○大東市三世代家族推進事業の実施及び補助金等交付要綱
平成27年4月21日
要綱第39号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、本市内における子ども世帯と親世帯との三世代同居等を促進し、高齢期及び子育て期を安心して過ごすための居住地の選択を支援することにより、人口の増加による活力あるまちづくりの推進及び地域経済の活性化に資するための大東市三世代家族推進事業(以下「事業」という。)の実施及びそれに対する補助金等の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 子ども世帯 世帯員に満18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者及びその親を含む世帯又は世帯員に妊婦を含む世帯をいう。
(2) 親世帯 世帯員に満18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者の親又は妊婦のそれぞれ2親等内の直系尊属に該当する者(介護保険施設、在宅とされる施設及びこれに準ずる施設に入所又は入居している者を除く。)を含む世帯をいう。
(3) 同居 子ども世帯及び親世帯が同一の住宅に居住することをいう。
(4) 隣居 子ども世帯及び親世帯それぞれが50メートル以内に存在する住宅に居住すること又は同一棟の共同住宅に居住することをいう。
(5) 近居 子ども世帯及び親世帯それぞれが50メートルを超え1キロメートル以内に存在する住宅に居住することをいう。
(6) 三世代同居等 同居、隣居及び近居をいう。
(7) 住宅取得等 住宅の新築、購入、増築、改築及びリフォームをいう。
(8) 専用住宅 専ら自己の居住の用に供する住宅をいう。
(9) 併用住宅 専ら自己の居住の用に供する部分及び店舗、事務所等の部分で構成される住宅をいう。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、大東市三世代同居等転入給付金(以下「転入給付金」という。)及び大東市三世代同居等市内転居給付金(以下「市内転居給付金」という。)の支給並びに大東市三世代同居等住宅取得等補助金(以下「住宅取得等補助金」という。)の交付とする。
(事業の対象区域)
第4条 事業の対象区域は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域を除く本市全域とする。
(対象者)
第5条 転入給付金の支給の対象となる者は、次に掲げる要件全てを満たす三世代同居等をするために本市内に転入した子ども世帯又は親世帯の世帯主(親世帯との同居により世帯主でない者となった者を含む。)とする。
(1) 平成27年7月1日から令和3年4月30日までの間に、本市外に居住し、かつ、本市外の住民基本台帳に記録されてから1年以上経過する子ども世帯が、本市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されてから3年以上経過する親世帯と住民票の異動を伴う三世代同居等をしたこと又は平成30年7月1日から令和3年4月30日までの間に、本市外に居住し、かつ、本市外の住民基本台帳に記録されてから1年以上経過する親世帯が、本市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されてから3年以上経過する子ども世帯と住民票の異動を伴う三世代同居等をしたこと。
(2) 三世代同居等に係る住民票の異動の日から起算して3年以上三世代同居等をする見込みであること。
(3) 三世代同居等をした子ども世帯の世帯主又はその配偶者が三世代同居等をした親世帯の世帯員の直系卑属であること。
(4) 三世代同居等をした住宅を生活の本拠地としていること。
(5) 三世代同居等をした子ども世帯及び親世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付の受給者でないこと。
(6) 三世代同居等をした子ども世帯及び親世帯の世帯員について、三世代同居等をする前3年間において本市の市民税、固定資産税、都市計画税、水道料金、下水道使用料、市営住宅使用料、国民健康保険料(税)、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がないこと。
(7) 三世代同居等をした子ども世帯及び親世帯の世帯員が大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(8) 三世代同居等をした住宅の所有者が子ども世帯及び親世帯の世帯員のいずれかであること又は三世代同居等をした民間賃貸住宅について、三世代同居等をした子ども世帯及び親世帯の世帯員のいずれかが契約者となり賃貸契約を締結していること。
(9) 三世代同居等をした住宅が昭和56年6月1日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものであること又は同年5月31日以前に同項の規定による建築主事の確認を受けて建築された住宅のうち、耐震診断により耐震性を有することが確認された住宅、耐震改修により耐震性が確保された住宅若しくは大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成22年要綱第72号)の規定に基づき大東市既存木造住宅耐震改修補助金の交付の申込みを行い、耐震性を確保する予定の住宅であること。
(10) 三世代同居等をした専用住宅の床面積が50平方メートル以上であること又は三世代同居等をした併用住宅の専ら自己の居住の用に供される部分の床面積が50平方メートル以上であること。
2 前項の規定にかかわらず、三世代同居等をする世帯の世帯員が、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、支給の対象としない。
(1) この要綱の規定に基づく転入給付金又は市内転居給付金のいずれかの支給を受けたことがある場合
(2) 大東市子育て世代転入促進三世代同居等補助金交付要綱(令和3年要綱第14号)の規定に基づく大東市子育て世代転入促進三世代同居等補助金の交付の対象者である場合
3 市内転居給付金の支給の対象となる者は、次に掲げる要件全てを満たす子ども世帯の世帯主(親世帯との同居により世帯主でない者となった者を含む。)とする。ただし、この要綱の規定に基づく転入給付金又は市内転居給付金のいずれかの支給を受けたことがある者は、支給の対象としない。
(1) 平成28年11月1日から令和3年4月30日までの間に、本市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されてから1年以上経過する子ども世帯が、本市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されてから3年以上経過する親世帯と住民票の異動を伴う三世代同居等をしたこと。
