○大東市水道事業指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月11日

水管規程第2号

大東市給水工事指定工事人に関する規程(昭和46年水管規程第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事業者の指定等(第3条―第10条)

第3章 主任技術者(第11条・第12条)

第4章 指定工事業者の義務(第13条―第17条)

第5章 補則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大東市水道事業給水条例(平成9年条例第20号。以下「給水条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、給水装置工事の適正な施行を確保するため指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(業務処理の原則)

第2条 指定工事業者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)給水条例大東市水道事業給水条例施行規程(昭和43年水管規程第2号。以下「施行規程」という。)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定工事業者の指定等

(指定の申請)

第3条 給水条例第6条第1項の管理者の指定を受けようとする者は、施行規則第18条第3項に規定する指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 施行規則第18条第3項に規定する誓約書(様式第2)

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(指定)

第4条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号の指定する基準に適合していると認めるときは、指定工事業者の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちからまでのいずれかに該当する者がある者

(指定証の交付)

第5条 管理者は、前条の規定により指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に指定証(様式第1号)を交付する。

(指定証の再交付)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当した場合に限り、指定証の再交付をすることができる。

(1) 汚損又は破損による場合

(2) 火災等による災害により滅失した場合

2 指定工事業者は、前項の規定により指定証の再交付を受けようとするときは、指定証再交付申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則第34条第2項に規定する指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合は、第3条第2項第2号の書類

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合は、第3条第2項第1号の書類及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、施行規則第35条に規定する指定給水装置工事事業者/廃止/休止/再開届出書(様式第11)を管理者に提出しなければならない。

4 前項の事業の廃止又は休止したときは、速やかに指定証を管理者に返納又は提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条の指定を受けたとき。

(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

2 前項により指定を取り消したときは、速やかに指定証を管理者に返納しなければならない。

(指定の停止)

第9条 前条第1項各号に該当する場合において、指定工事業者にしんしゃくすべき特段の事情があるときは、管理者は指定の取消しに替えて6か月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。この場合において、その停止する間、指定証を管理者に提出しなければならない。

(指定等の公示)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、その都度公示する。

(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 法第25条の3の2第1項の指定工事業者の指定の更新をしたとき。

(3) 第7条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第8条及び前条の規定により指定工事業者の指定を取り消し、及び停止したとき。

第3章 主任技術者

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は、第4条による指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、前項の規定により選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 前2項の届出書は、施行規則第22条に規定する給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)によるものとする。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が他の二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

第4章 指定工事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第14条 指定工事業者は、給水条例第6条第2項に規定する設計審査を受けるため、施行規程第2条に規定する給水装置工事設計書(様式第3号)に設計図を添付して管理者に提出しなければならない。

(工事検査)

第15条 指定工事業者は、給水条例第6条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後、施行規程第7条に規定する給水装置工事竣工届及び工事検査願(様式第6号。以下「竣工届等」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 補則

(諮問機関)

第18条 管理者は、次の各号に掲げる事項に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として大東市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置する。

(1) 第8条の規定による指定の取消し

(2) 第9条の規定による指定の停止

2 前項の指定工事業者審査委員会について必要な事項は、管理者が別に定める。

(研修の実施)

第19条 管理者は、給水装置工事の施工に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者を対象とする研修を実施することができる。

2 前項に規定する研修の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか、指定工事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(旧規程に基づく大東市給水工事指定工事人に対する経過措置)

第2条 改正前の大東市給水工事指定工事人に関する規程(昭和46年水管規程第5号。以下「旧規程」という。)により指定を受けている大東市給水工事指定工事人(以下「指定工事人」という。)は、給水条例第6条第1項の適用については、施行日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなす。

2 旧規程により指定を受けている指定工事人が、施行日から90日以内に、法附則第2条第2項に規定する旧指定給水装置工事事業者届出書(別記様式)を提出したときは、給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなし、速やかに第5条に定める指定証を交付する。

3 前項の届出には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し及び外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

4 第2項の規定により、給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなされた者は平成11年3月31日までの間、第8条の適用については同条第1項中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第1項第2号中「第4条各号」とあるのは、「第4条第2号又は第3号」とし、第13条の適用については、同条第1号第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく責任技術者に対する経過措置)

第3条 平成10年3月31日において旧規程に基づく責任技術者としての登録を受けている者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第4項のうち第13条に定める経過措置の適用にあたり、旧規程による責任技術者の資格を有するものにあたるとみなす。

2 大東市給水工事指定工事人に関する規程の一部を改正する規程(平成9年水管規程第6号)附則第3条の適用については、改正後の大東市水道局指定給水装置工事事業者規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年水管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年水管規程第2号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年水管規程第2号)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。ただし、第11条第1項第3号及び第13条第5号アの改正規定は、同年10月1日から施行する。

(令和元年水管規程第5号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

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大東市水道事業指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月11日 水道事業管理規程第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章
沿革情報
平成10年3月11日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月22日 水道事業管理規程第2号
平成20年11月1日 水道事業管理規程第3号
平成24年7月6日 水道事業管理規程第2号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第7号
令和元年9月11日 水道事業管理規程第2号
令和元年9月30日 水道事業管理規程第5号