○大東市上下水道局職員給与規程

昭和46年1月1日

水管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第17号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、上下水道局に勤務する企業職員(条例第18条の職員を除く。以下「職員」という。)の給与の額並びに支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 条例第3条に定める給料は、別表第1(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあっては別表第1の2、任期付職員(大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第4号)第2条第3条又は第4条の規定より採用された職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定より採用された職員を含む。)をいう。以下同じ。)にあっては別表第1の3)による。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、別表第1別表第1の2又は別表第1の3に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2(定年前再任用短時間勤務職員にあっては別表第2の2、任期付職員にあっては別表第2の3)のとおりとする。

3 職員の職務は、前項に規定する級のいずれかに格付しなければならない。

(初任給の基準)

第3条 初任給の基準は、別表第3のとおりとする。ただし、庁務員及び作業員の初任給の基準は、別表第4のとおりとする。

(昇格の基準)

第4条 職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第2又は別表第5に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

(在級期間表の適用方法)

第5条 別表第5の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。ただし、別表第5の基準にかかわらず、必要があるときは、昇格させ、又は当該職務の級に決定することができる。

(管理職手当)

第6条 条例第4条に規定する管理職手当を支給する職の範囲及びその月額は、別表第6(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、別表第7)による。

(特殊勤務手当)

第7条 条例第7条に規定する特殊勤務手当については、別に定める。

(支給額の加算)

第8条 正規の勤務時間として12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務した職員に、勤務した全時間に対し、大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下「給与条例」という。)第30条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額に管理者が定める額を加えた額を支給する。

(規定の準用)

第9条 前各条に定めるもののほか給与の額及び支給方法については、給与条例及び大東市職員の退職手当に関する条例(平成7年条例第31号)の例による。ただし、期末手当及び勤勉手当については、企業の経営状況を考慮して別に定めることができる。

2 職員の育児休業等に係る給与等の取扱いについては、大東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の例による。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 職員に条例附則第2項の調整手当か支給される間、第6条中「及び勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当及び調整手当」と読み替えて適用する。

3 大東市水道局通勤手当支給規程(昭和42年水管規程第6号)は、廃止する。

4 別表第1の規定の昭和49年度の適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

5 平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間において、別表第6中「85,100円」とあるのは「76,590円」と、「77,100円」とあるのは「69,390円」と、「71,300円」とあるのは「67,735円」と、「64,100円」とあるのは「60,895円」と、「54,000円」とあるのは「51,300円」と、「48,900円」とあるのは「46,455円」と、「46,300円」とあるのは「44,911円」と、「42,500円」とあるのは「41,225円」と、「36,900円」とあるのは「35,793円」と、「32,500円」とあるのは「31,525円」とする。

(昭和46年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年水管規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年水管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第10条の規定は、昭和48年1月1日から適用する。

2 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

3 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和48年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年水管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの間の職員の給料は、附則別表第1による。

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給料の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(対応等号給)

5 改正後の規程別表第1と附則別表第1との対応等号給は、管理者が別に定める。

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表第1

企業職給料表

(昭和48年4月1日適用)

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

119,200

60,400

51,300

2

124,500

105,500

88,800

74,000

63,600

53,500

3

129,900

109,800

92,700

77,400

66,800

55,600

4

135,400

114,100

96,600

80,800

70,000

57,800

5

140,900

118,400

100,500

84,300

73,200

60,400

6

146,400

122,800

104,400

87,800

76,400

63,000

7

151,900

127,200

108,600

91,400

79,500

65,600

8

157,400

131,600

112,800

95,000

82,600

68,200

9

162,900

136,100

117,000

98,600

85,400

70,800

10

168,200

140,600

121,200

102,200

88,200

73,000

11

173,400

145,100

125,400

105,800

91,000

75,200

12

178,600

149,300

129,600

109,400

93,800

77,200

13

183,800

153,500

133,700

113,000

96,600

79,200

14

188,000

157,700

137,700

116,300

99,000

81,200

15

192,200

161,900

141,700

119,400

101,400

82,900

16

195,200

165,500

145,700

122,400

103,700

84,600

17

198,200

169,100

149,100

125,400

106,000

86,300

18

201,200

171,900

152,400

127,600

108,000

88,000

19

204,200

 

