○大東市消防団活動要綱
平成26年3月31日
要綱第35号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成27年条例第2号)及び大東市消防団の組織等に関する規則(平成18年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、消防団長(以下「団長」という。)の権限に属する活動事務の円滑な運営及び適正な執行を図ることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(職の任期)
第2条 方面副隊長の任期は3年とし、分団長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(1) 大隊長 市長に届け出るものとする。
(2) 消防統括隊長、消防活動隊長、方面隊長及び方面副隊長 大隊長に届け出るものとする。
(3) 前2号に掲げる者以外の消防団員 分団長を経由して大隊長に届け出るものとする。
(管轄区域等及び出場区分)
第4条 消防団の管轄区域は、大東市全域とし、分団の担当区域及び出動区分は別表第1のとおりとする。
2 出動区分は、次によるものとする。
(1) 第1出場 火災通報の受理と同時に担当分団のみ出場するもの
(2) 第2出場 火災の拡大を認知して方面副隊単位で出場するもの
(3) 特命出場 大火災になる恐れのある場合に、管轄方面隊全分団が出場するものその他必要に応じ、他方面隊の方面副隊又は分団単位で出場するもの
(会議)
第5条 規則第10条第8項に規定する大隊長が別に定める消防団の運営に必要な会議は、次に掲げるものとする。
(1) 本部会議
(2) 分団長会議
(3) 分団会議
3 方面隊長、方面副隊長及び分団長は、会議の結果を所轄の方面副隊長、分団長及び分団員に通知し、通知を受けた者は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 会議の庶務は、分団会議を除き危機管理室が行い、分団会議の庶務は、分団長に指名されたものが行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、消防団活動の運営について必要な事項は、団長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第27号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第5号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第18号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
担当分団 | 担当区域 | 出動区分 | |||
第1 | 第2 | 特命 | |||
3 | 北条第1 | 北条一丁目(11番から24番)、北条二~七丁目、錦町、学園町 | 3 | 4、5 | 火災の状況により管轄方面隊全分団及びその他の必要分団 |
4 | 野崎第2 | 北条一丁目(1番から10番)、野崎一丁目 | 4 | 3、5 | |
5 | 野崎第1 | 野崎二~四丁目 | 5 | 3、4 | |
6 | 龍間 | 龍間 | 6 | 7、8 | |
7 | 寺川 | 寺川一~五丁目 | 7 | 6、8 | |
8 | 中垣内 | 中垣内(山間)、中垣内一~七丁目 | 8 | 6、7 | |
9 | 深野北 | 深野北一~五丁目、深野二~四丁目、南津の辺町、北新町、明美の里町、津の辺町、西楠の里町、南楠の里町、中楠の里町、北楠の里町 | 9 | 3、4、10、11、12、16 | |
10 | 三箇北 | 三箇四丁目(2番~10番)、三箇五丁目(3番~7番)、三箇六丁目 | 10 | 9、11、12、16 | |
11 | 三箇中 | 三箇三、四丁目(1番、11~20番)、三箇五丁目(1番~2番) | 11 | 9、10、12、16 | |
12 | 大箇 | 三箇一、二丁目 | 12 | 9、10、11、16 | |
13 | 氷野 | 大東町、氷野一~四丁目 | 13 | 19、21、22 | |
14 | 平野屋 | 平野屋新町、平野屋一、二丁目、南新田一、二丁目、深野五丁目 | 14 | 15、18 | |
15 | 御供田 | 泉町一、二丁目、御供田一~五丁目 | 15 | 14、18 | |
16 | 谷川 | 深野南町、幸町、三住町、浜町(1番~5番)、谷川一、二丁目、曙町、深野一丁目、緑が丘一、二丁目 | 16 | 9、10、11、12 | |
18 | 栄和町 | 末広町、扇町、川中新町、栄和町、新町、住道一、二丁目 | 18 | 14、15 | |
19 | 御領 | 御領一~四丁目 | 19 | 13、21、22 | |
20 | 新田 | 新田(境、北、旭、本、東本、中、西)町 | 20 | 23、24 | |
21 | 太子田 | 太子田一~三丁目、南郷町 | 21 | 13、19、22 | |
22 | 赤井 | 赤井一~三丁目、浜町(7番~12番) | 22 | 13、19、21 | |
23 | 西諸福 | 諸福四丁目(3番~5番)、五~八丁目 | 23 | 20、24 | |
24 | 東諸福 | 諸福一~四丁目(1~2番) | 24 | 20、23 | |
25 | 灰塚 | 灰塚一~六丁目 | 25 | 24、26 | |
26 | 大野 | 大野一、二丁目、三洋町、朋来一、二丁目 | 26 | 22、25 |
備考
1 出動区分欄の第1出動について、中垣内七丁目にあっては、第8分団と14分団の同時出動とする。
2 出動区分欄の第1出動について、諸福四丁目(1~2番)にあっては、第24分団と第20分団の同時出動とする。
3 出動区分欄の第1出動について、諸福四丁目(3~5番)にあっては、第23分団と第20分団の同時出動とする。
4 出動区分欄の第2出動について、深野北一~五丁目及び深野二~四丁目にあっては第10分団、第11分団、第12分団及び第16分団が、南津の辺町、北新町、明美の里町、津の辺町、西楠の里町、南楠の里町、中楠の里町及び北楠の里町にあっては第3分団及び第4分団が出動するものとする。
別表第2(第5条関係)
種類 | 本部会議 | 分団長会議 | 分団会議 |
構成員 | 大隊長、消防統括隊長、消防活動隊長、方面隊長、方面副隊長その他大隊長が必要と認める者 | 大隊長、消防統括隊長、消防活動隊長、方面隊長、方面副隊長、分団長その他大隊長が必要と認める者 | 分団長以下の分団を構成する消防団員その他分団長が必要と認める者 |
付議事項 | (1) 幹部会議に付すべき事項の検討に関すること。 (2) 幹部会議で決定された事項の推進に関すること。 (3) 方面隊相互間の連絡及び情報交換に関すること。 (4) その他重要事項の進行管理に関すること。 | (1) 本部会議に付すべき事項の検討に関すること。 (2) 本部会議で決定された事項の推進に関すること。 (3) 分団相互間の連絡及び情報交換に関すること。 (4) その他重要事項の進行管理に関すること。 | (1) 分団長会議に付すべき事項の検討に関すること。 (2) 分団長会議で決定された事項の推進に関すること。 (3) 分団員相互間の連絡及び情報交換に関すること。 (4) その他重要事項の進行管理に関すること。 |
主催者 | 大隊長 | 大隊長 | 分団長 |
開催日 | 随時 | 随時 | 随時 |