○大東市水道事業給水条例施行規程

昭和43年2月1日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、大東市水道事業給水条例(平成9年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置工事の申込み)

第2条 条例第4条の規定に基づき給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、市に直接又は条例第6条に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)を経て次に掲げる書類を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出して許可を受けなければならない。

(1) 給水装置工事申込書(様式第1号)

(2) 給水装置工事許可申請書(様式第2号)

(3) 給水装置工事設計書(様式第3号)

2 管理者は、前項の規定による書類を受理したときは、それを精査して必要ある場合は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の許可書又は建築確認通知書等の写しの提出を求めることができる。

3 給水装置の撤去工事をしようとする者は、給水装置設置場所の土地所有者、給水装置設置家屋所有者及び使用者連名で管理者に申し込まなければならない。

4 給水装置の修繕の申込みは、直接口頭で行うことができる。

(利害関係人の同意書等の提出)

第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の申込者に対し、当該各号に定める書類の提出を求めることができる。

(1) 他人の土地内に又はこれを通過して給水装置を設置するとき 当該土地所有者の同意書又はこれに代わる書類

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき 当該所有者の同意書又はこれに代わる書類

2 前条の申込みのうち、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用を受ける給水装置の工事に係るものにあつては、前項の規定は適用しない。

3 前項の場合において、前条の申込者は、民法第213条の2第3項の規定による通知をした旨を誓約する書類を管理者に提出しなければならない。

(給水工事施行の許可)

第4条 管理者は、第2条第1項及び第2項並びに前条第1項及び第3項に規定する書類を精査した上適当と認めるものに条件を付して、給水装置工事許可証(様式第4号)を市に直接申し込みした場合にあつては申込者に、指定工事業者を経て申し込みした場合にあつては指定工事業者に交付する。

(給水装置の構造及び材質)

第4条の2 工事に使用する材料は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)で定める基準に適合していなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(着工届)

第5条 第4条の工事許可を受けた指定工事業者(以下「工事許可指定工事業者」という。)は、着工届(様式第5号)を提出しなければならない。

(工事費及び工事負担金の予納)

第6条 管理者が行う給水工事については、その工事の工事費及び工事負担金等は、申込みの日から着工日までに市に納付しなければならない。

(竣工届等)

第7条 工事許可指定工事業者は、給水装置工事の竣工後直ちに給水装置工事竣工届及び工事検査願(以下「竣工届等」という。様式第6号)を管理者に提出して当該工事の工事検査を受けなければならない。

(工事検査)

第8条 管理者は、前条の竣工届等を受理したときは、管理者が指定する上下水道局職員を検査員として工事検査を行わせる。

2 工事検査員は、水道施設基準の適否及び前条の竣工届出内容との実地照合を行い検査基準に適合しない場合は直ちに施行者に改善の通知をし、改善の結果を確認しなければならない。

3 工事検査員は、前項の結果を管理者に報告しなければならない。

(無償譲渡)

第8条の2 条例第4条の規定により申し込まれた給水装置工事で道路部分の給水装置は、前条の工事検査後、申込者の同意を得て無償で譲り受けるものとする。

(水道使用開始の申込み)

第9条 条例第13条の規定に基づき水道を使用しようとする者(以下「水道使用申込者」という。)は、管理者に申し込まなければならない。

2 管理者は、第8条の検査合格前に前項の申込みがあつた場合これを却下する。

3 臨時用として使用する水道使用申込者は、第1項の申込みの時に別表に定める予納金を納付しなければならない。

4 前項の予納金の領収書(以下「予納金領収書」という。)は、臨時用として使用する水道使用申込者がその給水装置を使用している期間紛失滅失等の事故のないようこれを保存しなければならない。

5 予納金領収書は、第三者への譲渡その他の行為を目的に使用できない。

(水道の使用中止又は廃止の届出)

第10条 水道使用者は、水道の使用中止又は廃止の事由が生じたときは、その中止又は廃止をする日前に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があつた場合条例第27条第1項及び第28条第2項の規定により未納料金等の精算を行う。

(水道使用者変更申込)

第11条 水道使用者に変更があるときは、管理者に申し込まなければならない。この場合において、変更前の水道使用者は、前条第2項に規定する未納料金等の精算を受けなければならない。

(給水装置の所有者移動届)

