○大東市隣接地等取得費補助金交付要綱
平成29年8月30日
要綱第37号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、長期にわたり空家、空地となる可能性が高い狭小地の有効な利活用を促し、ゆとりある安全で安心な住宅地を形成することによって、防災、景観等の住環境の向上に寄与するため、大東市隣接地等取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 現住宅地 本市内に所在し、居住の用に供する一戸建て住宅又は長屋住宅が立地する土地をいう。
(2) 隣接地 50平方メートル以下の民有地であって、現住宅地と2メートル以上隣接するものをいう。
(3) 敷地増し 現住宅地とあわせて一体的に利用するために隣接地の所有権を新たに取得し、現住宅地の敷地面積を増やすことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる個人及び法人とする。
(1) 個人にあっては、現住宅地の所有者(第7条に規定する申込み(以下「申込み」をいう。)の時点において、現住宅地に1年以上居住している者に限る。)、現住宅地の所有者の2親等以内の直系親族(申込みの時点において、現住宅地の所有者と現住宅地に1年以上居住している者に限る。)又は現住宅地の所有者の配偶者の2親等以内の直系親族(申込みの時点において、現住宅地の所有者と現住宅地に1年以上居住している者に限る。)のうち、次に掲げる要件のすべてを満たすものであること。
ア 申込みの時点において、隣接地を有償取得し、所有権移転登記を完了していること。
イ 申込みを行おうとする年度の前年度分の本市の市民税、固定資産税、都市計画税、水道料金、下水道使用料、市営住宅使用料、国民健康保険料(税)、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がないこと。
ウ 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(2) 法人にあっては、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「宅建業法」という。)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者(以下「宅地建物取引業者」という。)のうち、次に掲げる要件のすべてを満たすものであること。
ア 申込みの時点において、隣接地を有償取得し、所有権移転登記を完了していること。
イ 申込みを行おうとする年度の前年度分の本市の市民税、固定資産税、都市計画税、下水道使用料の滞納がないこと。
ウ 大東市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は大東市暴力団排除条例施行規則(平成25年規則第60号)第3条第5号に規定する事業者でないこと。
(補助対象費)
第4条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費」という。)は、補助対象者が行う隣接地及び隣接地上の建物(以下「隣接地等」という。)の取得に要する次に掲げる費用とする。
(1) 測量及び明示費用
(2) 登記費用
(3) 不動産取得に係る仲介手数料
(4) 不動産取得費用
(補助要件)
第5条 補助金は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合でなければ、交付しないものとする。
(1) 現住宅地及び隣接地は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域を含まないものであること。
(2) 隣接地等は、次に掲げる者が所有していたものでないこと。
ア 第3条第1号に規定する補助対象者の2親等以内の直系親族
イ 第3条第1号に規定する補助対象者の配偶者の2親等以内の直系親族
ウ 現住宅地を所有する個人の2親等以内の直系親族
エ 現住宅地を所有する個人の配偶者の2親等以内の直系親族
(3) 敷地増し後の土地は、大東市開発指導要綱(平成7年4月1日制定)に規定する敷地の規模を満たす土地であること。
(4) 隣接地等は、過去にこの要綱に基づく補助金の交付の対象となっていないこと。
(5) 隣接地上に建物がある場合は、申込みの時点において、補助対象者が、当該隣接地上の建物を有償取得し、所有権移転登記を完了していること。
(申込み)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、隣接地等の所有権を取得し、所有権移転登記を完了した日から起算して3か月を経過する日までに、大東市隣接地等取得費補助金交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象者及び現住宅地の所有者が、申込みの時点において、1年以上現住宅地に居住していることが分かる書類(住民票の写し等)(補助対象者が個人である場合のみ)
(2) 補助対象者が、宅地建物取引業者であることが分かる書類(宅建業法による免許の写し)(補助対象者が法人である場合のみ)
(3) 現住宅地及び隣接地等の所在地、位置関係及び所有者が分かる書類(公図及び登記事項証明書等)
(4) 現住宅地と隣接地が2メートル以上隣接していることが分かる書類(現況写真等)
(5) 補助対象者と現在宅地の所有者との関係が分かる書類(戸籍謄本等)(補助対象者と現住宅地の所有者が同一の者である場合を除く。)
(6) 隣接地等について、補助対象者及び補助対象者の配偶者の2親等以内の直系親族が所有していたものでないことが分かる書類(戸籍謄本等)
(7) 調査の同意書兼誓約書(様式第2号)
(8) 補助対象費に係る請求書、明細書及び支払額を証する領収書の写し
(9) 隣接地等の取得が完了したことを証する書類(売買契約書の写し及び登記事項証明書等)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定に当たっては、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 現住宅地と隣接地を一体的に利用すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(請求)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに大東市隣接地等取得費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたと認められるとき。
(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めるとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、公布の日の3か月前の日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 改正後の大東市隣接地等取得費補助金交付要綱の規定は、適用日以後に隣接地等を有償取得し、所有権移転登記を完了した者の補助金の交付について適用する。
3 改正前の大東市隣接地等取得費補助金交付要綱の規定により作成した用紙は、改正後の大東市隣接地等取得費補助金交付要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年要綱第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市隣接地等取得費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)第6条の規定は、この要綱の施行の日以後にあらたに申込みのあった補助金の額について適用し、改正前の大東市隣接地等取得費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第6条の規定による補助金の額の一部について交付を受けた者における新要綱第6条の規定は、同条中「同要綱第4条第1号から第3号までの費用の額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額の合計額に、同条第4号の費用の額に10分の1を乗じて得た額を加えた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)」とあるのは「同要綱第4条第1号から第3号までの費用の額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額の合計額に、同条第4号の費用の額に10分の1を乗じて得た額を加えた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)からすでに交付を受けた補助金の額を減じた額」と読替えて適用する。
3 新要綱第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に行うあらたな補助金の交付の申込みについて適用し、旧要綱第6条の規定による補助金の額の一部について交付を受けた者における新要綱第7条の規定は、同条中「隣接地等の所有権を取得し、所有権移転登記を完了した日から起算して3か月を経過する日までに」とあるのは、「市長が別に指定する日までに」と読替えて適用する。
附則(平成31年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
附則(令和2年要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第117号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第22号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。