○大東市水道事業及び下水道事業財務規程

平成26年3月31日

水管規程第2号

大東市水道事業会計規程(昭和49年水管規程第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第15条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第16条・第17条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第18条―第31条)

第2節 支出(第32条―第48条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第49条―第53条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第54条―第56条)

第2節 出納(第57条―第68条)

第3節 たな卸し(第69条―第74条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第75条―第79条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第80条)

第2節 取得(第81条―第89条)

第3節 管理及び処分(第90条―第93条)

第4節 減価償却(第94条―第98条)

第5節 固定資産の評価(第99条・第100条)

第8章 リース会計に係る特例(第101条・第102条)

第9章 引当金(第103条―第105条)

第10章 予算(第106条―第112条)

第11章 決算(第113条―第117条の2)

第12章 契約

第1節 競争の手続(第118条―第142条)

第2節 契約の締結(第143条―第148条)

第3節 契約の履行(第149条―第159条)

第13章 雑則(第160条―第162条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 上下水道事業の会計に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員及び現金取扱員)

第3条 上下水道局に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道事業管理者(次条及び第56条を除き、以下「管理者」という。)の命を受け、上下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

3 企業出納員は、総務課長とする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる収納金の限度額は、1,000,000円とする。ただし、企業出納員が業務上特に必要と認める場合は、この限りでない。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(企業出納員に対する出納事務の委任)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により、企業出納員に次の事務を委任する。

(1) 収入金を領収すること。

(2) 管理者名の預金から支払のため小切手を振り出し、領収書を徴すること。

(3) 預金種目を組み替えること。

(4) 有価証券の出納保管を行うこと。

(5) 釣銭準備金を現金取扱員へ保管転換すること。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第6条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを大東市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを大東市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 総務課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付により編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 現金出納簿

(6) 物品出納簿

(7) 経過勘定整理簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 管理者は、必要に応じて前項各号に掲げる会計帳簿以外の会計帳簿を備えることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、総務課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第13条 総勘定元帳は、第16条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第9条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第16条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見した場合は、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第16条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(予算科目)

第17条 上下水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計繰入金、国庫補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第18条 収入の調定は、課及びセンターの長(以下「各課等の長」という。)が行うものとする。

2 各課等の長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により各課等の長が管理者の決裁を受けた場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行しなければならない。

4 前3項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第19条 各課等の長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭により納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

3 口座振替の方法により収納するものについては、振替書内の請求書を当該振替日までに出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第20条 各課等の長は、納入通知書を亡失し、若しくは破損した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第21条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第22条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(小切手の収納条件)

第23条 金銭収納において収納することのできる小切手は、電子交換所に加盟する金融機関又はこれに代理交換の委託をした金融機関を支払人とする無記名式又は記名式所持人払のもので、次の各号のいずれにも該当しないものに限る。

(1) 小切手の金額が収納金額を超過するもの

(2) 小切手の金額が収納金額に達しないもの。ただし、不足額について現金を添付した場合は、この限りでない。

(3) 振出しの日から起算して5日を経過したもの

(4) 納入者の振出しでないもの

(領収書の交付)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定により上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収入の納付を受けた場合は、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第25条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌営業日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を速やかに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収納事務の委託)

第26条 管理者は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、法第33条の2の規定により上下水道事業の業務に係る公金の収納事務の一部を私人に委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより上下水道事業の経済性がよりよく発揮され、かつ、住民の便宜の増進が確実に認められること。

(2) 収納事務を受託する私人が当該事務を充分に遂行する意志と能力を有するものであること。

(3) 収納事務を受託する私人において収納された公金の保管が安全になされると認められること。

(収入伝票の発行等)

第27条 総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第28条 各課等の長は、収納金のうち過納又は誤納(以下「過誤納」という。)となったものがある場合は、当該過誤納となった収入金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添えて管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知するものとする。この場合において、総務課長は、振替伝票を発行し、内訳簿のほか収入予算整理簿又は支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第33条及び第45条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第29条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第30条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けた場合は、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返還し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 総務課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金出納簿に記帳するとともに、当該振替伝票により当該証券の支払の拒絶を証する書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、各課等の長は、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知するとともに、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第31条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により管理者に報告しなければならない。この場合において、総務課長は、振替伝票を発行し、内訳簿のほか支出予算整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

