○大東市教育財産管理規則
令和4年3月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産(大東市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和2年条例第41号)の規定により市長が管理することとされたものを除く。以下「教育財産」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の範囲)
第2条 教育財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、市以外の者に使用を許可することができる。
(1) 当該教育財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設の用に極めて短期間供するとき。
(5) 国若しくは他の地方公共団体又は公共的団体において公用又は公益事業の用に供するとき。
(6) 当該教育財産を効率的に利用することができると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、教育財産の使用の許可を受けようとする者が大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第1号から第3号までに規定する者のいずれかに該当するときは、教育財産の使用を許可しない。
(使用許可の期間)
第3条 教育財産に係る使用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置するために使用させるとき、その他期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めるときは、5年以内とすることができる。
(使用許可の申請)
第4条 教育財産の使用の許可を受けようとする者は、教育財産目的外使用許可申請書(様式第1号)により、教育長に申請しなければならない。
(使用許可書の交付)
第5条 教育長は、教育財産の使用の許可を決定したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した教育財産目的外使用許可書(様式第2号)を当該許可に係る申請をした者に交付しなければならない。ただし、教育財産の種類に応じ、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 使用を許可する教育財産の表示
(2) 使用の目的及び期間並びに使用上の条件
(3) 使用料及び光熱水費等の負担
(4) 使用の許可の取消事由
(5) 原状の回復
(6) 有益費等の請求権の放棄
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
(使用許可の変更申請)
第6条 教育財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該教育財産の使用に係る財産の数量、面積等を変更しようとするときは、教育財産目的外使用許可変更申請書(様式第3号)により、教育長に申請しなければならない。
(使用の廃止)
第8条 使用者は、使用の許可を受けた期間中にその使用を廃止しようとするときは、教育財産目的外使用廃止届出書(様式第5号)により、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。
(使用許可の取消し)
第9条 教育長は、地方自治法第238条の4第9項の規定により、教育財産の使用の許可を取り消したときは、その旨を教育財産目的外使用許可取消通知書(様式第6号)により、当該使用者に通知しなければならない。
2 前項の規定による取消しが行われた場合において、当該使用者に生じた損害については、大東市教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 教育財産の使用料の額、減免その他の使用料に関する事項については、別に定めがあるものを除くほか、大東市公有財産規則(平成10年規則第9号)に定めるところによる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、教育財産の管理に関し必要な事項は、大東市公有財産規則の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、この規則の施行の日以後に行われる第4条の規定による申請に係る教育財産について適用する。