○大東市上下水道局低入札価格調査制度に関する要綱

平成12年6月5日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、上下水道局が発注する建設工事等の請負工事に係る競争入札において、大東市水道事業及び下水道事業財務規程(平成26年水管規程第2号)に基づく低入札価格調査制度(以下「本制度」という。)を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会)

第2条 上下水道局が発注する競争入札において、大東市水道事業及び下水道事業財務規程第126条第2項の規定による調査基準価格を下回った場合において、落札者又は落札候補者を決定するに当たり、契約の履行に係る調査及び審査を行うため、大東市上下水道局低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にあるものを充てる。

(1) 局長

(2) 次長

(3) 総務課長

(4) 工事担当課長

3 委員会の組織及び運営は、この要綱に定めるもののほか、大東市上下水道局指名業者審査委員会要綱(平成9年要綱第2号)に準じるものとする。

(調査及び審査)

第3条 委員会は、工事担当課長及び必要と認める職員(以下「工事担当課長等」という。)を指名して契約の内容に適合した履行が可能かどうかを具体的に調査させ、次に掲げる事項について当該契約の入札者から書類の提出を求めるとともに事情聴取をその他の方法により行わせるものとする。

(1) 入札価格の内訳書及び理由

(2) 当該工事に使用する資材・機材の状況

(3) 予定施工体制

(4) 手持工事の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める事項

2 前項の調査を行った工事担当課長等は、速やかにその結果を委員会に報告するものとし、委員会はその報告を受け、審査する。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、総務課で処理する。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、本制度の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、令達の日から施行する。

(平成24年要綱第2号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第4号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

大東市上下水道局低入札価格調査制度に関する要綱

平成12年6月5日 要綱第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成12年6月5日 要綱第4号
平成24年3月19日 要綱第2号
平成26年3月31日 要綱第1号
平成26年8月5日 要綱第4号
平成27年3月31日 要綱第4号
平成29年3月31日 要綱第4号