155,000

129,800

110,000

 

20

 

 

 

131,900

111,500

 

(昭和49年水管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年水管規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の規程の規定に基づいて、この規程の適用日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年水管規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第3及び別表第6の改正規定は、昭和49年7月15日から適用する。

2 改正前の規程の規定に基づいて、この規程の適用日から施行日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、人事院規則の例により管理者が定める。

(昭和49年水管規程第18号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規程は昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(管理者が別に定める職員に対する企業職給料表の切替)

2 管理者が別に定める職員に対する別表第1企業職給料表の切替えについては1号給下位の号給に切替えるものとする。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)

3 昭和51年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、切替期間の職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(管理者への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

(昭和52年水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 昭和51年10月1日から昭和52年3月31日までの間、別表第1の改正規定は、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第4条及び第5条の規定には適用しない。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)

3 昭和51年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

4 改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和52年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年5月1日から施行する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)

2 昭和52年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(管理者への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に閑し、必要な事項は管理者が別に定める。

(昭和52年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年水管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定は、昭和53年1月1日から、同条第2号の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、昭和52年6月1日から適用する。ただし、昭和52年6月1日から昭和52年12月31日までの間、企業手当については、改正前の大東市水道局職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第5条第2号の規定による。

3 昭和53年4月1日から昭和53年9月30日までの間に限り、改正後の規程第5条第2号の規定の適用については、同規定中「100分の8」とあるのは「100分の11」とする。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

4 昭和52年6月1目の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和52年6月1日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給料の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和53年水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給料の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の大東市水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和54年水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の大東市水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和55年水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の大東市水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和57年水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(切替の特例)

2 この規程の施行の際、別表第1企業職給料表中5等級の適用を受ける職員にかかる同別表の切替については、1号上位の号給に切替えるものとする。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和57年水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局聴員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和59年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替の特例)

2 この規程の施行の際、別表第1企業職給料表中5等級の適用を受ける職員にかかる同別表の切替については、1号上位の号給に切替えるものとする。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

4 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日における給料の切替等)

2 施行日の前日において、この規程による改正前の大東市水道局職員給与規程別表第1の2等級に在級する職員のうち、管理者が定める職員に係る給料月額については、施行日において管理者の定めるところにより、施行日の前日に受けている給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応するこの規程による改正後の大東市水道局職員給与規程別表第1の3等級の号給に切替える。

3 前項による切替えを行つた場合において、切替えた給料の額が旧給料月額を下回ることとなる職員に対しては、当該下回る期間、旧給料月額相当額を、その者の暫定給料月額として支給することができる。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年水管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和61年1月17日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(切替の特例等)

2 この規程施行の際、別表第1中第5等級の適用を受ける職員にかかる同別表の切替については、1号上位の号給に切替るものとする。

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の給料月額が、切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)を下回ることとなる職員に対しては、当該下回る期間、旧給料月額相当額をその者の暫定給料月額として支給することができる。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(管理者への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和61年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 昭和61年3月31日に在職し、この規程による改正前の大東市水道局給与規程第5条第2号の適用を受けている職員について、月の半数を越え勤務した場合については、この規程による改正後の大東市水道局給与規程第5条の規定にかかわらず、施行日から昭和62年6月30日までの間においては、月額20,000円を、昭和62年7月1日から昭和63年6月30日までの間においては、月額15,000円を、昭和63年7月1日から昭和64年6月30日までの間においては、月額8,000円を、企業手当として別に支給する。

3 前項の支給日は、その月の給料支給定日とする。

(昭和62年水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和62年水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和63年水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成元年水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成2年水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年水管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第3号)

1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際改正前の大東市水道局職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第2条第2項の規定により施行日の前日に受けていた職員の職務(以下「旧職務」という。)は、管理者の定めるところにより旧職務に対応する改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第2項に定める職務に切り替えるものとする。