(1) 法令若しくは条例又は議会の議決により債権を放棄したとき。

(2) 債権が消滅したとき。

(3) 債権が、民法(明治29年法律第89号)第166条第1項第1号に規定する消滅時効期間を経過したとき。

第2節 支出

(支出の手続)

第32条 各課等の長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書により管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、総務課長は、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 各課等の長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、総務課長は、当該書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、内訳簿のほか支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第33条 総務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の支払伝票を発行する場合は、次に掲げる事項に基づき債務が確定していることを確認しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないこと。

(2) 予算の目的に適合し、かつ、予算の範囲内であること。

(3) 事業年度及び支出科目に誤りがないこと。

(4) 金額及びその積算明細に誤りがないこと。

(5) 証拠となるべき書類が完備していること。

(支払伝票の取扱い)

第34条 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、併せて1の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

3 総務課長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第35条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前途をすることができる経費は、交際費とする。

(概算払の範囲)

第36条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(資金前渡、概算払及び前金払の取扱い)

第37条 第33条及び第34条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、総務課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後に精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合はその残金を添えて総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行するとともに、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿に記帳しなければならない。

(繰替払の範囲)

第37条の2 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、下水道事業受益者負担金の報償金とし、これに係る収入金は、下水道事業受益者負担金の収入金とする。

(口座振替の申出)

第38条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとする場合は、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書により管理者に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第39条 口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替の手続等)

第40条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて、支払済通知書により速やかに企業出納員に報告しなければならない。

3 前項の支払通知書をもって正当債権者の領収書とみなす。

(小切手の振出し)

第41条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印により行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出した場合は、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定による通知のあった小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第42条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄する場合は、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第43条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第44条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第45条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知により支出した場合は、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第46条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第47条 各課等の長は、上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過払又は誤払を証する書類に基づいて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、総務課長は、振替伝票を発行するとともに、支出予算整理簿又は収入予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第19条から第23条までの規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第48条 各課等の長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、総務課長は、振替伝票又は収入伝票を発行するものとする。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第49条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 予納金

(2) 預り保証金

(3) 預り諸税

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第50条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第51条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第52条 企業出納員は、預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第53条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第54条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 貯蔵品(材料を除く。以下同じ。)

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第55条 総務課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(物品取扱員)

第56条 上下水道事業に物品取扱員を置き、大東市上下水道局事務決裁規程(昭和56年水管規程第4号)第11条に規定する主管上席主査及び係員をもってこれに充てる。

2 物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、たな卸物品の出納及び保管の事務に従事しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第57条 総務課長は、たな卸資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受け、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第58条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作により取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第59条 総務課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第60条 総務課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第61条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。ただし、移動平均法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(たな卸資産の払出請求)

第62条 各課等の長は、たな卸資産を必要とするときは、物品払出要求伝票又は工事用材料出庫要求書により総務課長に要求しなければならない。

(貯蔵品の前渡し)

第63条 総務課長は、常時継続的に使用する貯蔵品については、その作業を主管する課等の長の請求により適量の貯蔵品の前渡しをすることができる。

2 貯蔵品の前渡しを受けた者は、使用の都度又は1か月分をまとめ、当該貯蔵品の使用量を精算の上、総務課長に報告しなければならない。

(払出し)

第64条 総務課長は、たな卸資産を払い出した場合は、次に掲げる事項を記載した出庫伝票を発行するとともに、振替伝票によりその都度又は1か月分をとりまとめ、貯蔵品勘定からそれぞれ払い出した該当勘定に振替しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 総務課長は、前項の出庫伝票に基づいてたな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(貯蔵品受払いの精算)

第65条 各課等の長は、主管事項の工事が完了した場合は、先に払出しを受けた貯蔵品に関する材料受払精算書及び工事費精算報告書を総務課長に提出するとともに、残品及び撤去品がある場合は、速やかに返納又は引渡しをするものとする。

