○大東市庁舎の開放に関する規則
令和6年7月22日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項、大東市行政財産使用料条例(平成10年条例第3号)及び大東市公有財産規則(平成10年規則第9号)の規定に基づき、本庁の庁舎(別館を含む。)及びその附帯施設並びにこれらの敷地で市長の管理に属するもの(以下「庁舎」という。)を業務に支障のない範囲で市民等に開放することにより、市民交流及び市民活動の推進を図るコミュニティの場としての提供を図るため、庁舎の開放に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開放する庁舎)
第2条 市民等に開放する庁舎は、南別館の会議室(以下「会議室」という。)とする。
(開放する時間)
第3条 会議室を開放する時間は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(開放しない日)
第4条 会議室を開放しない日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 市の業務において使用する日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日
(許可の範囲)
第5条 会議室は、本市内に在住、在勤又は在学する者が5人以上の団体を編成し、かつ、当該団体に18歳以上の責任者を有するものに限り、使用の許可をするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会議室を使用する団体の構成員が、大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第1号から第3号までに規定する者のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。
(許可の申請)
第6条 会議室の使用の許可を受けようとする者は、使用を希望する日の30日前から7日前までの間に庁舎使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による決定は、原則として先着順に行うものとする。
3 市長は、第1項の許可を行う場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 会議室の施設及び附属設備その他の器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的として使用すると認めるとき。
(4) 特定の政党の利害に関する事業又は特定の宗教を支援する事業であると認めるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(遵守事項)
第9条 会議室の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく附属設備その他器具備品等を会議室外に持ち出さないこと。
(2) 許可された使用目的以外に施設及び附属設備その他の器具備品等を使用しないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は危険性を伴う物品を会議室内に持ち込まないこと。
(4) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等に貼り紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(6) 庁舎において飲酒をしないこと。
(7) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。
(8) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。
(9) 庁舎を管理する者の正当な指示に従うこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、会議室の管理上支障のある行為をしないこと。
(使用の許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、又はその使用の停止若しくは退去を命じることができる。
(1) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。
(3) 市の業務において使用する必要が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が庁舎の管理上必要があると認めるとき。
3 市は、第1項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。
(使用料)
第11条 会議室の使用料は、無料とする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用権を譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。第10条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止若しくは退去を命じられたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを行い、その費用は使用者の負担とする。
(事故等の責任)
第14条 使用者が、その使用中に自己又は他の使用者の過失等により負傷し、又は死亡した場合等、市の責めによらないで生じた損害等については、市はその責任の一切を負わない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎の開放に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。