○大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱
平成9年6月10日
要綱第14号
大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱(昭和53年8月28日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育所及び同法第34条の15第2項の規定により小規模保育事業を行う事業所(以下「小規模保育事業所」という。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第3条第1項及び第3項の規定による認定を受けた施設並びに同法第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「法人立保育所等」という。)に対し、保育内容の充実、児童福祉の増進に資するため、大東市法人立保育所等運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助額)
第2条 補助種別、補助要件、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 前項の概算による交付は、その実績に応じ、原則として毎月交付(4月分から6月分までは合わせて6月に交付)とする。ただし、保育所地域活動事業助成については中間報告による実績に応じ交付することができる。
(申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに交付申込書(様式第1号)に運営費補助金所要額調書を添付し、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第5号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。
2 補助金の交付の決定については、必要な条件を付することができる。
(変更交付決定)
第8条 市長は、補助金交付の変更申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の変更の可否を決定し、その旨を変更交付決定通知書(様式第8号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。
2 補助金の変更交付の決定については、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 補助金の交付(変更交付を含む。)を受けた者は、実績報告書(様式第9号)に運営費補助金精算書及び歳入歳出決算書抄本を添付し、当該年度の翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。
(補助額の精算)
第11条 前条の規定による補助額の確定を受けた場合において、その確定額と既に受けた額との間に過不足があるときは、期日までに不足額を請求し、又は超過額を返還しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成9年要綱第14号)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成9年6月10日から施行し、改正後の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新要綱別表の規定は、平成9年4月1日以後に交付すべき事由の生じた大東市法人立保育所運営費補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同日前に交付すべき事由の生じた補助金については、なお従前の例による。
附則(平成10年要綱第33号)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成10年6月15日から施行し、改正後の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新要綱別表の規定は、平成10年4月1日以後に交付すべき事由の生じた大東市法人立保育所運営費補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同日前に交付すべき事由の生じた補助金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際改正前の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年要綱第55号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年6月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成11年4月1日以後に交付すべき事由の生じた大東市法人立保育所運営費補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同日前に交付すべき事由の生じた補助金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際改正前の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年要綱第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年5月31日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成12年4月1日以後に交付すべき事由の生じた大東市法人立保育所運営費補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同日前に交付すべき事由の生じた補助金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際改正前の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年要綱第58号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成13年度以後の補助金の交付について適用し、同日前の補助金の交付については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際改正前の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年要綱第81号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年要綱第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成15年4月1日以後に交付すべき事由の生じた補助金について適用し、同日前に交付すべき事由の生じた補助金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際改正前の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年要綱第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成16年4月1日以後に交付すべき事由の生じた大東市法人立保育所運営費補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同日前に交付すべき事由の生じた補助金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際改正前の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日以後に交付すべき事由の生じた大東市法人立保育所運営費補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同日前に交付すべき事由の生じた補助金については、なお従前の例による。
附則(平成18年要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度以降において交付する補助金から適用する。
附則(平成20年要綱第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年要綱第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日以後に交付すべき事由の生じた大東市法人立保育所運営費補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同日前に交付すべき事由の生じた補助金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際改正前の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年要綱第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金の交付について適用し、平成21年度以前の補助金の交付については、なお従前の例による。
(大東市長時間保育実施要綱の一部改正)
3 大東市長時間保育実施要綱(平成21年要綱第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市保育所地域活動事業実施要綱の一部改正)
