○大東市未来人材奨学金返還支援補助金交付要綱

平成29年3月31日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、若年層の労働人口を本市内へ流入させ、定住を促進するとともに、中小企業への就業を促進するための大東市未来人材奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。

(2) 事業所等 本社、支社、支店、事業所その他これに類するものをいう。

(対象となる奨学金等)

第3条 補助金の対象となる奨学金等(以下「奨学金等」という。)は、奨学金等の返還を開始すべき月から95か月が経過する月までに返還すべき次の各号のいずれかに該当する奨学金等とする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第1種及び第2種奨学金

(2) 公益財団法人大阪府育英会が貸与する奨学金

(3) 大東市奨学貸付条例(平成2年条例第13号)に基づき、大東市が貸与する奨学金

(4) 大阪府が貸与する母子・父子・寡婦福祉資金のうち修学資金、技能習得資金及び修業資金

(5) 大阪府社会福祉協議会が貸与する生活福祉資金のうち教育支援資金

(対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、公務員を除き、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 第6条第3項に規定する申込みの単位のうち、補助金を受けようとする期間の初日(当該期間の途中において本市に転入した場合にあっては、当該転入の日)から同条第1項に規定する補助金の申込みを行う日まで、本市内に住所を有し、かつ、現に居住している者

(2) 貸与を受けた奨学金等について、返還を遅延なく行っている者

(3) 次のいずれかに該当する者

 本市内に事業所等を有する中小企業に正規雇用(雇用期間の定めがなく、常勤するものをいう。以下同じ。)され、かつ、本市内の事業所等において従事する者

 保育士、幼稚園教諭、養護教諭、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員又は精神保健福祉士の免許を有し、本市内に事業所等を有する事業主に正規雇用され、かつ、本市内の事業所等(養護教諭にあっては、幼稚園又は認定こども園)において、当該保有資格に基づく業務に従事する者

(4) 市税を滞納していない者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助金を受けようとする期間(当該期間の途中において本市に転入した場合であって、当該転入の日が月の初日である場合にあっては当該日の属する月から、当該転入の日が月の途中である場合にあっては当該日の属する月の翌月からそれぞれ当該期間の末日まで)に返還した奨学金等の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、1の申込みにおける補助金の額は、75,000円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱に基づく補助金と同じ趣旨の補助を他の地方公共団体において受けている場合の補助金の額は、同項の規定により計算した額から当該補助の額(この要綱に基づく補助金を受けようとする期間に係る部分に限る。)を減じて得た額とする。

(申込み等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、第3項に規定するそれぞれの申込みの単位毎に、当該期間の末日が属する月の翌月の初日から6か月を経過する日までに、大東市未来人材奨学金返還支援補助金交付申込書(様式第1号)及び就労証明書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金等貸与機関が発行する奨学金等の貸与を証する書類の写し

(2) 奨学金等の全体の返還計画を確認することができる書類の写し

(3) 奨学金等の返還額を証する書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、次条に規定する補助金の交付の決定を受けた者が、再度当該補助金の交付を受けようとするときは、前項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 補助金の交付の申込みの単位は、4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年の3月31日までの期間とする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を大東市未来人材奨学金返還支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(請求)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに大東市未来人材奨学金返還支援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたと認められるとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めるとき。

2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年要綱第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市未来人材奨学金返還支援補助金交付要綱

平成29年3月31日 要綱第21号

(令和3年12月16日施行)