3 この規程施行の際改正前の規程第3条第2項の娩定による職員の職務の経験年数は、管理者の定めるところにより改正後の規程第3条第2項の規定による経験年数とみなす。

(管理者への委任)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成5年水管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第8条及び別表第6の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成7年1月1日から同年12月31日までの間は、新規種別表第6中「85,100円」とあるのは「89,300円」に、「77,100円」とあるのは「84,200円」に、「71,300円」とあるのは「75,100円」に、「64,100円」とあるのは「69,400円」に、「54,000円」とあるのは「58,200円」に、「48,900円」とあるのは「52,900円」に、「46,300円」とあるのは「49,600円」に、「42,500円」とあるのは「44,400円」に、「36,900円」とあるのは「38,100円」に、「32,500円」とあるのは「33,600円」とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

4 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

5 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成7年水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成8年水管規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成9年水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成10年水管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成11年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(特定の等号給の切替等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受けていた等級号給(以下「旧等級号給」という。)が附則別表第1から附則別表第5までの表(以下「切替表」という。)の旧等級号給欄に掲げられている等級号給である職員の切替日における級号給(以下「新級号給」という。)は、その者の旧等級号給に対応する同表の新級号給欄に掲げる級号給とする。

3 旧等級号給が切替表に掲げられていない職員の新級号給は、管理者が別に定める。

(暫定給料月額)

4 前2項により切替を行った場合において、新級号給における給料月額が旧等級号給における給料月額(以下「旧給料月額」という。)を下回ることとなる場合は、旧給料月額をその者への暫定給料月額として支給することができる。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(経過措置)

6 この規程の施行の際改正前の大東市水道局職員給与規程(以下「旧規程」という。)第2条2項の規定により、切替日の前日に位置付けられていた職員の職務(以下「旧職務」という。)は、管理者の定めるところにより旧職務に対応する改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)第2条第2項に定める職員の職務に切り替えるものとする。

7 この規程の施行の際旧規程第3条第2項の規定による職員の経験年数は、管理者の定めるところにより新規程第3条第2項の規定による資格基準の経験年数とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(大東市水道局職員の辞令文例を定める規程の一部改正)

