○大東市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和7年3月27日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療的ケアを受けることが不可欠である児童であって、集団保育が可能であると本市が認めたもの(以下「医療的ケア児」という。)の受入体制を整備するために要する費用に対し、大東市医療的ケア児保育支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療的ケア 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第1項に規定する医療的ケアをいう。

(2) 看護師等 保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。

(3) 保育士等 保育士及び保育教諭をいう。

(4) 認定特定行為業務従事者 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。

(対象施設)

第3条 補助金の交付の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、本市内に所在する施設であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下この条において「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けたものを含む。)及び児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所並びに認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設(幼稚園型認定こども園に限る。)及び認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園とする。

(補助種別等)

第4条 補助種別、補助要件、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、他の補助種別の対象となっている経費については、補助対象経費としない。

(申込み)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに交付申込書(様式第1号)に別に定める書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

(申込内容の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、その後の事情の変更により、補助金の交付に係る申込みの内容に変更が生じた場合は、市長が指定する期日までに変更交付申込書(様式第3号)により市長に申し込まなければならない。

(変更交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、補助金の変更交付の可否を決定し、その旨を変更交付決定通知書(様式第4号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の変更交付の決定を行うに当たって、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の決定を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に歳入歳出決算書抄本を添付の上、市長に報告しなければならない。

(補助額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、その旨を確定通知書(様式第6号)により、当該報告をした者に通知するものとする。

(請求)

第11条 補助金の交付の決定を受けた者は、前条の規定による通知を受けたときは、市長が別に定める期日までに交付請求書(様式第7号)により、市長に請求しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の一部改正)

2 大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱(平成9年要綱第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年要綱第77号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助種別

補助要件

補助対象経費

補助額

看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等の配置に係る補助

次に掲げる要件を全て満たすこと。

(1) 看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を配置し、医療的ケア児の医療的ケアを実施していること。

(2) 各月初日において、医療的ケア児が1人以上在籍していること。

報酬、給料、職員手当等、賃金、旅費、委託料(仲介手数料等を除く。)その他の看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等の配置に要した経費

補助対象経費の実支出額。ただし、対象施設1か所当たりの上限額は、次のとおりとする。

(1) 看護師等を配置する場合 年額5,290,000円

(2) 認定特定行為業務従事者である保育士等を配置する場合 年額4,950,000円

(3) 2人以上の医療的ケア児の受入れが見込まれる保育所等において、複数の看護師等を配置する場合 年額10,580,000円

(4) 2人以上の医療的ケア児の受入れが見込まれる保育所等において、複数の認定特定行為業務従事者である保育士等を配置する場合 年額9,900,000円

保育補助者の配置に係る補助

次に掲げる要件を全て満たすこと。

(1) 看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配を実施していること。

(2) 看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等の配置に係る補助を受けていること。

報酬、給料、職員手当等、賃金、旅費、委託料(仲介手数料等を除く。)その他の保育補助者の配置に要した経費

補助対象経費の実支出額。ただし、年額2,412,000円を限度とする。

研修受講に係る補助

次に掲げる要件を全て満たすこと。

(1) 保育士等が認定特定行為業務従事者になるために必要な知識等を習得するための研修又は保育士等及び看護師等が医療的ケア児の保育に必要な知識及び技術の習得等を図る研修を受講していること。

(2) 各月初日において、医療的ケア児が1人以上在籍していること。

受講料(教材費を含む。)、交通費その他の研修受講に要した経費

補助対象経費の実支出額。ただし、年額300,000円を限度とする。

医療的ケア児に係る備品購入補助

次に掲げる要件を全て満たすこと。

(1) 医療的ケア児の特性に応じて必要となる備品を購入していること。

(2) 看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等の配置に係る補助を受けていること。

医療的ケア児の特性に応じて必要となる備品の購入に要する経費

補助対象経費の実支出額。ただし、年額100,000円を限度とする。

医療的ケア児に係る災害対策備品整備補助

次に掲げる要件を全て満たすこと。

(1) 災害発生時の停電等を想定し、医療的ケア児の安全の確保に必要となる備品を整備していること。

(2) 看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等の配置に係る補助を受けていること。

医療的ケア児に係る災害対策備品の整備に要した経費

補助対象経費の実支出額。ただし、年額100,000円を限度とする。

医療的ケア児に係る園外活動移動支援補助

次に掲げる要件を全て満たすこと。

(1) 医療的ケア児の園外活動における移動支援をしていること。

(2) 看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等の配置に係る補助を受けていること。

医療的ケア児に係る園外活動の移動支援に要した経費

補助対象経費の実支出額。ただし、年額40,000円を限度とする。

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大東市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和7年3月27日 要綱第33号

(令和7年9月29日施行)