○大東市廃棄物収集の手数料等に関する事務取扱要綱
平成17年4月1日
要綱第43号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成6年条例第3号。以下「条例」という。)及び大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成6年規則第23号)に定めるもののほか、廃棄物収集における手数料等の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 汚物容器 容量が45リットル相当の透明又は半透明のポリ袋をいう。
(2) 多量に排出する業態者 毎日収集を行う事業所、週間2回収集を行う居住を伴わない事業所又は居住を伴う事業所(汚物容器を収集の都度2個以上使用する事業所に限る。)をいう。
(3) 多量に排出する家庭 収集の際に汚物容器を常時2個以上使用する家庭で、市長が居住人数、排出状況等を調査指導した上で認めた家庭をいう。
(4) 従量制 廃棄物の排出量に応じて課金する料金体系で、毎日収集においては使用する1か月分の汚物容器の個数を収集回数(24回)で除した個数をいい、臨時収集においては積載車に積載する廃棄物の容量をいう。
2 前項の規定により汚物容器を算定する場合において、汚物容器による算定が困難な場合は、45リットル相当の容量に換算して算定するものとする。
(1) 一般家庭の臨時及び引越ごみの手数料は、2トントラック1台分12,000円以下又は軽トラック1台分6,000円以下とする。
(2) 一般家庭以外での事業系一般廃棄物の臨時及び引越ごみの手数料は、パッカー車1台分18,000円以下(12月29日から翌年の1月4日までの日は20,000円以下)とする。
2 市長は、前項に規定する臨時収集について、当該収集を安全かつ適切に行うことができる事業者に委託することができる。
(督促)
第5条 市長は、手数料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状により納付させるべき期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。
(動物の死体)
第6条 条例別表に規定する犬猫等小動物の死体は、概ね一体30キログラム以下のものとし、運搬及び処理施設での処理が可能なものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、廃棄物収集における手数料等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の前にされた申込みに基づく廃棄物収集に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。