(2) 同居した住宅の所有者が子ども世帯及び親世帯の世帯員のいずれかであること又は隣居若しくは近居した住宅の売買契約の契約者が子ども世帯及び親世帯の世帯員のいずれかであること。
(転入給付金及び市内転居給付金の額)
第6条 転入給付金及び市内転居給付金の額は、別表第1のとおりとする。
(支給申込み)
第7条 転入給付金又は市内転居給付金の支給を受けようとする者は、原則として、三世代同居等に係る住民票の異動の日から3か月を経過する日までに給付金支給申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 三世代同居等をした子ども世帯の世帯主又はその配偶者が三世代同居等をした親世帯の世帯員の直系卑属であることを確認できる書類(戸籍謄本等)
(2) 三世代同居等をするために本市内に転入した子ども世帯又は親世帯が三世代同居等をする1年以上前から本市外に居住し、かつ、本市外の住民基本台帳に記録されていたことを証明する書類(戸籍の附票等)(転入給付金の支給の申込みの場合に限る。)
(3) 調査の同意書兼誓約書(様式第2号)
(4) 母子健康手帳の写し(子ども世帯の世帯員に妊婦が含まれている場合に限る。)
(5) 三世代同居等をするために本市内に転入した子ども世帯若しくは親世帯又は三世代同居等をするために本市内で転居した子ども世帯が居住する住宅の所在地、専ら自己の居住の用に供される部分の床面積及び建築年次が分かる書類(建築確認済証の写し等)
(6) 三世代同居等をした賃貸借契約書又は売買契約書の写し(住宅取得等を伴わない同居をする場合を除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(請求等)
第9条 転入給付金又は市内転居給付金の支給の決定を受けた者は、速やかに給付金支給請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに転入給付金又は市内転居給付金を支給するものとする。
(返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により転入給付金又は市内転居給付金の支給を受けた者があるときは、転入給付金又は市内転居給付金の支給の決定を取り消し、既に支給を行った転入給付金又は市内転居給付金の返還を求めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に定める対象者のうち、大東市子育て世代転入促進三世代同居等補助金交付要綱の規定に基づく大東市子育て世代転入促進三世代同居等補助金の交付の対象者は、住宅取得等補助金の交付の対象としない。
(補助対象費)
第12条 住宅取得等補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費」という。)は、三世代同居のために平成27年4月1日以降に要した住宅取得等に係る費用のうち、次に掲げる費用とする。
(1) 三世代同居等をするために必要となる住宅の新築又は購入に要する費用
(2) 三世代同居等をするために必要となる住宅(三世代同居等をした子ども世帯及び親世帯の世帯員のいずれかが所有する住宅に限る。)の増築、改築又はリフォーム(以下「リフォーム等」という。)に要する次に掲げる費用(住宅を購入し、かつ、リフォーム等をする場合における当該リフォーム等に要する費用を除く。)
ア 三世代同居等をした子ども世帯及び親世帯の世帯員自らが居住するための部分の増築に要する費用
イ 屋根、雨樋、柱、外壁の修繕、塗装等の外装工事に要する費用
ウ 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替等の内装工事に要する費用
エ 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替等の建具工事に要する費用
オ 電気、ガス等の設備工事に要する費用
カ トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事に要する費用
キ その他市長が必要と認める費用
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、住宅取得等補助金の交付の対象としない。
(1) 三世代同居等をした子ども世帯及び親世帯の世帯員自らが行う工事に要する費用
(2) 建物の解体のみを行う工事に要する費用
(3) 住宅と別棟の車庫、カーポート、物置、納屋等の工事に要する費用
(4) 門、塀、フェンス、ブロック塀、庭等の外構工事に要する費用
(5) 造園工事に要する費用
(6) 移動又は取り外し可能な製品(カーテン、テーブルコンロ、ベッド等)の購入又は設置に要する費用
(7) 家庭用電化製品の購入に要する費用
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が住宅取得等補助金の交付の対象として適当でないと認める費用
(1) 1度目及び2度目の住宅の新築又は購入に要する費用に係る住宅取得等補助金の額 別表第2に定める額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 3度目の住宅の新築又は購入に要する費用に係る住宅取得等補助金の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1度目及び2度目の住宅の新築又は購入に要する費用に係る住宅取得等補助金を交付している場合 別表第2に定める額から1度目及び2度目に交付した住宅の新築又は購入に要する費用に係る住宅取得等補助金の額を減じた額
(3) 1度目及び2度目のリフォーム等に要する費用に係る住宅取得等補助金の額 別表第2に定める額又はリフォーム等に係る補助対象費の額(他の補助制度等を利用する場合にあっては、当該補助制度等に係る補助金の額を減じた額)に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い方の額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
(4) 3度目のリフォーム等に要する費用に係る住宅取得等補助金の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1度目及び2度目のリフォーム等に要する費用に係る住宅取得等補助金を交付している場合 別表第2に定める額又はリフォーム等に係る補助対象費の額(他の補助制度等を利用する場合にあっては、当該補助制度等に係る補助金を減じた額)に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い方の額から1度目及び2度目に交付したリフォーム等に要する費用に係る住宅取得等補助金の額を減じた額
(事前協議)
第14条 リフォーム等に要する費用に係る住宅取得等補助金の交付を受けようとする者は、リフォーム等に係る工事を実施する前に、事前協議書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより、市長と協議しなければならない。
