○大東市立文化情報センター条例施行規則
令和3年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市立文化情報センター条例(平成3年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請(予約の申込みとみなす場合を含む。)は、使用日(その日が2日以上にわたるときは、その初日をいう。以下同じ。)の属する月の3か月前の月の初日から行うことができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
3 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号。以下「予約システム規則」という。)第4条第2項の規定による予約システムの利用の登録の決定を受けた者は、予約システム規則第1条に規定する予約システムにより、前項に規定する申請することができる日の初日(以下この項及び第5項において「申請可能日」)という。)から当該申請可能日の属する月の6日までの間において、センターの使用に係る予約の申込みをすることができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
4 抽選等の選考を経て、予約システム規則第8条第2項の規定による予約の決定(以下「予約の決定」という。)の通知を受けた者は、当該予約が決定した日の属する月の14日までに、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。
5 申請可能日から起算して14日を経過した日から使用日の8日前までの間において、第1項の規定による申請が行われていないときは、予約システム規則第1条に規定する予約システムによる予約の申込み等センターの使用に係る手続をすることができる。
(使用申請の受付)
第3条 センター等の使用に係る申請の受付場所は大東市立生涯学習センターとし、受付時間は大東市立生涯学習センターの休館日を除く午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、受付場所及び受付時間を変更することができる。
(使用回数)
第4条 1人の者が月の初日から末日までの間において、条例第10条第1項の表に定める使用区分を使用できる回数は、5回までとする。ただし、抽選後の申請による使用については、これを超えることができる。
2 指定管理者は、前項の規定による使用の許可を受けた者が、所定の期日までに利用料金を納付しないときは、当該使用の許可を取り消すものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用する際に、大東市公共施設使用許可決定通知書(センターの附属設備を使用する場合は、大東市公共施設使用許可決定通知書及び大東市公共施設附属設備使用許可決定通知書)を提示しなければならない。
(利用料金)
第7条 センターの附属設備の利用料金は、別表のとおりとする。
2 センターの施設の利用料金はその使用の許可を受けたときに、センターの附属設備の利用料金はその使用のときに支払わなければならない。
3 指定管理者は、センターの利用料金を収納したときは、大東市公共施設利用料金領収書(様式第9号)を交付するものとする。
(利用料金の返還)
第8条 指定管理者は、条例第16条第5項の規定により読み替えて準用する条例第11条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の利用料金を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない事由によって使用できない場合 既納の利用料金の10割
(2) 使用する日の7日前までに使用を取り消した場合 既納の利用料金の5割
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に返還することが適当と認めた場合 既納の利用料金のうち指定管理者が別に定める割合
(1) 本市の機関又は指定管理者が文化事業又は生涯学習事業を行うために使用するとき 10割
(2) 構成員の過半数が18歳以下の者である団体が文化事業又は生涯学習事業を行うために使用するとき 5割
(3) 指定管理者が認めた社会教育団体が生涯学習事業を行うために使用するとき 5割
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事由があると認めるとき 5割
(破損等の届出)
第10条 使用者は、センターの施設、附属設備又は器具備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(終了の届出等)
第11条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに指定管理者に届け出て、点検を受けなければならない。
2 センターの使用時間には、その準備及び事後整備に要する時間を含めるものとし、指定管理者の許可なく使用時間を超えてセンターを使用することはできない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
附属設備 | 単位 | 利用料金(1回) |
アップライトピアノ | 1台 | 500円 |
電子ピアノ | 1台 | 500円 |
シンセサイザー | 1台 | 500円 |
ドラムセット | 一式 | 500円 |
ギターアンプ | 1台 | 400円 |
ベースアンプ | 1台 | 400円 |
ミキサー(練習用) | 一式 | 500円 |
スピーカー(練習用) | 一式 | 500円 |
ミキサー(コンサート用) | 一式 | 800円 |
スピーカー(コンサート用)大 | 一式 | 600円 |
スピーカー(コンサート用)小 | 一式 | 400円 |
マルチトラックレコーダー | 一式 | 500円 |
サブミキサー | 1台 | 500円 |
モニター用ヘッドフォン | 1個 | 100円 |
MD・CDデッキ | 1台 | 500円 |
プロジェクター | 一式 | 500円 |
マイク(ケーブル1本を含む。) | 1本 | 100円 |
ダイレクトボックス(電池を除く。) | 1台 | 100円 |
各種ケーブル | 1本 | 50円(1つの機材につき1本は、無料) |
譜面台 | 1台 | 50円 |