○大東市低入札価格調査実施要綱

令和7年8月14日

要綱第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事等に係る入札において、大東市契約規則(平成10年規則第10号)第11条第2項の規定により調査基準価格を設定し、低入札価格調査(入札をした者の当該入札に係る価格によってはその者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かの調査をいう。以下同じ。)を実施する場合の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 低入札価格調査に係る調査基準価格の設定の対象となる入札は、次に掲げるものに係る請負の契約の相手方を決定する入札とする。

(1) 大東市総合評価落札方式の実施に関する要綱(平成25年要綱第5号)第2条第1号に定める総合評価落札方式(次号において「総合評価落札方式」という。)による入札を実施しようとする建設工事

(2) 総合評価落札方式による入札を実施しようとする測量、設計、監理、地質調査及び建設コンサルタント(第4条において「測量等」という。)に関する業務

(建設工事に係る調査基準価格の算出方法)

第3条 前条第1号の建設工事に係る調査基準価格は、次の各号に掲げる額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加えた額(以下この条において「算出額」という。)とする。

(1) 予定価格の算出の基礎となった直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 予定価格の算出の基礎となった共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 予定価格の算出の基礎となった現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(4) 予定価格の算出の基礎となった一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

2 前項の規定にかかわらず、算出額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超えるときは、予定価格に10分の9を乗じて得た額を調査基準価格とする。

3 第1項の規定にかかわらず、算出額が予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たないときは、予定価格に10分の7を乗じて得た額を調査基準価格とする。

(測量等に関する業務に係る調査基準価格の算出方法)

第4条 第2条第2号の業務に係る調査基準価格は、予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。

(事前公表)

第5条 市長は、調査基準価格を設定したときは、入札の公告、指名通知等に記載する等の方法により、調査基準価格を事前に公表するものとする。

(失格基準価格の設定)

第6条 市長は、入札をした者の当該入札に係る価格によってはその者により契約の内容に適合した履行がされないと判断する基準価格(以下「失格基準価格」という。)を契約ごとに設定できるものとし、当該失格基準価格未満の価格で入札をした者の入札は失格とする。

(入札参加者への周知)

第7条 市長は、調査基準価格を設定して入札を実施しようとするときは、次に掲げる事項を入札参加者へ周知するものとする。

(1) 調査基準価格を設定して実施する入札であること。

(2) 入札価格が調査基準価格を下回る入札をした者は、低入札価格調査に必要となる書類を提出するとともに、事情聴取等に応じなければならないこと。

(3) 入札価格が調査基準価格を下回る入札をした者は、低入札価格調査の結果により落札者とならない場合があること。

(4) 入札価格が失格基準価格を下回る入札をした者は、低入札価格調査を実施することなく失格となること(失格基準価格を設定して入札を実施する場合に限る。)

(委員会)

第8条 低入札価格調査を実施するため、大東市低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 政策推進部長、総務部長、都市経営部長及び都市整備部長

(3) 前2号に掲げるもののほか、次項の委員長が指名する者

3 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

7 委員会の会議は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

8 委員会の議事は、出席した委員(委員長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

9 委員会の庶務は、総務部契約課において行う。

(落札者の決定等)

第9条 市長は、入札の結果、落札候補者(第12条第2項の規定により落札候補者とみなされる者を含む。以下同じ。)の入札価格が調査基準価格以上の場合、当該落札候補者を落札者として決定する。

2 市長は、入札の結果、落札候補者の入札価格が失格基準価格を超え、調査基準価格未満であった場合、落札者としての決定を保留し、速やかに委員会に対し低入札価格調査の実施を求めるものとする。

(低入札価格調査の実施)

第10条 委員会は、前条第2項の規定による調査の求めがあったときは、落札候補者の入札に係る価格によってはその者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かを調査するため、事業を実施する課等の長その他必要と認める者(以下この条において「発注担当課長等」という。)を指名して当該落札候補者に対し次の各号に掲げる入札の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する書類の提出を求めさせるものとする。

(1) 第2条第1号の建設工事に係る入札 次のからまでに掲げる事項

 入札価格の内訳書及び理由

 工事に使用する機材及び当該機材の状況

 予定施工体制

 受注している工事の状況

 からまでに掲げるもののほか、発注担当課長等が必要と認める事項

(2) 第2条第2号の業務に係る入札 次のからまでに掲げる事項

 入札価格の内訳書及び理由

 受注している業務の状況

 及びに掲げるもののほか、発注担当課長等が必要と認める事項

2 発注担当課長等は、前項の規定により書類の提出があったときは、当該書類を確認するとともに、必要に応じて事情聴取等を行うものとする。

3 発注担当課長等は、低入札価格調査に必要な情報の収集、整理及び分析が完了したときは、速やかにその結果を委員会に報告するものとする。

(契約の内容に適合した履行がなされると認められた場合)

第11条 委員会は、前条の規定による低入札価格調査の結果、落札候補者が入札をした価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、その旨を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該落札候補者を落札者として決定する。

(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合)

第12条 委員会は、第10条の規定による低入札価格調査の結果、落札候補者が入札をした価格によっては当該落札候補者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、その旨を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、落札候補者を落札者として決定せず、次の順位の者を落札候補者とみなすものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査を実施する場合の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(大東市最低制限価格の取扱いに関する要綱の一部改正)

2 大東市最低制限価格の取扱いに関する要綱(平成24年要綱第79号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市総合評価落札方式の実施に関する要綱の一部改正)

3 大東市総合評価落札方式の実施に関する要綱(平成25年要綱第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大東市低入札価格調査実施要綱

令和7年8月14日 要綱第72号

(令和7年8月14日施行)