○大東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月22日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
4 本市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
5 第3項の規定により特定個人情報を利用する場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
市長 | (1) 大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第44号)による重度障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
(2) 大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第15号)によるひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
(3) 大東市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年条例第15号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
(4) 外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | |
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | |
(6) 障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | |
(8) 大阪府障害者扶養共済制度条例(昭和45年大阪府条例第3号)による掛金の減免に関する事務であって規則で定めるもの | |
(9) 大東市営住宅条例(平成10年条例第7号)による共益費の減免に関する事務であって規則で定めるもの | |
(10) 大東市営住宅条例による市営住宅自動車駐車場使用料の減免に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
市長 | (1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による被災者台帳の作成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項又は地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定による地方税の徴収に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(4) 外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護措置関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(3) 大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例による重度障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(4) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 大東市子どもの医療費の助成に関する条例による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する情報(以下「公営住宅関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(7) 外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(8) 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(9) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(10) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(11) 障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(12) 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(13) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(15) 公営住宅関係情報であって規則で定めるもの | ||
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(9) 児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 中国残留邦人等支援法による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(10) 障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(12) 大阪府障害者扶養共済制度条例による掛金の減免に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(13) 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(14) 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(15) 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | |
(16) 大東市営住宅条例による共益費の減免に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(17) 大東市営住宅条例による市営住宅自動車駐車場使用料の減免に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |