○大東市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成26年3月26日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を大東市長(以下「市長」という。)の補助機関である職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助執行)

第2条 委員会は、その権限に属する事務のうち、別表の左欄に掲げる事務を同表の右欄に掲げる市長の補助機関である職員に補助執行させる。

(専決等)

第3条 前条の規定により市長の補助機関である職員に補助執行させる事務の処理に係る専決、代決等については、大東市教育委員会事務局事務決裁規程(平成3年教委庁達第1号)の規定を準用するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(大東市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 大東市教育委員会事務局組織規則(平成18年教委規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市教育委員会公印規則の一部改正)

3 大東市教育委員会公印規則(平成9年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助執行に係る事務

補助執行させる職員

児童生徒に係る転入学申請の受付及び転入学通知の作成交付に関すること。

市民生活部に属する職員

市立幼稚園の幼児の定員及び入退園に関すること。

福祉・子ども部に属する職員

市立幼稚園の園児の健康診断及び疾病の予防に関すること。

市立幼稚園の園児の災害共済給付に関すること。

市立幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

市立幼稚園の学校保健会との連絡調整に関すること。

市立幼稚園の施設に関すること。

認定こども園に関すること。

社会教育に関する施策(家庭教育の支援及び放課後子ども教室に係るものを除く。)の企画、立案及び推進に関すること。

産業・文化部に属する職員

社会教育委員に関すること。

社会教育団体(大東市PTA協議会を除く。)に関すること。

市立図書館の管理に関すること。

市立小学校の運動場及びプールをスポーツを通じた児童の健全育成及び安全な遊び場の確保を図るために児童、地域住民等に開放する事業(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに市立小学校の夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日の午前9時から午後5時までの間において実施するものに限る。)の実施に関すること。

大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則(平成29年教委規則第14号)に定める夜間開放事業の実施に関すること。

大東市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成26年3月26日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(庶務)
沿革情報
平成26年3月26日 教育委員会規則第4号
平成31年3月26日 教育委員会規則第4号
令和元年9月27日 教育委員会規則第4号
令和3年3月25日 教育委員会規則第5号