○大東市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和2年12月22日
条例第41号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) 次に掲げる社会教育に関する教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
ア 大東市立野外活動センター条例(昭和60年条例第5号)に規定する大東市立野外活動センター
イ 大東市立総合文化センター条例(昭和61年条例第13号)に規定する大東市立公民館
ウ 大東市立生涯学習ルーム条例(平成11年条例第24号)に規定する大東市立まなび北新及び大東市立まなび南郷
エ 大東市立生涯学習センター条例(平成17年条例第18号)に規定する大東市立生涯学習センター
オ 大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例(平成23年条例第6号)に規定する大東市立ふれあいルーム
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(4) 文化財の保護に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会により行われた許可その他の行為又はこの条例の施行の日前に教育委員会に対して行われた申請その他の行為で、この条例の規定に基づき市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後において、市長により行われた許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
(大東市立野外活動センター条例の一部改正)
3 大東市立野外活動センター条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立総合文化センター条例の一部改正)
4 大東市立総合文化センター条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立文化情報センター条例の一部改正)
5 大東市立文化情報センター条例(平成3年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立生涯学習ルーム条例の一部改正)
6 大東市立生涯学習ルーム条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立生涯学習センター条例の一部改正)
7 大東市立生涯学習センター条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市体育施設条例の一部改正)
8 大東市体育施設条例(平成17年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市文化財保護条例の一部改正)
9 大東市文化財保護条例(平成18年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例の一部改正)
10 大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立堂山古墳群史跡広場条例の一部改正)
11 大東市立堂山古墳群史跡広場条例(平成24年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市附属機関条例の一部改正)
12 大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。