○大東市法人立保育所中規模修繕費補助金交付要綱
平成10年8月20日
要綱第42号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、児童の保育環境の改善を図るため、法人立保育所(公共団体以外が運営する認可保育所をいう。以下同じ。)における保育施設の中規模の修繕に対し、大東市法人立保育所修繕費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱による補助は、法人立保育所が児童の保育環境の改善を図るために実施する保育施設の次条に定める中規模な改修に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。ただし、前5年以内に本制度を利用した者又は同一年度に大東市保育所整備に係る補助金交付要綱(平成18年要綱第39号)による補助制度を利用する者は、原則として補助対象としない。
(経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、保育施設の中規模修繕に要する経費の補助対象総事業費が1,000,000円以上のもので次の各号に掲げる経費とする。
(1) 屋上等のひび割れによる雨水の浸透を防ぐための防水工事
(2) 給排水設備、冷暖房設備、電気設備等の設備改修工事
(3) 建物内部の補修又は床張替工事
(4) 入所児童の新しい処遇のニーズにあわせて行う施設の改造工事(手洗い、便所、階段、調乳室、沐浴室等)
(5) その他保育所の運営上支障があり、補修が必要と認められる工事で市長が適当であると認めたもの
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、前条に定める補助対象経費(5,000,000円を限度とする。)の2分の1以内の額とする。
(1) 事業計画予定書(様式第2号)
(2) 見積書
(3) 現況写真及び図面
(補助の内示)
第6条 市長は、前条の協議書が提出されたときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、補助事業者に対して補助金交付の内示をするものとする。
2 市長は、補助金交付の決定をする場合において、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該事業完了後5年間保管しておかなければならないという条件を付するものとする。
(交付確定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助金の交付確定を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還することができる。
(1) 虚偽又は不正な申込みをしたとき。
(2) 事業を中止したとき。
(3) 補助金の交付確定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年8月20日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第68号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所中規模修繕費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に係る補助金の交付について適用し、同日前に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、現に改正前の大東市法人立保育所中規模修繕費補助金交付要綱の様式により提出されている申込書は、新要綱の様式により提出された申込書とみなす。
附則(平成22年要綱第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所中規模修繕費補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用し、平成21年度以前の補助金については、なお従前の例による。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。