(払出材料の戻入れ)

第66条 総務課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品及び撤去品が生じた場合は、第60条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算整理簿」とあるのは、「支出予算整理簿又は収入予算整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第67条 総務課長は、第54条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第58条第4号及び第60条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算整理簿」とあるのは、「収入予算整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴い撤去品が生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第68条 総務課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第64条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第69条 総務課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第70条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 企業出納員は、前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第71条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(実地たな卸しの結果の報告)

第72条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を、第70条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第73条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸表の在庫高と一致しない場合は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し、振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算整理簿を修正しなければならない。

(たな卸資産の評価)

第74条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価(事業年度の末日における再調達原価をいう。)が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(受入価額が資産総額の100分の1未満のたな卸資産を除く。)については、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項の受入価額が資産総額の100分の1未満のたな卸資産については、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第75条 総務課長は、第54条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第89条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第58条第4号及び第60条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(購入等の手続)

第76条 各課等の長は、前条第1項に規定する物品で主管に属するものを購入し、又は修繕しようとする場合は、予算の範囲内において物品購入要求書又は修理依頼書を作成し、総務課長に提出するものとする。

2 総務課長は、前項の規定による物品購入要求書又は修理依頼書の提出を受けた場合は、第33条の規定に基づき、購入又は修繕の手続をするものとする。

(物品の管理)

第77条 各課等の長は、第54条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は第75条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 総務課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第78条 総務課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第79条 総務課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第68条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第80条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産(からまでに掲げるものを除く。)であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 商標権

 実用新案権

 意匠権

 ソフトウェア

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 無形資産(からまでに掲げるものを除く。)であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 長期前払消費税

 固定資産(からまでに掲げるものを除く。)であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第81条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入により取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作により取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第82条 総務課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第32条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受け、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第83条 総務課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第32条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第84条 総務課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(建設改良工事の施行)

第85条 各課等の長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、総務課長は、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事により取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第86条 第59条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第87条 総務課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受け、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、総務課長は、法令の定めるところに従い、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第88条 総務課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、総務課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第89条 固定資産の建設改良工事を施行し、又はその用に供する固定資産を購入する場合は、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 総務課長は、固定資産の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第90条 総務課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第91条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第92条 総務課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第58条第4号及び第60条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第93条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、若しくは廃棄した場合又は固定資産の用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第94条 固定資産の減価償却は、次条及び第96条の規定によるものを除くほか、定額法により取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第95条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第96条 第80条第1号キ及び第2号サに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により取得の翌年から行う。

(特別償却率)

第97条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について経営の健全性を確保する必要がある場合は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第98条 総務課長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第99条 総務課長は、事業年度の末日において予測することができない減損が生じた固定資産又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべき固定資産については、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第100条 総務課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 総務課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産については、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第101条 前章の規定にかかわらず、第80条第1号キ及び第2号サに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号又は第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

第102条 前章の規定にかかわらず、第80条第1号キ及び第2号サに掲げるリース資産で次の各号のいずれかに該当するものについては、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で購入時に費用処理するものであること。

(2) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産でリース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第103条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第104条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全上下水道局職員(同日における退職者を除き、同日までに上下水道局(大東市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第45号)第4条第2項に規定する上下水道局をいう。以下同じ。)に在籍していた期間がある者を含む。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第105条 前条に定めるもののほか、第103条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第106条 総務課長は、翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の編成)

第107条 各課等の長は、毎事業年度主管する業務について予算要求書を作成し、参考書類を添えて総務課長に提出しなければならない。予算を補正する必要のある場合も同様とする。

2 総務課長は、前項の予算要求書の提出があったときは、予算見積りの内容を調整の上、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成するものとする。

(予算原案等の市長への送付)

第108条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。

(予算の執行)

第109条 総務課長は、上下水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 総務課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第110条 各課等の長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第111条 各課等の長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書により市長に報告するものとする。

2 各課等の長は、現金支出を伴わない経費について、必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第112条 各課等の長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合は、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第113条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、総務課長が行う。

(決算資料の提出)

