○大東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成14年3月28日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 大東市が基本金その他これに準ずるものを出資し、かつ、大東市内に主たる事務所を有する法人で、規則で定めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が大東市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、大東市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので、規則で定めるもの
(職員派遣に係る除外職員)
第3条 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される常時勤務することを要する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された職員を除く。)
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 勤務延長職員(大東市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務することとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員をいう。)
(5) 大東市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 次に掲げる職員
ア 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされている職員
イ 地方公務員法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員
ウ 地方公務員法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき、職務に専念する義務を免除されている職員
2 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 前条の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 前号に規定する職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第4条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法若しくはこの条例の規定又は第2条の取決めに適合しなくなった場合
(3) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第5条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第8条までにおいて同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)
第6条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員及び単純労務職員を除く。第8条において同じ。)に関する大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下「給与条例」という。)第29条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第7条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)
第8条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における大東市職員の退職手当に関する条例(平成7年条例第31号。以下本則において「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病又は死亡は、退職手当条例第4条第2項、第5条第1項、第6条の4第1項及び第6条の6に規定する傷病又は死亡とみなす。
2 退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第9条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(報告)
第10条 任命権者は、市長の求めに応じ、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
(特定法人の範囲)
第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 大東市が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社又は有限会社のうち、大東市内に主たる営業所を有する法人で、規則で定めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、大東市が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社又は有限会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに大東市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、大東市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので、規則で定めるもの
(退職派遣に係る除外職員)
第12条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第3条第1項各号に掲げる職員とする。
(退職派遣者を採用しなければならない場合)
第13条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか、又は適当でないと認められる場合
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法若しくはこの条例又は法第10条第1項の取決めに適合しなくなった場合
イ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
ウ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3) 任命権者が公務上の必要その他特別の事情により退職派遣者を職員として採用することが必要であると認める場合
(退職派遣者を採用することができない場合)
第14条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号の規定により免職の処分をすることが適当であると認められるときとする。
(特定法人の業務への従事に係る取決めにおいて定める事項)
第15条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された退職派遣者に関する給与条例の特例)
第16条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下第19条までにおいて同じ。)に関する給与条例第29条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第17条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。
(採用された退職派遣者に関する退職手当条例の特例)
第18条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病又は死亡は、退職手当条例第4条第2項、第5条第1項、第6条の4第1項及び第6条の6に規定する傷病又は死亡とみなす。
第19条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の退職手当条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、市長が別に定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。
(報告)
第20条 任命権者は、市長の求めに応じ、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(大東市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4 大東市職員の退職手当に関する条例(平成7年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市職員の分限に関する条例の一部改正)
5 大東市職員の分限に関する条例(昭和31年条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
6 大東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(委任)
18 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。