○大東市廃棄物収集の手数料等に関する事務取扱要綱
平成17年4月1日
要綱第43号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成6年条例第3号。以下「条例」という。)及び大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成6年規則第23号)に定めるもののほか、廃棄物収集における手数料等の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 汚物容器 容量が45リットル相当の透明又は半透明のポリ袋をいう。
(2) 多量に排出する業態者 毎日収集を行う事業所、週間2回収集を行う居住を伴わない事業所又は居住を伴う事業所(汚物容器を収集の都度2個以上使用する事業所に限る。)をいう。
(3) 多量に排出する家庭 収集の際に汚物容器を常時2個以上使用する家庭で、市長が居住人数、排出状況等を調査指導した上で認めた家庭をいう。
(汚物容器の使用等)
第3条 条例別表に規定するごみを収納する容器は、原則として汚物容器を使用しなければならない。この場合において、汚物容器1個当たりの重量は、10キログラムを上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、ごみの形状、性質等から汚物容器を使用することが困難である場合は、当該ごみを容易に運搬できるよう配慮し、及び当該ごみの重量を10キログラム以下に抑制しなければならない。
3 前項のごみの手数料を算定するときは、45リットル相当の容量に換算して算定するものとする。
(毎日収集のごみ手数料)
第4条 条例別表に規定する多量に排出する業態者及び家庭における毎日収集の場合のごみの手数料は、収集1回当たりの汚物容器1個につき月額4,560円とする。この場合において、当該汚物容器が5個を超えた場合の手数料は、超えた汚物容器1個につき3,960円とする。
(1) 家庭系廃棄物 2トンパッカー車1台分18,000円以下、2トントラック1台分12,000円以下又は軽トラック1台分6,000円以下で算定する方法
(2) 事業系一般廃棄物 収集する汚物容器の個数に200円を乗じて算定する方法
2 前項の規定にかかわらず、週間2回収集及び毎日収集を行っていない時間帯において臨時に収集する場合の手数料は、市長が別に定める。
(督促)
第6条 市長は、手数料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状により納付させるべき期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。
(動物の死体)
第7条 条例別表に規定する犬猫等小動物の死体は、一体30キログラム以下のものとし、運搬及び処理施設での処理が可能なものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、廃棄物収集における手数料等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の前にされた申込みに基づく廃棄物収集に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年要綱第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市廃棄物収集の手数料等に関する事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に収集する廃棄物について適用し、同日前に収集する廃棄物については、なお従前の例による。