第114条 各課等の長は、毎事業年度終了後20日以内に決算に必要な資料を総務課長に提出しなければならない。

(決算整理)

第115条 総務課長は、毎事業年度終了後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第103条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第116条 総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第117条 総務課長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成し、証拠となる書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証拠となる書類を市長に提出するものとする。

(セグメントの区分)

第117条の2 下水道事業におけるセグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、公共下水道事業及び戸別浄化槽施設事業とする。

第12章 契約

第1節 競争の手続

(参加資格等)

第118条 管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合は、その基本となるべき事項及び申請の時期、方法その他資格の審査について公示しなければならない。

3 管理者は、前項の申請に基づきその者の資格の審査を行い、資格者の名簿を作成するとともに、申請者にその結果を通知するものとする。

(入札の公告)

第119条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、次に掲げる事項についてその入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に公告しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その期間を3日までに短縮することができる。

(1) 入札に関する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札執行の場所及び日時(上下水道局が行う入札に関する事務を電子計算組織により処理する情報処理システム(以下「電子入札システム」という。)を用いて処理する契約案件(以下「電子入札案件」という。)にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 最低制限価格を設けたときはその旨

(8) 調査基準価格を設けたときはその旨

(9) 電子入札案件のときはその旨

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が入札について必要と認める事項

(入札保証金)

第120条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、入札者に対し、入札予定金額の100分の10以上の額の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に上下水道局を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、地方自治法施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、過去2か年の間に上下水道局、国、地方公共団体又は地方公営企業と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第121条 入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 国債及び地方債 当該債券証書に記載された債券金額

(2) 政府保証債券 当該債券証書に記載された債券金額

(入札保証金の納付)

第122条 管理者は、入札保証金を現金又は前条各号に掲げる債権証券で納めさせなければならない。

2 管理者は、一般競争入札参加希望者に対し、納入通知書により入札保証金を納めさせるものとする。

3 企業出納員は、前項の規定により入札保証金を納付した者に預り書を交付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第123条 管理者は、第120条第2項第1号の規定により入札保証金の全部又は一部を免除する場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(予定価格の決定等)

第124条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定するとともに、次条に定めるところにより予定価格を定めなければならない。

2 管理者は、前項の規定による予定価格を記載した書面(以下「予定価格書」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合は、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、電子入札システムに予定価格を登録することをもって、予定価格書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に備えることに代えることができる。

(予定価格の決定方法)

第125条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格又は調査基準価格の決定方法)

第126条 管理者は、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設けようとする場合は、当該工事又は製造その他についての請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。

2 管理者は、工事又は製造の請負その他の請負に係る一般競争入札において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格では当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合の基準となる調査基準価格を定めることができる。

3 管理者は、工事又は製造の請負その他の請負に係る一般競争入札における参加者のうち、前項の調査基準価格を下回る価格で入札の申込みを行った者がある場合は、別に定める基準に基づき落札としないものを除き、その申込みに係る価格が最も低いものから順に、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査を行うものとする。

4 管理者は、第1項及び第2項の規定により最低制限価格又は調査基準価格を定めた場合は、第124条第2項に定める予定価格書に当該価格を記載しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、電子入札システムに最低制限価格又は調査基準価格を登録することをもって、予定価格書に当該価格を記載することに代えることができる。

(入札の方法)

第127条 入札者は、図面、設計書、位置図、仕様書又は現物若しくは見本を確認の上、必要事項を記入し、かつ、記名及び押印した入札書により入札を行わなければならない。

2 入札者は、入札を執行する場所に出席し、入札を執行する時間に入札を行わなければならない。

3 代理人が入札を行おうとする場合は、その権限を証する書面を提出し、確認を受けなければならない。

(電子入札システムによる入札)

第127条の2 前条の規定にかかわらず、管理者は、必要と認めるときは、電子入札システムを用いて、入札を執行することができる。

2 電子入札案件に係る入札に参加しようとする者(以下「電子入札参加者」という。)は、あらかじめ、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項の認定を受けた認定認証業者(管理者が認めるものに限る。)から同法第2条第1項に規定する電子署名を取得し、かつ、上下水道局の電子入札システムの利用に係る登録を受けなければならない。