4 大東市保育所地域活動事業実施要綱(平成21年要綱第21号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成25年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成25年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成27年要綱第62号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、平成27年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成28年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、平成28年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の規定により作成した用紙は、改正後の大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成29年要綱第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成30年要綱第47号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和2年要綱第51号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年要綱第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和5年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(大東市小規模保育事業所に係る延長保育事業費補助金交付要綱の廃止)
2 大東市小規模保育事業所に係る延長保育事業費補助金交付要綱(平成30年要綱第59号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正後の大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
4 この要綱の施行の日前に附則第2項の規定による廃止前の大東市小規模保育事業所に係る延長保育事業費補助金交付要綱(以下この項において「旧要綱」という。)の規定に基づき交付の決定を受けた補助金であって、旧要綱第9条第2項の規定による補助金の交付を行っていないものについては、同項の規定による補助金の交付を行うまでの間、旧要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年要綱第65号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和5年要綱第69号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第47号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
補助種別 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助額 | 備考 |
保育対策特別助成 | 定員のおおむね6割以上が入所していること。 | 保育内容の充実及び保育士等の処遇改善に要する経費 | (1) 0歳児1人当たり月額13,500円 (2) 1歳児1人当たり月額6,710円 (3) 2歳児1人当たり月額4,800円 (4) 3歳以上児1人当たり月額2,470円 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(以下「1号認定児童」という。)及び小規模保育事業所に入所する児童を除く。 |
健康診断助成 | 大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第103号)に規定する健康診断を実施していること。 | 入所児童の健康診断に要する経費(内科健診は年2回、歯科健診は年1回を限度とする。) | 児童1人当たり1回800円。ただし、実支出額を限度とする。 | 小規模保育事業所及び就学前保育等推進法第3条第1項の規定による認定を受けた施設(幼稚園型に限る。)を除く。 |
損害保険加入助成 | 保育中の児童の傷病を対象とする損害保険等に加入していること。 | 損害保険等の保険料(児童数を指定している場合(1号認定児童を含めて指定している場合を除く。)は当該児童数を、児童数を指定していない場合及び1号認定児童を含めて児童数を指定している場合は補助金請求月の初日の児童数(1号認定児童を除く。)を算定基準とする。) | 児童1人当たり150円。ただし、実支出額を限度とする。 | 1号認定児童及び小規模保育事業所に入所する児童を除く。 |
衛生検査助成 | 腸内細菌培養検査及び検尿を実施していること。 | 職員の衛生検査に要する経費(乳児担当保育士及び調理員は年10回、他の保育に従事する職員は年2回を限度とする。) | 職員1人当たり1回800円。ただし、実支出額を限度とする。 | 小規模保育事業所を除く。 |
非常勤調理員助成 | (1) 定員が91人以上であること。 (2) 常勤調理員2人の他に非常勤調理員を雇用していること。 | 非常勤調理員の雇用に要する経費(定員が91人以上の場合は1人、定員が150人以上の場合は2人分を限度とする。) | 非常勤調理員の雇用に要する経費(月額55,960円を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額 | 小規模保育事業所を除く。 |
定員割れ助成 | 各月初日の在籍児童数(私的契約児を含む。以下同じ。)の年間合計数が利用定員に12を乗じて得た数に達していないこと。 | 法人立保育所等の健全な運営に要する経費 | (1) 各月初日の在籍児童数の年間合計数が利用定員に12を乗じて得た数の8割以上の場合 (利用定員×12-各月初日の在籍児童数の年間合計数)×6,300円 (2) 各月初日の在籍児童数の年間合計数が利用定員に12を乗じて得た数の8割未満の場合 (利用定員×12-各月初日の在籍児童数の年間合計数)×3,000円 | 1号認定児童及び小規模保育事業所に入所する児童を除く。 |
乳児保育促進助成 | 乳児が7人以上在籍している法人立保育所等であること。 | 乳児の保育に要する経費 | 入所7人目の乳児から乳児1人当たり月額64,080円 | 小規模保育事業所を除く。 |
保育所地域活動事業助成 | 大東市保育所地域活動事業実施要綱(平成21年要綱第21号)に規定する地域活動事業を実施していること。 | 地域活動事業の実施に要する経費(人件費を含む。) | 地域活動事業の実施に要する経費の額。ただし、年額1,600,000円を限度とする。 | 小規模保育事業所、就学前保育等推進法第3条第1項及び第3項の規定による認定を受けた施設並びに同法第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園を除く。 |
延長保育助成 | 乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上の保育士等を配置し、延長保育を実施していること。ただし、配置する保育士等の数は2人を下ることはできないものとする。 | (1) 保育標準時間認定児童(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第44号イに定める保育標準時間認定を受けた児童をいう。以下同じ。)に係る延長保育の実施に要する経費 | 保育標準時間認定児童に係る延長保育の実施に要する経費の額から収入額を除いた額。ただし、次に掲げる区分に応じ、次に定める額を限度とする。 ア 開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象児童数が3人以上(小規模保育事業所にあっては2人以上)の場合 年額1,760,000円(小規模保育事業所にあっては年額1,422,000円) イ 開所時間を超えて30分以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象児童数が1人以上の場合(アに該当する場合を除く。) 年額600,000円 | |
(2) 保育短時間認定児童(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等第1条第44号ロに定める保育短時間認定を受けた児童をいう。以下同じ。)に係る延長保育の実施に要する経費 | 保育短時間認定児童に係る延長保育の実施に要する経費の額から収入額を除いた額。ただし、次に掲げる延長時間の区分に応じ、次に定める単価に当該法人立保育所等に在籍する保育短時間認定児童の数を乗じて得た額を限度とする。 ア 1時間 20,200円(小規模保育事業所にあっては年額14,000円) イ 2時間 40,400円(小規模保育事業所にあっては年額28,000円) ウ 3時間 60,600円(小規模保育事業所にあっては年額42,000円) | 延長時間内の1日当たりの平均対象児童数が1人未満の法人立保育所等を除く。 | ||
障害児保育助成 | 障害児保育を実施していること。 | 障害児保育の実施に要する経費 | 担当保育士1人当たり月額234,000円 | 1号認定児童及び小規模保育事業所に入所する児童を除く。 |
体調不良児型病児保育等助成 | 看護師又は准看護師を配置して、体調不良児型病児保育及び産休明け保育、アレルギー対応又は医療的ケアを実施していること。ただし、看護師又は准看護師の毎月の勤務時間が120時間以上となる場合に限る。 | 体調不良児型病児保育及び産休明け保育、アレルギー対応又は医療的ケアの実施に要する経費(人件費を含む。) | 体調不良児型病児保育及び産休明け保育、アレルギー対応又は医療的ケアの実施に要する経費の額。ただし、年額4,496,000円(実施期間が6か月未満の場合は、2,248,000円)を限度とする。 | |
一般型一時預かり事業助成 | 大東市一般型一時預かり事業実施要綱(平成12年要綱第80号)に規定する一般型一時預かり事業を実施していること。 | 一般型一時預かり事業の実施に要する経費 | 一般型一時預かり事業の実施に要する経費の額から収入額を除いた額。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。 (1) 年間延べ利用児童数が300人未満の場合 年額2,833,000円 (2) 年間延べ利用児童数が300人以上900人未満の場合 年額3,105,000円 (3) 年間延べ利用児童数が900人以上1,500人未満の場合 年額3,321,000円 (4) 年間延べ利用児童数が1,500人以上2,100人未満の場合 年額4,797,000円 | |
紙おむつ処分助成 | 在籍児童が使用した紙おむつを処分しており、かつ、当該処分に係る費用を保護者から徴収していないこと。 | 紙おむつの処分に要する経費 | 0歳から2歳までの児童1人当たり月額300円 |