○大東市立幼児発達支援教室条例施行規則

平成15年9月29日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、大東市立幼児発達支援教室条例(平成15年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(通称)

第2条 大東市立幼児発達支援教室(以下「幼児発達支援教室」という。)の通称名を「バンビ教室」とする。

(療育時間)

第3条 幼児発達支援教室における療育時間(児童発達支援を提供する時間をいう。)は、午前9時30分から午後5時までとする。

(定員)

第4条 幼児発達支援教室の定員は、1日当たり20人とする。

(契約)

第5条 条例第6条に規定する利用資格を有する者が、幼児発達支援教室を利用しようとするときは、市長と契約を締結しなければならない。

2 前項の契約は、幼児発達支援教室利用契約書(様式第1号)により行うものとする。

3 市長は、第1項の契約を締結するときは、事前に幼児発達支援教室重要事項説明書(様式第2号)の内容を説明し、その承認を受けなければならない。

(届出義務)

第6条 前条の契約を締結した者は、当該契約に係る児童(以下「児童」という。)が死亡したとき、児童若しくはその家族が伝染病疾患にかかったとき、又は児童を欠席させるときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前条の契約を締結した者は、児童を退所させるとき、又は契約時の届出に変更があったときは、直ちにその旨を変更・辞退届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(費用負担)

第7条 条例第7条第1項に規定する幼児発達支援教室の利用に要する費用のうち給食に要する費用の負担額は、大東市子ども発達支援センター条例施行規則(昭和51年規則第3号。以下「子ども発達支援センター規則」という。)第7条に定める額と同じ額とする。

2 条例第7条第1項に規定する幼児発達支援教室の利用に要する費用のうち午後の間食に要する費用の負担額は、1食当たり30円とする。

(減免)

第8条 市長は、特に必要と認めるときは、条例第7条第2項の規定により、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他法令の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を、当該必要と認める事由に応じ、その都度市長が定める額に減免することができる。

2 前項に規定する減免の対象は、次項の規定により市長に申請した日以降に生じた費用負担について適用するものとする。

3 第1項の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、その旨を減免決定通知書(様式第5号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(職員の配置等)

第9条 職員の配置、職務及び所長の専決事項については、子ども発達支援センター規則に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(大東市事務分掌条例施行規則の一部改正)

2 大東市事務分掌条例施行規則(平成7年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(費用負担の特例)

3 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間における条例第7条第1項に規定する幼児発達支援教室の利用に要する費用(給食に要する費用を除く。)の額は、第7条第1項第1号から第4号まで定める場合に該当する場合以外の場合にあっては、第7条第1項第5項の規定により、570円に減額するものとする。ただし、基準額が570円以下となる場合は、その額とする。

4 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間における第7条第1項第1号から第4号までの規定による減免後の幼児発達支援教室の利用に要する費用(給食に要する費用を除く。)の額は、285円とする。ただし、基準額が570円以下となる場合は、その額の2分の1の額とする。

附則(平成18年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成18年9月30日までの間における条例第5条に規定する費用は、改正後の大東市立児童デイサービスセンター条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条第1項第3号の規定により、次表に定める額に軽減するものとする。

税額等による階層区分

上限月額(円)

デイサービス1日当たりの負担基準額(円)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)の者

1,100

100

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者

1,600

200

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が右の額に該当する者

30,000円以下

2,200

300

D2

30,001円~80,000円

3,300

400

D3

80,001円~140,000円

4,600

500

D4

140,001円以上

7,200

530

備考

1 C1~D4階層までの世帯のうち、同一世帯から2人以上の児童がデイサービスセンターに通園している場合は、1人目は表に掲げる費用額とし、2人目以降については、当該費用額に100分の10を乗じて得た額(10円未満は切り捨てる。)とする。

2 この項による軽減と第5条に規定する減免が重複する場合は、軽減を行った後に減免を行うものとする。

3 4月から6月までの利用決定者の階層区分は、この表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、「前年分」とあるのは「前々年分」とする。

3 前項の措置は、新規則第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同項による手続を省略することができる。

附則(平成18年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第42号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年規則第21号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日から平成19年6月30日までの間、改正後の大東市立療育センター条例施行規則(以下「新規則」とする。)及び大東市立児童デイサービスセンター条例施行規則の規定にかかわらず、新規則第7条並びに大東市立児童デイサービスセンター条例施行規則様式第1号及び様式第2号中「160,000円」とあるのは「100,000円」とする。

4 療育センター入所者が年長者であり、その妹弟が、同時に幼稚園に入所している場合における年長者の自己負担(給食費を除く。)の額は、新規則の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間、条例第8条第1項の額の2分の1とする。

附則(平成20年規則第29号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附則(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第13号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第26号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成23年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市保育の実施に関する条例施行規則、大東市立療育センター条例施行規則及び大東市立児童デイサービスセンター条例施行規則の規定は、平成22年度分の保育料又は利用料について適用し、平成21年度分以前の保育料又は利用料については、なお従前の例による。

附則(平成24年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立幼児発達支援教室条例施行規則の規定は、平成24年度以後の大東市幼児発達支援教室の利用等について適用し、同年度前の大東市幼児発達支援教室の利用等については、なお従前の例による。

附則(平成24年規則第48号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第39号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

附則(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和5年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力の存する第2条の規定による改正前の大東市立子ども発達支援センター条例施行規則様式第1号又は第3条の規定による改正前の大東市立幼児発達支援教室条例施行規則様式第1号により締結された契約書は、第2条の規定による改正後の大東市立子ども発達支援センター条例施行規則様式第1号又は第3条の規定による改正後の大東市立幼児発達支援教室条例施行規則様式第1号により締結されたものとみなす。

附則(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大東市立幼児発達支援教室条例施行規則

平成15年9月29日 規則第28号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第9編 厚生/第2章 福祉施設(障害)
沿革情報
◆ 平成15年9月29日 規則第28号
◇ 平成18年4月1日 規則第20号
◇ 平成18年6月30日 規則第35号
◇ 平成18年9月29日 規則第42号
◇ 平成19年4月1日 規則第21号
◇ 平成20年6月30日 規則第29号
◇ 平成21年3月31日 規則第12号
◇ 平成21年3月31日 規則第13号
◇ 平成21年8月31日 規則第26号
◇ 平成23年3月22日 規則第8号
◇ 平成24年3月30日 規則第16号
◇ 平成24年11月5日 規則第48号
◇ 平成28年3月28日 規則第19号
◇ 平成28年6月29日 規則第39号
◇ 令和3年11月15日 規則第46号
◇ 令和5年6月19日 規則第22号
◇ 令和5年9月26日 規則第30号