3 電子入札参加者は、管理者が定める期限までに、電子入札システムを用いて入札を行わなければならない。

4 前項に定めるもののほか、電子入札参加者は、電子入札システムを用いて、電子入札案件に係る手続を行わなければならない。

(入札の中止等)

第128条 管理者は、不正な入札が行われるおそれがあると認める場合、電子入札案件において電子入札システムに障害が生じた場合又は災害その他やむを得ない理由がある場合は、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

(入札の無効)

第129条 管理者は、入札が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札を無効としなければならない。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 所定の日時までに提出又は到達しなかった入札

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの

(5) 入札金額の訂正による入札

(6) 同一事項の入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(7) 同一事項の入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札

(8) 談合その他不正の行為があったと認められる入札

(9) 電子入札案件において、電子入札システム以外の方法により行った入札

(10) 電子入札案件において、管理者が定める期限までに、入札参加資格の要件の確認のための書類、資料等(以下「参加資格状況申告書等」という。)若しくは当該入札に係る価格の根拠となる価格内訳書の提出がないもの又は参加資格状況申告書等に不備若しくは虚偽の記載があるもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反した入札

(入札無効理由の開示)

第130条 管理者は、入札を無効とする場合は、開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して当該入札が無効である旨を通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、電子入札案件に係る入札を無効とする場合においては、入札者に対し、当該入札が無効である旨及びその理由を通知しなければならない。

(再度の入札の入札保証金)

第131条 地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札をする場合は、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(落札者の決定方法)

第132条 管理者は、工事又は製造の請負その他の請負の契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし、第126条第2項に規定する調査基準価格を設けた場合の契約の落札者は、調査基準価格を下回る価格で申込みをした者がいない場合にあっては予定価格の制限の範囲内で申込みをした者のうち最低の価格で申込みをした者を、調査基準価格を下回る価格で申込みをした者がある場合にあっては予定価格の制限の範囲内で申込みをした者のうち別に定めるところにより当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認めた者を落札者とする。

2 管理者は、第126条第3項に規定する調査を行った場合は、当該調査の対象となった者の申込みに係る価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める者及び別に定める落札としない基準に該当する者を落札者としてはならない。

(入札調書及び入札録の作成)

第133条 管理者は、開札した場合においては、入札の経過を明らかにした入札調書及び入札録を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(入札保証金等の返還)

第134条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提出された担保は、落札者に対しては契約締結後、その他の入札者に対しては落札者の決定後に返還するものとする。

(入札保証金に対する利息)

第135条 入札保証金に対しては、利息を付さないものとする。

(指名競争入札の参加者の資格審査等)

第136条 第118条の規定は、地方自治法施行令第167条の11第2項の規定により管理者が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

2 前項の場合において、地方自治法施行令第167条の11第2項の規定により管理者が定めた資格が同令第167条の5第1項の規定により定めた資格と同一である等のため前項において準用する第118条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められる場合は、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、第118条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えるものとする。

(指名基準)

第137条 管理者は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るため必要があると認める場合は、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(指名競争入札参加者の指名)

第138条 管理者は、地方自治法施行令第167条の規定により指名競争入札により契約を締結しようとする場合は、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、管理者は、第119条第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第139条 第120条から第135条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第120条第2項第2号中「地方自治法施行令第167条の5第1項」とあるのは、「地方自治法施行令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

(随意契約)

第140条 施行令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約の種類及び金額は、次の表のとおりとする。

契約の種類

金額

(1) 工事又は製造の請負

1,300,000円以下

(2) 財産の買入れ

800,000円以下

(3) 物件の借入れ

400,000円以下

(4) 財産の売払い

300,000円以下

(5) 物件の貸付け

300,000円以下

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円以下

2 施行令第21条の14第1項第3号及び第4号に規定する管理規程で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選考基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(見積書の徴収)

第141条 管理者は、施行令第21条の14の規定により随意契約を行おうとする場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、官報、新聞、雑誌その他これに類する刊行物及びその価格が法令により一定しているもの又は管理者が見積書を徴することが不適当であると認めるものは、この限りでない。

