○大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成24年3月9日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第2条第3条又は第4条の規定により採用される職員(以下「任期付職員」という。)にその旨を明示した辞令(別記様式)を交付するものとする。

(1) 任期付職員を採用するとき。

(2) 任期付職員の任期を更新するとき。

(3) 任期付職員の任期を延長するとき。

(4) 任期の満了により任期付職員が退職するとき。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大東市一般職の職員の再任用に関する条例施行規則の一部改正)

2 大東市一般職の職員の再任用に関する条例施行規則(平成13年規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

3 大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市非常勤職員の休暇等に関する規則の一部改正)

4 大東市非常勤職員の休暇等に関する規則(平成20年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

5 大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成8年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則の一部改正)

6 単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則(昭和40年規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職手当の支給に関する規則の一部改正)

7 管理職手当の支給に関する規則(昭和41年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指導主事の管理職手当の支給の特例に関する規則の一部改正)

8 指導主事の管理職手当の支給の特例に関する規則(昭和62年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市職員通勤手当支給規則の一部改正)

9 大東市職員通勤手当支給規則(昭和33年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

10 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成24年3月9日 規則第2号

(平成29年3月6日施行)