○大東市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について、必要な事項を定めるものとする。
3 政務活動費の交付を受けた交付会派が、会派の解散をした場合若しくは所属議員全員に対する個別の政務活動費の交付を選択した場合又は政務活動費の交付を受けた個別交付議員が、個別交付議員でなくなった場合は、当該交付会派の代表者及び個別交付議員は、市長に対し、議長を経て速やかに交付返還理由発生届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
(交付日)
第5条 条例第5条第2項に規定する規則で定める日は、交付する月の10日とする。ただし、その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるときは、当該日以後に最初に到来する銀行の営業日とする。
2 条例第8条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支差引簿
(2) 支払伝票
(3) 支払証書
(4) 旅費明細書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 議長は、第1項の収支報告書及び前項の書類を大東市文書取扱規程(平成6年規程第2号)の規定に基づき保存しなければならない。
(収支報告書の写しの送付)
第7条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この条例の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。