(せり売りに付する手続)

第142条 第118条から第125条まで並びに第134条及び第135条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成及び保管)

第143条 管理者は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りにより落札者若しくは競落者を決定した場合又は随意契約の相手方を決定した場合は、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、その記載を要しないものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(契約書の作成の省略)

第144条 前条の規定にかかわらず、管理者は、次に掲げる場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 地方自治法施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札又は指名競争入札若しくは随意契約の方法による契約で契約代金の額が500,000円を超えないとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を既納してその物品を引き取るとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、随意契約について管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴収)

第145条 管理者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約内容を明らかにした請書その他これに準ずる書面(次項において「請書等」という。)を徴するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、物品の購入、印刷、製本又は修繕に係る契約で契約金額が300,000円以下の契約その他請書等を徴する必要がないと認められる契約を締結する場合は、請書等を徴しないことができる。

(契約保証金)

第146条 施行令第21条の15に規定する契約保証金の額は、契約代金の100分の10に相当する額以上の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に上下水道局を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 地方自治法施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に上下水道局、国、地方公共団体又は地方公営企業と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、管理者が適当と認めるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第147条 前条の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第121条各号に掲げる担保 それぞれ同条各号に定める金額

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 当該保証書に記載された保証金額

(保険証券の提出等についての入札保証金の規定の準用)

第148条 第123条及び第135条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第123条中「入札保証保険契約」とあるのは、「履行保証保険契約」と読み替えるものとする。

第3節 契約の履行

(前金払)

第149条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を前金払として支払うことができる。

(1) 1件の請負金額が5,000,000円を超え、工期が60日以上である工事 請負金額の10分の4(中間前金払をする場合にあっては10分の6)以内の額

(2) 1件の請負金額が5,000,000円を超え、履行期間が60日以上である調査、設計及び測量 請負金額の10分の3以内の額

2 前項の規定により算出された前金払について100,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

3 前2項の場合において、工事の設計変更その他の理由により当該前金払に係る契約の請負金額が5,000,000円に満たなくなったときであっても、同項の規定を適用し、前金払をすることができる。

4 前金払をした後において変更契約により当初の請負金額を10分の2以上変更した場合は、当該変更後の請負金額に応じて算出した前金払の額との差額を追加し、又は返還させることができる。

5 前金払の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前金払の額の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。

(2) 請負契約を解除したとき。

(3) 前金払を当該前金払に係る公共事業以外の経費の支払に充てたとき。

(部分払の限度)

第150条 管理者は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入契約について当該契約の既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の1を超えた場合においてのみ、その全部の完済前又は完納前に代価の一部分を支払う旨の特約をすることができる。

2 前項の特約において定める部分払の額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する対価を超えることができない。

(権利譲渡等の制限)

第151条 契約から生ずる権利又は義務は、管理者の承認がなければ他人に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせることができない。

(契約解除の通知)

第152条 管理者は、契約を解除する場合は、その旨を書面をもって契約者に通知するものとする。

2 契約者の所在が不明のため前項の規定による通知ができない場合は、その旨を公告し、その公告の日から2週間を経過した日をもって通知したものとみなす。

(契約の変更及び履行の一時中止)

第153条 管理者は、契約の締結後において工事の施行その他の事由により必要があると認める場合は、契約者と協議の上、契約を変更し、又はその履行を一時中止することができる。

(監督職員の設置)

第154条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく監督を行わせるため、監督職員を置く。

2 監督職員は、次に掲げる者とする。

(1) 管理者から監督を命ぜられた職員

(2) 地方自治法施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者

(監督職員の職務)

第155条 監督職員は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があると認める場合は、請負契約の履行に立ち会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法による監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

4 監督職員は、監督の実施状況について随時必要な報告を管理者にしなければならない。

(検査職員の設置)

第156条 第154条の規定は、地方自治法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるための検査職員について準用する。

(検査職員の職務)

第157条 検査職員は、契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事又は製造の既済部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の場合において、必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

