○大東市上下水道局旅費規程
昭和44年7月10日
水管規程第3号
大東市水道局旅費規程(昭和42年水管規程第5号)の全部を次のように改正する。
上下水道局に勤務する職員の旅費支給については、大東市職員等旅費条例(昭和53年条例第6号)及び大東市職員等旅費条例施行規則(昭和53年規則第6号)の例によりこれを支給する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日より適用する。
附則(昭和53年水管規程第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。