○大東市上下水道局職員資格取得等助成金交付要綱
令和5年3月22日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例の施行に関する大東市上下水道局補助金等交付規程(平成31年水管規程第2号)に定めるもののほか、上下水道局に勤務する職員の自己啓発を促進し、職務遂行能力の向上及び士気の高揚を図るため、大東市上下水道局職員資格取得等助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(次条第1項において「対象者」という。)は、常時勤務することを要する上下水道局に勤務する職員(任期の定めがある職員及び助成金の交付を受けようとする年度に退職を予定する職員を除く。)とする。
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、対象者が自己啓発を目的として勤務時間外に行った別表に掲げる資格の取得等(取得、登録又は更新をいう。以下同じ。)に要する費用(有効期限を経過したことその他の理由により失効した資格の再取得又は再登録に要する費用を除く。)のうち、講習等の受講料(教材費を含む。)、試験の受験料及び資格の登録料とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の助成制度の対象となる経費については、助成対象経費としない。
(助成額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費の合計額又は50,000円のいずれか低い方の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申込み)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、資格の取得等に係る講習等若しくは試験が終了した日又は登録が完了した日のうち、最も遅い日から起算して30日以内に、資格取得等助成金交付申込書兼請求書(様式第1号)に、資格取得等の状況が分かる書類及び助成対象経費を支出したことを証する書類の写しを添えて、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申し込まなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う資格の取得等に要する費用に係る助成金の交付について適用する。
別表(第3条関係)
対象となる資格名 |
管工事施工管理技士(1級) |
管工事施工管理技士(2級) |
技術士(衛生工学部門) |
技術士(上下水道部門) |
技術士補(衛生工学部門) |
技術士補(上下水道部門) |
給水装置工事主任技術者 |
下水道管理技術認定試験 |
下水道管路管理技士(専門)(修繕・改築部門) |
下水道管路管理技士(主任) |
下水道管路管理技士(総合) |
下水道技術検定(第1種) |
下水道技術検定(第2種) |
下水道排水設備工事責任技術者 |
公害防止管理者(水質関係第2種) |
公害防止主任管理者 |
コンクリート診断士 |
コンクリート技士 |
水道施設管理技士(管路1級) |
水道施設管理技士(管路2級) |
土木施工管理技士(1級) |
土木施工管理技士(2級) |
日商簿記検定(1級) |
日商簿記検定(2級) |
日商簿記検定(3級) |