○大東市教育委員会事務局組織規則

令和3年3月25日

教委規則第1号

大東市教育委員会事務局組織規則(平成18年教委規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、大東市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 事務局の内部組織は、次のとおりとする。

教育総務部


教育総務課

学校管理課

家庭・地域教育課


教育企画室


学校教育政策部



指導・人権教育課

教職員課

ICT教育戦略課

2 前項に定めるもののほか、大東市教育研究所条例(平成18年条例第48号)第1条に規定する大東市教育研究所(以下「教育研究所」という。)は、学校教育政策部に属するものとする。

(職の設置)

第3条 部に部長を、室に室長を、課に課長を置く。

2 部に総括次長を、室及び教育研究所に課長を、室、課及び教育研究所に課長補佐及び上席主査を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、特に必要があるときは、次長、参事及び主査を置くことができる。

(職務権限)

第4条 職務権限は、別に定めるものを除くほか、次の各号に掲げる職に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 部長、室長及び課長 各々の上司の命を受け所管事項を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(2) 総括次長及び課長補佐 総括次長は部長を、課長補佐は課長を補佐すること。

(3) 次長及び参事 各々の上司の命を受け担当事務を掌理すること。

(4) 上席主査及び主査 各々の上司の命を受け担当事務を処理すること。

2 前条に規定する職にある者を除く事務局の職員の配置及び担当事務は、主管の部長が定める。

(プロジェクトチーム)

第5条 第2条に定めるもののほか、教育長は、2以上の部又は課等(課、室又は教育研究所をいう。以下同じ。)の分掌する事務に係る特定の重要課題で緊急に処理する必要があるものを処理させるため、プロジェクトチームを置くことができる。

(事務の応援)

第6条 教育長において緊急事務の処理のため必要があると認めるときは、部の所属いかんにかかわらず期間を定め事務の応援を命ずることができる。

2 部長が前項の応援を求める必要があるときは、人員及び期間を定めてその事由を付して、教育長に申し出なければならない。

3 部長は、課等に属する事務の一部が繁忙なときは、その所属いかんにかかわらず期間を定め所属職員を随時に応援させることができる。

4 課等の長が前項の応援を求める必要があると認めるときは、人員及び期間を定めてその事由を付して、主管の部長に申し出なければならない。

(総務主管課の分掌事務)

第7条 部の総務主管課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 部の主要事業の企画、調整及び進行管理に関すること。

(2) 部の職員の配置に関すること。

(3) 部の庶務の総括に関すること。

(4) 部の予算及び決算に関すること。

(5) 部の他の課等の主管に属さないこと。

2 前項の総務主管課は、教育総務部にあっては教育総務課とし、学校教育政策部にあっては指導・人権教育課とする。

(教育総務部の分掌事務)

第8条 教育総務課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の表彰及び後援に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 文書の管理、収受及び発送に関すること。

(5) 規則及び規程等の制定及び改廃に関すること。

(6) 事務局、市立幼稚園(第9条第1項第1号において「幼稚園」という。)、市立小学校及び市立中学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「教職員」という。)を除く。)の人事、給与、旅費、健康管理及び安全衛生に関すること。

(7) 事務局の主要事業の企画、調整及び進行管理に関すること。

(8) 総合教育会議の調整に関すること。

(9) 事務局の予算及び決算の総括に関すること。

(10) 青少年運動広場、野崎青少年教育センター及び北条青少年教育センターに関すること。

(11) 教育文化基金に関すること。

(12) 他の部の主管に属さないこと。

2 学校管理課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 就学及び学齢簿に関すること。

(2) 就学援助に関すること。

(3) 奨学貸付基金に関すること。

(4) 児童及び生徒並びに市立小学校及び市立中学校(以下「小中学校」という。)の教職員の健康診断及び疾病の予防に関すること。

(5) 児童及び生徒の災害共済給付に関すること。

(6) 小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(7) 小中学校の学校保健会との連絡調整に関すること。

(8) 学校給食に関すること(次号に掲げるものを除く。)

(9) 大東市学校給食会との連絡調整に関すること。

(10) 小中学校の施設に関すること。

(11) 学校施設整備基金に関すること。

(12) 通学指定道路に関すること。

3 家庭・地域教育課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 家庭教育の支援に関すること。

(2) 放課後子ども教室に関すること。

(3) 大東市PTA協議会の指導、育成及び連絡調整に関すること。

(4) 放課後児童クラブに関すること。

4 前3項に定めるもののほか、教育総務部においては、第10条第2項第1号に掲げる事務をつかさどる。

(学校教育政策部の分掌事務)

