○大東市議会特別協議会規程
平成27年12月22日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)別表に規定する特別協議会について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 特別協議会は、議員全員をもって構成する。
2 特別協議会に座長を置き、議長をもって充てる。
3 座長は、特別協議会を運営する。
(特別協議会への出席義務)
第3条 議員は、特別協議会に出席しなければならない。
(協議事項)
第4条 特別協議会は、次に掲げる事件等について協議を行う。
(1) 大東市議会の議決すべき事件を定める条例(平成25年条例第24号)に規定する事件
(2) 前号に掲げるもののほか、議長又は議会運営委員会が必要と認める事項
(理事者の出席要求)
第5条 特別協議会は、市長及び理事者の出席を求め、説明を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 特別協議会は、原則として、公開する。
2 特別協議会の傍聴については、大東市議会傍聴規則(平成25年議会規則第3号)の規定を準用する。
3 特別協議会の映像は、庁内に放映する。
(会議の記録)
第7条 特別協議会の記録は、要点筆記とする。
2 特別協議会の補助記録として、電磁的記録媒体に録音及び録画することに努めるものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、特別協議会の運営その他必要な事項は、議会運営委員会で協議し、決定する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。