(検査調書の作成等)

第158条 検査職員は、前条第1項の検査を完了した場合は、管理者が必要としないと認める場合を除くほか、検査調書を作成し、その結果を管理者に報告しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。

(監督、検査の実施等)

第159条 この節に定めるもののほか、監督、検査の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第160条 総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月の20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第161条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(補則)

第162条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定は、平成26年度以後の水道事業の会計事務の処理について適用し、同年度前の水道事業の会計事務の処理については、なお従前の例による。

(大東市水道事業出納取扱金融機関等に関する事務取扱規程の一部改正)

3 大東市水道事業出納取扱金融機関等に関する事務取扱規程(昭和49年水管規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第31条の規定は、この規程の施行の日以後に発生した債権(当該発生の原因である法律行為が同日前になされたものを除く。)について適用し、同日前に発生した債権(同日以後に発生した債権であって、当該発生の原因である法律行為が同日前になされたものを含む。)については、なお従前の例による。

(令和4年水管規程第4号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第16条、第17条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益


水道料金及び量水器使用料




水道料金





量水器使用料




受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益




修繕工事収益





移設工事収益





手数料




その他営業収益






材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




手数料

証明手数料、材料検査手数料等




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




加入金





他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金



他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金



長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




雑収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



長期前受金戻入





その他特別利益



下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料

下水道使用料




浄化槽使用料

浄化槽使用料




雨水処理負担金


雨水処理経費に係る基準内繰入金等(雨水経費、雨水相当分利子、雨水減価償却費等)



受託工事収益


排水設備等の工事受託に伴う収益




受託工事収益





その他受託工事収益





手数料




その他営業収益






材料売却収益

施設の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




その他売却収益





下水道敷占用使用料





指定工事店指定手数料





責任技術者登録手数料





雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの




他会計負担金(下水)





他会計負担金(浄化槽)




補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金




国庫補助金





府補助金




他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金




他会計負担金(下水)





他会計負担金(浄化槽)




長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計負担金(下水)

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計負担金(浄化槽)





受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受益者負担金

都市計画法第75条第1項に規定する受益者負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




浄化槽設置分担金

浄化槽設置分担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




雑収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




受益者負担金延滞金





浄化槽設置分担金延滞金





その他雑収益(下水)





その他雑収益(浄化槽)



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



長期前受金戻入





その他特別利益






流域下水道負担

金清算返還金





その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



配水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備の維持及び作業に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




旅費

大東市上下水道局旅費規程(昭和44年水管規程第3号)等に基づいて職員等に支給する旅費




被服費

大東市上下水道局被服等貸与規程(平成12年水管規程第5号)に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用




手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




工事請負費

工事請負に要する費用




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等




受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用




その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




雑費




給水費


給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





工事請負費





材料費





補償金





負担金





その他引当金繰入額





雑費




受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





工事請負費





材料費





補償金





その他引当金繰入額





雑費




業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





その他引当金繰入額





補償金





負担金





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





旅費





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




諸謝金

講師等の謝礼




報償費

報償金、奨励金等




被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





保険料

事業用財産に対する損害保険料




公課費





研修費

職員の研修に要する費用




交際費





広告料

広告及び宣伝に要する費用




厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用




材料費





食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




補償金





負担金





その他引当金繰入額





雑費




減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、営業権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、商標権、実用新案権、意匠権、ソフトウェア、リース資産等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



下水道管理費


管路の維持管理に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




旅費

大東市上下水道局旅費規程(昭和44年水管規程第3号)等に基づいて職員等に支給する旅費




備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満の器具及び備品の購入費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