9 大東市水道局職員の辞令文例を定める規程(昭和42年水管規程第3号)の一部を次のように改正する。

様式第1号、様式第4号、様式第6号及び様式第12号中「等級」を「級」に改める。

附則別表第1

企業職給料表の適用を受ける者のうち附則別表第2から附則別表第5までに掲げるもの以外のものの切替表

等級

号給

号給

5

2

1

4

5

3

1

5

5

4

1

6

5

5

1

7

5

6

1

8

5

7

1

9

5

8

2

1

5

9

2

2

4

2

2

3

4

3

2

4

4

4

2

5

4

5

2

6

3

2

2

7

3

3

2

8

3

4

3

3

3

5

3

4

3

6

3

5

3

7

3

6

3

8

3

7

3

9

3

8

3

10

3

9

3

11

3

10

3

12

4

9

3

13

4

10

3

14

4

11

3

15

4

12

3

16

4

13

3

17

4

14

3

18

4

15

3

19

4

16

3

20

4

17

3

21

4

18

3

22

4

19

3

23

4

20

3

24

4

21

3

25

4

22

3

26

4

23

附則別表第2

企業職給料表の適用を受ける者のうち課長代理及び課長代理相当職のものの切替表

等級

号給

号給

2

3

5

1

2

4

5

3

2

5

5

4

2

6

5

5

2

7

5

6

2

8

5

7

2

9

5

8

2

10

5

9

2

11

5

10

2

12

5

11

2

13

5

12

2

14

5

13

2

15

5

14

2

16

5

16

2

17

5

17

2

18

5

18

2

19

5

19

2

20

5

20

2

21

5

21

2

22

5

22

2

23

5

23

2

24

5

24

附則別表第3

企業職給料表の適用を受ける者のうち課長及び課長相当職のものの切替表

等級

号給

号給

2

4

6

1

2

5

6

2

2

6

6

3

2

7

6

4

2

8

6

5

2

9

6

6

2

10

6

7

2

11

6

8

2

12

6

9

2

13

6

10

2

14

6

11

2

15

6

12

2

16

6

13

2

17

6

14

2

18

6

15

2

19

6

16

2

20

6

17

2

21

6

18

2

22

6

19

2

23

6

20

2

24

6

21

附則別表第4

企業職給料表の適用を受ける者のうち次長及び次長相当職のものの切替表

等級

号給

号給

1

3

7

1

1

4

7

2

1

5

7

3

1

6

7

4

1

7

7

5

1

8

7

6

1

9

7

7

1

10

7

8

1

11

7

9

1

12

7

10

1

13

7

11

1

14

7

12

1

15

7

13

1

16

7

14

1

17

7

15

1

18

7

16

1

19

7

17

1

20

7

18

1

21

7

19

1

22

7

20

附則別表第5

企業職給料表の適用を受ける者のうち局長及び局長相当職のものの切替表

等級

号給

号給

1

7

8

1

1

8

8

2

1

9

8

3

1

10

8

4

1

11

8

5

1

12

8

6

1

13

8

7

1

14

8

8

1

15

8

8

1

16

8

9

1

17

8

10

1

18

8

10

1

19

8

10

1

20

8

11

1

21

8

11

1

22

8

12

(平成11年水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成12年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水管規程第6号)

この規程中、第1条の規定は、平成14年1月1日から、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年水管規程第9号)

この規程は、平成14年7月6日から施行する。

(平成14年水管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市水道局職員給与規程別表第6の規定は、平成14年10月1日から平成17年9月30日までに支給すべき理由の生じた管理職手当について適用する。

(平成14年水管規程第14号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給与月額を受ける職員の給料月額)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成16年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市水道局職員給与規程別表第6の規定は、平成17年10月1日から平成20年9月30日までに支給すべき理由の生じた管理職手当について適用する。

(平成17年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給与月額を受ける職員の給料月額)

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(委任)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成18年水管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成21年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(委任)

2 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成22年水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年水管規程第3号)

この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(職の任命に係る経過措置)

2 この規程の施行の際特に辞令を発せられない限り、課長代理を命じられている者は課長補佐に、センター長代理を命じられている者はセンター長補佐に、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。

(平成25年水管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年水管規程第4号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年水管規程第5号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成27年水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(大東市水道局職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水管規程第5号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(平成28年水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(大東市水道局職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水管規程第5号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(平成28年水管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(大東市水道局職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水管規程第5号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(平成30年水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き大東市上下水道局職員給与規程(次項において「上下水道局給与規程」という。)別表第1の適用を受ける職員(この規程による改正前の上下水道局給与規程別表第2の4級の項に規定する主任の職務に従事する職員に限る。)で、当該職員が施行日以後に受ける給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成35年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 前項の規定による給料を支給される職員に関する上下水道局給与規程第9条において準用する大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下この項において「一般職給与条例」という。)第27条第5項及び第6項、一般職給与条例第28条第3項及び第5項並びに一般職給与条例第30条の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と大東市上下水道局職員給与規程の一部を改正する規程(平成30年水管規程第4号)附則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合には、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 大東市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第30号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の大東市上下水道局職員給与規程(次項において「新規程」という。)の規定を適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合には、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

企業職給料表

(単位 円)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







別表第1の2(第2条関係)

定年前再任用短時間勤務職員企業職給料表

(単位 円)

等級

1級

2級

3級

4級

給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

別表第1の3(第2条関係)

任期付職員企業職給料表

(単位 円)

等級

給料月額

1

196,200

2

202,400

3

208,000

4

214,400

5

221,100

6

226,800

7

232,400

8

238,100

9

243,600

10

248,700

11

257,500

12

262,300

13

267,600

別表第2(第2条、第4条関係)

