によりすることができる。

(文書の保存期間)

第24条 文書の保存期間は、その性質及び重要性から当該文書の完結した日の属する年の1月1日又は完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して永年、10年、5年、3年又は1年に分類するものとする。

(永年保存)

第25条 前条の規定により永年保存するものは次のとおりとする。

(1) 管理規程その他例規の原議書

(2) 重要な事業計画及びその実施に関する書類

(3) 市史の資料となる重要書類

(4) 所轄行政庁の令達その他往復文書で重要書類

(5) 訴訟及び審査請求に関する書類

(6) 重要な統計表

(7) 任免、賞罰に関する重要書類

(8) 重要な契約書

(9) 財産、営造物及び企業債に関する重要書類

(10) 事務引継に関する書類

(11) 金銭出納に関し、特に後日の証明上重要な書類

(12) その他重要にして永久保存の必要があると認める書類

(10年保存)

第26条 第24条の規定により10年保存するものは次のとおりとする。

(1) 決算の認定を終わった金銭物品に関する主な書類

(2) その他10年保存の必要があると認める書類

(5年保存)

第27条 第24条の規定により5年保存するものは、往復文書、願、届書等で5年間保存の必要がある書類とする。

(3年保存)

第28条 第24条の規定により3年保存するものは、一時の処理に係る願、届書、通帳等で3年間保存の必要がある書類とする。

(1年保存)

第29条 第24条の規定により1年保存するものは、軽易な照会、願、届、伺書等の書類とする。

(保存文書の閲覧)

第30条 保存文書を閲覧しようとするときは、所管課長の許可を得なければならない。

(文書の保存等)

第31条 完結した文書は、文書の発生した課において第23条の保存区分に基づく期間、保存するものとする。

(文書の廃棄)

第32条 保存期間の経過した文書は、管理者の決裁を受けて廃棄しなければならない。

第6章 補則

(規程の準用)

第33条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市水道局文書規程の規定による文書の取扱いは、平成13年度以後の文書の取扱いについて適用し、同年度前の文書の取扱いについては、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正前の大東市水道局文書取扱規程第8条第2項の規定による平成12年分の「公告、告示、令達、達及び指令」に係る付番の終期については、平成13年3月31日とする。

(平成19年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第2条及び第5条の規程の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各規程の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(職の任命に係る経過措置)

2 この規程の施行の際特に辞令を発せられない限り、課長代理を命じられている者は課長補佐に、センター長代理を命じられている者はセンター長補佐に、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。

(平成27年水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月24日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市上下水道局文書規程(次項において「新規程」という。)の規定による文書の取扱いは、この規程の施行の日以後に作成又は収受した文書の取扱いについて適用し、同日前に作成又は収受した文書の取扱いについては、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に収受した文書であって、同日以後に当該文書に係る起案等を文書管理システムにより行うものにあっては、新規程第7条第2項の規定にかかわらず、文書管理システムで管理する番号を使用するものとする。

4 この規程の施行の際現に存する改正前の大東市上下水道局文書規程に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第6条関係)

課の名称

文書記号

総務課

大東水総

お客さまセンター

大東水客

水道施設課

大東水施

下水道施設課

大東下施

別表第2(第8条関係)

種類

文書記号

管理規程

水管規程

要綱

要綱

公告

大東水公告

告示

大東水告示

庁達

大東水庁達

大東水達

指令

大東水指令

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大東市上下水道局文書規程

平成10年6月1日 水道事業管理規程第6号

(令和5年4月24日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成10年6月1日 水道事業管理規程第6号
平成12年12月28日 水道事業管理規程第8号
平成19年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月19日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成28年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成28年12月27日 水道事業管理規程第7号
平成29年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成30年9月5日 水道事業管理規程第3号
令和5年4月21日 水道事業管理規程第5号