第9条 指導・人権教育課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 幼稚園及び小中学校の教育計画に関する指導に関すること。

(2) 学習指導、進路指導及び生徒指導に関すること。

(3) 支援教育に関すること。

(4) 人権教育に関すること(次号に掲げるものを除く。)

(5) 大東市人権教育研究協議会及び大東市在日外国人教育研究協議会との連絡調整に関すること。

(6) いじめの防止等のための対策に関すること。

(7) 長期欠席及び不登校の児童及び生徒に関すること。

2 教職員課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 教職員の服務に関すること。

(2) 教職員の人事及び給与に関すること。

(3) 教職員の定数及び配置に関すること。

(4) 教職員の職員団体に関すること。

(5) 教員の免許の更新管理に関すること。

(6) 教職員の昇任候補者の選考に関すること。

(7) 学級編制に関すること。

3 ICT教育戦略課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 学校教育の情報化の推進に関する施策の企画及び調査に関すること。

(2) 学校教育における情報通信技術の活用のための環境の整備及びこれに関連する情報通信機器等の運用管理に関すること。

(3) 学校事務における情報通信技術の活用に関すること。

(4) プログラミング教育及び情報モラル教育に関すること。

(5) 情報通信技術を活用した教育委員会の情報の発信に関すること。

4 教育研究所においては、大東市教育研究所条例第3条に規定する事業の事務をつかさどる。

5 前各項に定めるもののほか、学校教育政策部においては、次条第2項第2号に掲げる事務をつかさどる。

(教育企画室の分掌事務)

第10条 教育企画室においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 学校その他の教育機関(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項第1号に規定する特定社会教育機関を除く。)の設置及び廃止に関すること。

(2) 義務教育学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の2に規定する義務教育学校をいう。)及び小中一貫教育校(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9第1項に規定する義務教育学校に準じて、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施す学校をいう。)の調査及び研究に関すること。

(3) 通学区域の編成に関すること。

(4) 市長の内部組織が教育に関連する事務を実施する場合の調整に関すること。

(5) 事務局の広報に関すること(他課に属するものを除く。)

(6) 地域と小中学校の連携及び協働に係る施策等の企画、調整及び進行管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、事務局における主要事業以外の事業の企画、調整及び進行管理に関すること。

2 前項各号に掲げる事務は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の命を受けるものとする。ただし、臨時の事務事業その他教育長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(1) 前項各号に掲げる事務のうち、次号に掲げる事務以外の事務 教育総務部長

(2) 前項各号に掲げる事務のうち、教育委員会の所管に属する学校の教育課程その他の前条に定める学校教育政策部の分掌事務に関連する事務及び同項第6号に掲げる事務 学校教育政策部長

(教育機関の分掌事務)

第11条 教育機関の分掌する事務は、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、事務局の分掌する事務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる改正前の大東市教育委員会事務局組織規則第2条に規定する部課等に勤務を命ぜられている者は、特に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる改正後の大東市教育委員会事務局組織規則第2条に規定する部課に従前の職名及び補職名で勤務を命ぜられたものとみなす。

学校教育部教育政策室

教育総務部教育総務課

学校教育部学校管理課

教育総務部学校管理課

(大東市教育委員会事務局職員職名規則の一部改正)

3 大東市教育委員会事務局職員職名規則(昭和44年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市教育委員会公印規則の一部改正)

4 大東市教育委員会公印規則(平成9年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則の一部改正)

5 大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則(平成14年教委規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市教育委員会指定管理者選定評価委員会規則の一部改正)

6 大東市教育委員会指定管理者選定評価委員会規則(平成25年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市立学校に関する結核対策検討委員会規則の一部改正)

7 大東市立学校に関する結核対策検討委員会規則(平成25年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市教育ビジョン策定委員会規則の一部改正)

8 大東市教育ビジョン策定委員会規則(平成25年教委規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則の一部改正)

9 大東市義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則(平成25年教委規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市いじめ問題対策委員会規則の一部改正)

10 大東市いじめ問題対策委員会規則(平成27年教委規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市家庭教育支援チーム設置規則の一部改正)

11 大東市家庭教育支援チーム設置規則(平成28年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市教育委員会事務局における標準的な職を定める規則の一部改正)

12 大東市教育委員会事務局における標準的な職を定める規則(平成28年教委規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年教委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大東市教育委員会事務局組織規則

令和3年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(組織等)
沿革情報
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年12月26日 教育委員会規則第9号