企業職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

上席主査の職務、上席主査の職務に相当する職務又は主査の職務

5級

課長補佐の職務又は課長補佐の職務に相当する職務

6級

課長の職務又は課長の職務に相当する職務

7級

次長の職務又は次長の職務に相当する職務

8級

理事の職務、局長の職務又は局長の職務に相当する職務

備考

1 標準的な職務欄に掲げる職(主任を除く。)は、大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程(昭和40年水管規程第1号)第3条に定める職とする。

2 主任とは、主査の職務に準じて相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職をいう。

別表第2の2(第2条関係)

定年前再任用短時間勤務職員企業職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

上席主査の職務、上席主査の職務に相当する職務又は主査の職務

4級

課長補佐以上の職の職務又は課長補佐以上の職の職務に相当する職務

備考 標準的な職務欄に掲げる職は、大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程第3条に定める職とする。

別表第2の3(第2条関係)

任期付職員企業職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

標準的な職務の詳細事項

1級

大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条若しくは第4条又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員が行う職務

国家資格等を必要としない事務系の職務を行うもの

2級

(1) 国家資格等を必要としない技術系の職務を行うもの

(2) 国家資格等を必要としない事務系の職務のうち、知識又は経験を必要とする業務を行うもの

3級

(1) 国家資格等を必要としない技術系の職務のうち、知識又は経験を必要とする業務を行うもの

(2) 国家資格等を必要としない事務系の職務のうち、高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

4級

(1) 国家資格等を必要とする職務を行うもの

(2) 国家資格等を必要としない技術系の職務のうち、高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

(3) 国家資格等を必要としない事務系の職務のうち、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

5級

(1) 国家資格等を必要とする職務のうち、知識又は経験を必要とする業務を行うもの

(2) 国家資格等を必要としない技術系の職務のうち、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

6級

国家資格等を必要とする職務のうち、高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

7級

国家資格等を必要とする職務のうち、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

8級

国家資格等を必要とする職務のうち、任期付職員採用条例第2条の規定により採用された職員に準ずる相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

9級

大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条の規定により採用された職員が行う職務

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

10級

主査の職務又は主査の職務に相当する職務

11級

上席主査の職務又は上席主査の職務に相当する職務

12級

課長補佐の職務又は課長補佐の職務に相当する職務

13級

課長以上の職務又は課長以上の職務に相当する職務

別表第3(第3条関係)

初任給基準表

学歴免許

初任給

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級13号給

備考 学歴免許欄の区分の適用及び学歴免許等資格取得後の経験年数を有する職員の初任給の決定については、大東市職員初任給規則(昭和31年規則第9号)に定めるところによる。

別表第4(第3条関係)

庁務員及び作業員初任給基準表

年齢区分

初任給

年齢区分

初任給

18歳~19歳

1級13号給

30歳~31歳

2級5号給

20歳~21歳

1級17号給

32歳~33歳

2級9号給

22歳~23歳

1級21号給

34歳~35歳

2級13号給

24歳~25歳

1級25号給

36歳~37歳

2級17号給

26歳~27歳

1級29号給

38歳~39歳

2級21号給

28歳~29歳

2級1号給

40歳以上

2級25号給

備考

1 17歳以下の職員の初任給については、別に定める。

2 庁務員及び作業員の初任給の決定については、大東市単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則(昭和40年規則第24号)に定めるところによる。

別表第5(第4条、第5条関係)

在級期間表

職務の級(2級)

0

備考

1 大東市職員初任給規則(昭和31年規則第9号)に規定する行政職給料表初任給基準表の学歴免許の区分において、短大卒又は高校卒の適用を受ける者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、短大卒の適用を受ける者にあっては「2」と、高校卒の適用を受ける者にあっては「4」とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員企業職給料表の適用を受ける者にあっては、この表の適用を受けないものとする。

別表第6(第6条関係)

管理職手当額表

支給月額

理事

91,100円

局長

85,100円

参事(局長相当職)

77,100円

総括次長及び次長

71,300円

課長及び参事(課長相当職)

57,000円

備考

1 職欄に掲げる職は、大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程第3条に定める職とする。

2 この表に定める各職のほか、その職に相当する職がある場合は当該相当する職に応じた各職の支給月額をもって支給する。

別表第7(第6条関係)