第12条 給水装置の所有者に移動ある場合には、移動前の所有者と移動後の所有者と連署の上管理者に届け出なければならない。

(消火栓の使用)

第13条 消防用として消火栓を使用した場合は、大東四條畷消防組合大東消防署を経由してその使用した場所、使用時間及び使用箇数を記載した書面を管理者に提出しなければならない。

2 消火栓を消防演習に使用する場合は、その使用する日前7日前までに消火栓使用責任者、使用日時及び場所を定めて消火栓使用願(様式第7号)を、消火栓使用後は直ちに消火栓使用届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

第14条 削除

(共同住宅の最低料金の認定)

第15条 条例第23条第2項の適用を受けようとする寮、アパート等の共同住宅で各戸メーターの取付けのない共同住宅の所有者は、当該共同住宅の管理人を定めて入居戸数を管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定により、届出のあつた共同住宅について当該共同住宅の管理人は、毎年4月に入居戸数の増減を管理者に報告しなければならない。ただし、入居戸数に著しく変動があつた場合は、その都度報告することができる。

3 管理者は前項の報告がないときは、前年の実績をもつて最低料金を認定する。

(工事負担金の額)

第16条 第6条の工事負担金は、管理者が別に定めるところによる。

(料金等の徴収方法)

第17条 条例第30条第1項に規定する料金等の徴収方法は、納入通知書に基づく払込み又は口座振替の方法とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その他の方法によることができる。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第18条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところとする。

(1) 貯水槽水道の管理は、次に掲げる管理基準に従い、実施すること。

 貯水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。

 貯水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。

(2) 貯水槽水道の管理の状況に関する検査は、1年以内ごとに1回、定期的に給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質について実施すること。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、昭和43年2月1日から施行する。

2 公布の日現在すでに給水工事の申込を受理されたものについては、第2条第2項の規定については、なお従前の例による。

(昭和49年水管規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年水管規程第22号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年11月1日から施行する。

2 この規程による改正後の大東市水道事業給水条例施行規程(以下「新規程」という。)第17条の規定は、市長が別に定める日から、別表第1の規定は昭和51年12月1日から施行する。

(適用区分)

3 新規程別表第1の規定は、昭和51年12月1日以後の請求に係る料金について適用し、同日前までの請求に係る料金については、なお従前の例による。

(昭和52年水管規程第12号)

1 この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

2 この規程による改正後の大東市水道事業給水条例施行規程別表第1の規定は、昭和53年1月1日以後の請求に係る料金について適用し、同日前までの請求に係る料金については、なお従前の例による。

(昭和60年水管規程第6号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成元年2月1日から施行する。

2 改正前の規程の規定に基づき作成した用紙は、改正後の規程の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成3年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年水管規程第4号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大東市水道事業給水条例施行規程の規定は、施行日以後の給水装置工事申請分から適用し、施行日前の申請分については、なお従前の例による。

(平成10年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市水道事業給水条例施行規程第14条の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成12年水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の大東市水道事業給水条例施行規程の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第2条及び第5条の規程の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各規程の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(職の任命に係る経過措置)

2 この規程の施行の際特に辞令を発せられない限り、課長代理を命じられている者は課長補佐に、センター長代理を命じられている者はセンター長補佐に、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。

(平成26年水管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

臨時用予納金

口径

予納金の額

20ミリメートル以下

150,000円

25ミリメートル

220,000円

40ミリメートル以上

管理者が別に定める

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大東市水道事業給水条例施行規程

昭和43年2月1日 水道事業管理規程第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和43年2月1日 水道事業管理規程第2号
昭和49年10月15日 水道事業管理規程第17号
昭和49年12月1日 水道事業管理規程第22号
昭和51年10月6日 水道事業管理規程第6号
昭和52年12月28日 水道事業管理規程第12号
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成元年1月31日 水道事業管理規程第1号
平成3年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成5年6月8日 水道事業管理規程第4号
平成5年10月1日 水道事業管理規程第6号
平成9年9月26日 水道事業管理規程第5号
平成10年3月11日 水道事業管理規程第1号
平成12年7月10日 水道事業管理規程第4号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成15年1月24日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成25年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第7号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和5年3月20日 水道事業管理規程第2号
令和5年9月28日 水道事業管理規程第6号