被服費

大東市上下水道局被服等貸与規程(平成12年水管規程第5号)に基づいて職員に貸与する被服の購入費




光熱水費

電気料金、水道料金等




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

諸薬品費




燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




手数料

公金取扱い、訴訟等の手数料




委託料

検査、調査、点検、及び測量等の委託に要する費用




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




路面復旧費

請負工事施工等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




工事請負費

工事請負に要する費用




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

各種負担金、庁舎維持負担金等




補助交付金

水洗便所改造助成金




保険料

公共下水道管渠、暗渠の保険料




その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




雑費




浄化槽費用


戸別浄化槽施設の維持及び作業に要する費用




下水道管理費の「節」に同じ




受託事業費


排水設備等の工事受託に要する費用




下水道管理費の「節」に同じ




普及促進費


事業場排水水質規制、水洗化普及促進対策に要する費用




下水道管理費の「節」に同じ




業務費


下水道使用料及び浄化槽使用料徴収業務に要する費用




下水道管理費の「節」に同じ




総係費(下水)


事業活動の全般に関連する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





旅費





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




諸謝金

講師等の謝礼




報償費

報償金、奨励金等




被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





保険料

事業用財産に対する損害保険料




公課費





研修費

職員の研修に要する費用




交際費





広告料

広告及び宣伝に要する費用




厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用




材料費





食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




補償金





負担金





その他引当金繰入額





雑費




総係費(浄化槽)


事業活動の全般に関連する費用




総係費(下水)の「節」に同じ




減価償却費(下水)


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権、商標権、実用新案権、意匠権、ソフトウェア、リース資産等の償却額



維持管理費(浄化槽)






施設修繕料

個別浄化槽修理費




手数料

法第11条検査手数料




事務業務委託料

維持管理業務委託料




材料費




減価償却費(浄化槽)


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権、商標権、実用新案権、意匠権、ソフトウェア、リース資産等の償却額



資産減耗費(下水)






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



資産減耗費(浄化槽)






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



流域下水道管理費






委託料





負担金




その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息(下水)

企業債に対する利息




企業債利息(浄化槽)

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出(下水)





その他雑支出(浄化槽)



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械並びに装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(遊休施設、未稼動設備等を含む。)



土地


事業用敷地、公舎敷地等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地




施設用地

配水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




管路用地





その他土地




建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)




事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物




施設用建物

配水等の作業施設の用に供されている建物




その他建物




建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物




送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備




管路施設

管路、人孔、ます等の施設




その他構築物




構築物減価償却累計額






送配水及び給水設備減価償却累計額





管路施設減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




マンホール形式ポンプ場設備

水中ポンプ、電気計装設備等の機械、電気設備一式




浄化槽施設

戸別浄化槽施設の機械、電気設備一式




塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備




量水器

直接需要者の用に供している量水用計器




その他機械装置




機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却累計額





マンホール形式ポンプ場設備減価償却累計額





浄化槽施設減価償却累計額





塩素滅菌設備減価償却累計額





量水器減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具並びに電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が100,000円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



水利権、営業権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、商標権、実用新案権、意匠権、ソフトウェア等



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利



営業権





借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


流域下水道事業建設負担金、電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



商標権





実用新案権





意匠権





ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)



リース資産


無形固定資産(水利権及び営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収水道料金

水道料金の未収入額




未収量水器使用料

量水器使用料の未収入額




未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額




未収浄化槽使用料

浄化槽使用料の未収入額




未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額




未収修繕工事収益





未収移設工事収益





その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額



営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額




未収加入金





その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



事業目的のための営業活動に基づいて発生した手形債権


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料

貯蔵品名鑑に定めるところによる

金属材料、木材、燃料、薬品等



その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


仮払金



仮払消費税及び地方消費税等


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額



繰入資本金


他会計からの資本金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



受益者負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金



浄化槽設置分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた浄化槽設置分担金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



その他積立金


上記以外の積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合における既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金、前受下水道使用料、前受浄化槽使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合におけるいまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



その他引当金




預り金



預り諸税等


仮受金



仮受消費税及び地方消費税等


その他流動負債



預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金



受益者負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための受益者負担金



浄化槽設置分担金


償却資産の取得又は改良に充てるための浄化槽設置分担金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






補助金





他会計負担金





受贈財産評価額





寄附金





工事負担金





受益者負担金





浄化槽設置分担金





その他長期前受金



大東市水道事業及び下水道事業財務規程

平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第4章
沿革情報
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成27年2月3日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月24日 水道事業管理規程第2号
令和4年10月7日 水道事業管理規程第4号