(1) 三世代同居等をする子ども世帯及び親世帯が居住する住宅の所在地、専ら自己の居住の用に供される部分の床面積及び建築年次が分かる書類(建築確認済証の写し等)
(2) リフォーム等に要する費用の見積明細書(工事の内容が分かるもの)
(3) 現況写真(リフォーム等をする部分が明確であるもの)及び撮影箇所が分かる平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申込み)
第15条 住宅の新築又は購入に要する費用に係る住宅取得等補助金の交付を受けようとする者は、住宅取得等補助金交付申込書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。この場合において、市長が適当と認めるときは、添付書類の提出を省略することができる。
(2) 売買契約書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 リフォーム等に要する費用に係る補助金の交付を受けようとする者は、住宅取得等補助金交付申込書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。この場合において、市長が適当と認めるときは、添付書類の提出を省略することができる。
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 工事内容がわかる図面
(4) 工事の完了写真
(5) リフォーム等に係る工事の領収書の写し(工事の内容が分かるもの)
(6) リフォーム等に係る工事の明細書の写し(工事の内容が分かるもの)
(7) リフォーム等に関して利用する他の補助制度等の申込みに係る書類の写し(他の補助制度等を利用する場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 1度目の申込みの場合 三世代同居等に係る住民票の異動の日から3か月を経過する日まで
(2) 2度目の申込みの場合 1度目の住宅取得等補助金の交付の決定があった日から1年を経過する日の属する月の初日から末日まで
(3) 3度目の申込みの場合 1度目の住宅取得等補助金の交付の決定があった日から2年を経過する日の属する月の初日から末日まで
2 市長は、住宅取得等補助金の交付の決定に当って、必要な条件を付することができる。
(請求等)
第17条 住宅取得等補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに住宅取得等補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに住宅取得等補助金を交付するものとする。
(取消し)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、住宅取得等補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 住宅取得等補助金の交付の決定の日から1年を経過する日までの間に本市内において三世代同居等をしなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により住宅取得等補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 住宅取得等補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市三世代家族推進事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった転入給付金の支給及び住宅取得等補助金の交付について適用し、同日前に申込みのあった転入給付金の支給及び住宅取得等補助金の交付については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市三世代家族推進事業実施要綱の規定により作成した用紙は、改正後の大東市三世代家族推進事業実施要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年要綱第60号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年11月1日から施行する。ただし、第5条第8号を削る改正規定、同条第9号の改正規定及び同号を同条第8号とし、同条中第10号を第9号とし、第11号を第10号とする改正規定並びに第12条第1項の改正規定は、公布の日から施行し、平成27年4月21日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の大東市三世代家族推進事業実施要綱の規定により作成した用紙は、改正後の大東市三世代家族推進事業実施要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年要綱第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第67号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の大東市三世代家族推進事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大東市三世代家族推進事業実施要綱の様式により提出されたものとみなす。
3 旧要綱の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第93号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第14号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第112号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第22号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
同居 | 隣居 | 近居 | ||
200mまで | 200mを超え500mまで | 500mを超え1kmまで | ||
100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 70,000円 | 50,000円 |
別表第2(第13条関係)
専ら自己の居住の用に供される部分の床面積 | 同居 | 隣居 | 近居 | |
100mまで | 100mを超え150mまで | |||
125m2以上(世帯員が3人以下の世帯にあっては100m2以上) | 400,000円 | 300,000円 | 200,000円 | 100,000円 |
95m2以上125m2未満(世帯員が3人以下の世帯にあっては75m2以上100m2未満) | 300,000円 | 250,000円 | 150,000円 | 50,000円 |
50m2以上95m2未満(世帯員が3人以下の世帯にあっては50m2以上75m2未満) | 200,000円 | 150,000円 | 100,000円 |