定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当額表

支給月額

理事

89,733円

局長

83,823円

参事(局長相当職)

75,943円

総括次長及び次長

70,230円

課長及び参事(課長相当職)

56,145円

備考

1 職欄に掲げる職は、大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程第3条に定める職とする。

2 この表に定める各職のほか、その職に相当する職がある場合は当該相当する職に応じた各職の支給月額をもって支給する。

大東市上下水道局職員給与規程

昭和46年1月1日 水道事業管理規程第1号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和46年1月1日 水道事業管理規程第1号
昭和46年4月12日 水道事業管理規程第6号
昭和46年12月2日 水道事業管理規程第8号
昭和47年12月20日 水道事業管理規程第4号
昭和48年7月5日 水道事業管理規程第1号
昭和48年10月15日 水道事業管理規程第2号
昭和49年4月15日 水道事業管理規程第3号
昭和49年5月1日 水道事業管理規程第11号
昭和49年6月15日 水道事業管理規程第12号
昭和49年7月20日 水道事業管理規程第15号
昭和49年11月19日 水道事業管理規程第18号
昭和51年3月23日 水道事業管理規程第4号
昭和52年3月16日 水道事業管理規程第1号
昭和52年5月1日 水道事業管理規程第3号
昭和52年11月10日 水道事業管理規程第5号
昭和52年12月21日 水道事業管理規程第10号
昭和53年12月21日 水道事業管理規程第3号
昭和54年12月20日 水道事業管理規程第2号
昭和55年12月22日 水道事業管理規程第2号
昭和57年3月20日 水道事業管理規程第2号
昭和57年7月1日 水道事業管理規程第8号
昭和58年12月27日 水道事業管理規程第6号
昭和59年7月10日 水道事業管理規程第1号
昭和59年12月25日 水道事業管理規程第4号
昭和60年3月30日 水道事業管理規程第4号
昭和60年12月25日 水道事業管理規程第9号
昭和61年6月30日 水道事業管理規程第2号
昭和62年6月30日 水道事業管理規程第1号
昭和62年12月23日 水道事業管理規程第2号
昭和63年12月23日 水道事業管理規程第2号
平成元年12月22日 水道事業管理規程第4号
平成2年12月21日 水道事業管理規程第3号
平成3年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成3年12月25日 水道事業管理規程第8号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成4年12月22日 水道事業管理規程第5号
平成5年12月22日 水道事業管理規程第8号
平成6年12月27日 水道事業管理規程第3号
平成7年12月27日 水道事業管理規程第3号
平成8年3月18日 水道事業管理規程第3号
平成8年12月20日 水道事業管理規程第5号
平成9年12月24日 水道事業管理規程第7号
平成10年12月22日 水道事業管理規程第9号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成11年12月24日 水道事業管理規程第7号
平成12年12月25日 水道事業管理規程第6号
平成13年12月28日 水道事業管理規程第6号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成14年7月5日 水道事業管理規程第9号
平成14年9月30日 水道事業管理規程第12号
平成14年12月27日 水道事業管理規程第14号
平成15年11月28日 水道事業管理規程第4号
平成16年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成17年5月2日 水道事業管理規程第4号
平成17年11月30日 水道事業管理規程第5号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成19年12月21日 水道事業管理規程第7号
平成21年11月30日 水道事業管理規程第3号
平成22年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第3号
平成23年11月30日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月19日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成26年10月1日 水道事業管理規程第4号
平成26年12月19日 水道事業管理規程第5号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第8号
平成28年3月16日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月21日 水道事業管理規程第6号
平成28年12月27日 水道事業管理規程第7号
平成29年12月22日 水道事業管理規程第3号
平成30年11月29日 水道事業管理規程第4号
平成30年12月21日 水道事業管理規程第5号
令和元年12月20日 水道事業管理規程第6号
令和4年12月22日 水道事業管理規程第5号
令和5年12月18日 水道事業管理規程第7号