○大東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(1) 教育認定子ども 0円
(2) 満3歳以上保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。) 0円
(3) 満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ) 別表に定める額
2 満3歳未満保育認定子どもが月の途中において入所又は退所した場合の利用者負担額は、25日を基礎として別表に定める額の日割りによって計算して得た額とする。
3 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者は、月ごとの利用者負担額をその月の末日(12月及び3月にあっては25日)までに納付しなければならない。
(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の休所、満3歳未満保育認定子どもの怪我又は病気その他やむを得ない事情により、同月内に15日(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の休所日を含む。)以上連続して欠席した場合(次号に掲げる場合を除く。) 5割
(2) 前号に掲げる場合において、1か月のうち1日も出席しなかったとき 10割
(3) 教育・保育給付認定保護者の出産前後8週間の間に、一時的にその満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の世帯員以外の者がその満3歳未満保育認定子どもを保育する場合において、1か月のうち1日も出席しなかったとき 5割
(利用者負担額の還付)
第5条 条例第3条第3項ただし書の規定により利用者負担額の還付を受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 利用者負担額の変更等により過納、誤納等が生じた場合
(2) 前条の規定に基づく利用者負担額の減免により過納が生じた場合
2 市長は、利用者負担額の還付を決定した場合は、速やかに教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(大東市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 大東市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 市長は、平成27年4月分から8月分までの利用者負担額が平成27年3月分の保育料より高額となる場合であって適当と認めるときは、当該高額となる事情を勘案し、これらの月分の利用者負担額を別に定めることができる。
(新型コロナウイルスに関する感染対策に係る利用者負担額の特例)
4 令和2年4月1日から同年7月31日までの間、満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額については、第3条第1項第3号の規定にかかわらず、0円とする。
5 令和3年4月1日から同年6月30日までの間、満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額については、第3条第1項第3号の規定にかかわらず、0円とする。
附則(平成28年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成28年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成27年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の大東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成29年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成28年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成30年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成29年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成30年9月分以後の利用者負担額について適用し、同年8月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用者負担額について適用し、同日前の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表備考の規定は、令和3年9月分以後の利用者負担額について適用し、同年8月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額
単位(円)
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | |
標準時間 | 短時間 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親が教育・保育給付認定保護者である世帯 | 0 | 0 |
B | 市町村民税非課税世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 0 | 0 |
C1 | 所得割非課税世帯(A階層又はB階層に該当する世帯を除く。) | 9,800 | 9,600 |
C2 | 所得割課税額が48,600円未満の世帯(A階層、B階層又はC1階層に該当する世帯を除く。) | 11,700 | 11,500 |
C3 | 所得割課税額が48,600円以上60,700円未満の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 15,000 | 14,700 |
C4 | 所得割課税額が60,700円以上72,800円未満の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 18,000 | 17,700 |
C5 | 所得割課税額が72,800円以上84,900円未満の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 21,000 | 20,600 |
C6 | 所得割課税額が84,900円以上97,000円未満の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 24,000 | 23,600 |
C7 | 所得割課税額が97,000円以上115,000円未満の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 26,700 | 26,200 |
C8 | 所得割課税額が115,000円以上133,000円未満の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 31,200 | 30,700 |
C9 | 所得割課税額が133,000円以上151,000円未満の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 33,400 | 32,800 |
C10 | 所得割課税額が151,000円以上169,000円未満の世帯(A階層に該当するものを除く。) | 35,600 | 35,000 |
C11 | 所得割課税額が169,000円以上202,000円未満の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 39,700 | 39,000 |
C12 | 所得割課税額が202,000円以上235,000円未満の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 42,700 | 42,000 |
C13 | 所得割課税額が235,000円以上268,000円未満の世帯(A階層に該当するものを除く。) | 45,800 | 45,000 |
C14 | 所得割課税額が268,000円以上301,000円未満の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 48,800 | 48,000 |
C15 | 所得割課税額が301,000円以上349,000円未満の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 56,000 | 55,000 |
C16 | 所得割課税額が349,000円以上397,000円未満の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 64,000 | 62,900 |
C17 | 所得割課税額が397,000円以上の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 67,600 | 66,500 |
備考
1 市町村民税非課税世帯とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)を課されない者、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより市町村民税を免除された者である世帯をいう。
2 所得割非課税世帯とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この項及び次項において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項及び次項において同じ。)を課されない者(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条で定める規定による控除により、所得割が課されないこととなる者を除く。)である世帯をいう。
3 所得割課税額とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(子ども・子育て支援法施行規則第21条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。
4 所得割課税額を算定する場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者である場合は、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割課税額を算定するものとする。
5 所得割課税額が77,101円未満の世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する者が属する世帯の利用者負担額の月額は、この表の規定にかかわらず、この表に定める額に2分の1を乗じて得た額(その額が9,000円を超える場合は9,000円)とする。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下この項において「在宅障害児」という。)に限る。)
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
6 認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部若しくは保育所に在籍する小学校就学前子ども、地域型保育若しくは法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども、企業主導型保育施設を利用する小学校就学前子ども、児童発達支援若しくは居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども(以下この項において「負担額算定基準子ども」という。)が同一の世帯に2人以上いる世帯における次の各号に掲げる児童の利用者負担額の月額は、この表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 負担額算定基準子どものうち、2番目の年長者 この表に定める額に2分の1を乗じて得た額
(2) 前号に掲げる負担額算定基準子ども以外の負担額算定基準子ども(最年長者である者を除く。) 0円
7 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が2人以上いる世帯のうち、所得割課税額が57,700円未満の世帯(次項に定める世帯に該当する世帯を除く。)における次の各号に掲げる特定被監護者等に係る利用者負担額の月額は、この表及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 特定被監護者等のうち、2番目の年長者 この表に定める額に2分の1を乗じて得た額
(2) 前号に掲げる特定被監護者等以外の特定被監護者等(最年長者である者を除く。) 0円
8 特定被監護者等が2人以上いる世帯のうち、所得割課税額が77,101円未満で第5項各号のいずれかに該当する者が属する世帯における前項各号に掲げる特定被監護者等に係る利用者負担額の月額は、この表及び第6項の規定にかかわらず、0円とする。
9 令第24条第1項に規定する施設型給付費等負担対象額の特例に該当する場合における利用者負担額の月額は、この表の規定にかかわらず、市長が別に定める額とする。