○大東市事後審査型制限付一般競争入札制度に関する要綱
平成9年5月1日
要綱第9号
大東市条件付き一般競争入札制度に関する要綱(平成6年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、法令その他に特別の定めがある場合を除くほか、大東市が発注する建設工事等の請負契約等に係る事後審査型制限付一般競争入札制度(以下「本制度」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象案件)
第2条 本制度の対象となる案件(以下「対象案件」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 予定価格(消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。)が1,300,000円を超える建設工事
(2) 予定価格が500,000円を超える測量、設計、監理、地質調査及び建設コンサルタントに関する委託業務
(審査会)
第3条 次に掲げる事務を所掌するため、大東市事後審査型制限付一般競争入札資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 予定価格が100,000,000円以上の建設工事の入札参加資格に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
2 審査会の委員は、次に掲げる職にあるものを充てる。
(1) 副市長
(2) 政策推進部長、総務部長、都市経営部長及び都市整備部長
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が指名する者
3 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。
4 会長は、会議の議長となり会議を掌理する。
5 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する部長がその職務を代理する。
6 会長は、特に必要があると認められるときは、第2項に掲げる職員のほか臨時に委員を置くことができる。
7 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
8 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
9 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
10 前各項に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(入札参加資格)
第4条 第2条第1号に掲げる建設工事のうち、予定価格が200,000,000円未満のものについては、地域要件(本市内に本店のある者を要件とすることをいう。以下この項において同じ。)を入札参加資格とするものとする。この場合において、入札参加者が少ないと見込まれると審査会が認めるときは、競争性及び公正性の確保のため、本市内に支店(営業所等を含む。)がある者を地域要件を満たすものとみなすことができる。
3 前2項に定めるもののほか、入札参加資格は、対象案件ごとに次に掲げる事項を考慮して、審査会が定める。
(1) 経営事項審査結果による総合評定値(第2条第1号に掲げる建設工事の場合に限る。)
(2) 対象案件についての経験及び技術的適性
(3) 入札に参加できる者の事業所の所在地
(4) 前3号に掲げるもののほか、対象案件について必要な事項等
(入札参加の申請等の手続)
第5条 入札(大東市契約規則(平成10年規則第10号)第2条第4号に規定する電子入札案件(以下「電子入札案件」という。)を除く。)に参加しようとする者は、公告で定める申請期限日までに事後審査型制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 電子入札案件の入札に参加しようとする者は、大東市契約規則第2条第3号に規定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を用いて申請を行わなければならない。
(入札に参加できない者)
第6条 次に掲げる者は、対象案件の入札に参加できないものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2) 申請期限日から入札の日までの間において、大東市建設工事等における入札参加停止に関する要綱(平成27年要綱第94号)に基づく入札参加停止中の者
(3) 申請期限日までに申請をしなかった者及び入札参加を認められなかった者
(4) 本市が発注した建設工事のうち、入札の実施を予定する年度に別に定める一般競争入札に係る建設工事を受注した者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が入札に参加させることが適当でないと認める者
(開札)
第7条 市長は、予定価格の制限の範囲で最も入札価格の低い者から落札候補者を決定し、かつ、第10条第1項の規定により落札者が決定するまで、最も入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日落札決定する旨の宣言をし、開札を終了するものとする。
2 開札の結果、前項の落札候補者となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、くじにより落札候補者及び次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定するものとする。
(入札執行の中止)
第8条 入札者の数が2者に満たない場合は、入札の執行を中止するものとする。
(資格確認申請書等の提出)
第9条 市長は、開札後に落札の決定に係る入札参加資格の確認を行うため、速やかに落札候補者に、入札公告に示す事後審査型制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第3号)及び必要書類(以下「資格確認申請書等」という。)の提出を求めるものとする。
2 落札候補者は、前項の規定により資格確認申請書等の提出を求められたときは、提出を求められた日の翌日から起算して2日(大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く。)以内に持参により提出するものとする。
3 落札候補者が前項の規定による提出期限内に資格確認申請書等を提出しないときは、当該落札候補者の行った入札は無効とする。
(入札参加資格要件の審査)
第10条 市長は、前条第2項の規定により資格確認申請書等の提出があったときは、入札公告に示す入札参加資格要件に基づき、落札候補者が当該要件を満たしていることの審査を行い、審査の結果、落札候補者が当該要件を満たしている場合は、落札を決定し、満たしていない場合は、次順位者から順次審査を行い、適格者が確認できるまで行うものとする。この場合において、審査の結果、落札を決定したときは、他の入札参加者の資格審査は行わない。
2 入札参加資格要件の審査は、前条第2項に規定する資格確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して3日(市の休日を除く。)以内に行わなければならない。
(特定建設工事共同企業体への適用)
第12条 この要綱の規定は、特定建設工事共同企業体への発注工事についても適用するものとする。
(費用負担等)
第13条 資格確認申請書等の作成に要する費用は、申請をした者の負担とし、これらの書類は返却しないものとする。
(電子入札システムによる入札)
第14条 電子入札案件について電子入札システムを用いて手続等が行われたときは、この要綱の相当規定による手続等が行われたものとみなす。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本制度の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年要綱第41号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市制限付一般競争入札制度に関する要綱第6条第4号の規定は、施行日以後に登録をした者について適用し、同日前に登録をした者については、適用しない。
附則(平成12年要綱第63号)
この要綱は、平成12年7月10日から施行する。
附則(平成13年要綱第31号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第32号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第95号)
この要綱は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第49号)
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第20号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第30号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第63号)
この要綱は、平成24年7月24日から施行する。
附則(平成27年要綱第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第93号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。