○大東市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援補助金交付要綱
令和5年6月15日
要綱第50号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、医療機関における新型コロナウイルスワクチンの個別接種を促進し、市民への円滑な接種体制を整えるため、大東市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市内に所在し、次に掲げる期間において、1週間当たり100回以上の新型コロナウイルスワクチンの個別接種を4週間以上行った医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(1週間当たり100回以上の新型コロナウイルスワクチンの個別接種を実施したそれぞれの週のうち、1日以上が診療時間外、夜間又は休日に係る当該接種の体制を有するものに限る。)とする。
(1) 令和5年5月1日から同年7月2日まで
(2) 令和5年7月3日から同年9月3日まで
(3) 令和5年9月4日から同年11月5日まで
(4) 令和5年11月6日から同年12月31日まで
(5) 令和6年1月1日から同年3月3日まで
2 前項各号に掲げる期間において、月曜日から日曜日までを1週とする。
3 第1項に規定する診療時間外とは、当該診療所の標ぼうする診療時間以外の時間をいい、同項に規定する夜間とは、18時以降の時間をいい、同項に規定する休日とは、大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条第1項に規定する市の休日をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条第1項各号に掲げる期間ごとに、1週間当たり100回以上の新型コロナウイルスワクチンの個別接種を実施した週につき、2,000円に当該実施回数を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。