○大東市監査委員事務局規程

昭和39年3月28日

監査規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大東市監査委員事務局(以下「事務局」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。第4条において「法」という。)第200条第3項に規定する書記の職として、総括次長、次長、総括参事、参事、参事補佐、上席主査及び主査を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 総括次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 次長は、上司の命を受け担当事務を掌理する。

4 総括参事は、上司の命を受け担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 参事は、上司の命を受け担当事務を掌理する。

6 参事補佐は、総括参事を補佐する。

7 上席主査及び主査は、上司の命を受け担当事務を処理する。

(事務局長、総括参事及び上席主査の専決事項)

第4条 法第200条第3項に規定する事務局長(以下「事務局長」という。)、総括参事及び上席主査限りで専決できる事項は、大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号。以下この項及び次条において「決裁規程」という。)別表第1(副市長の専決の欄を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる決裁規程別表第1の規定中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項及び第2項各号列記以外の部分

部長

事務局長

課長

総括参事

第2項第1号及び第2号

課内

事務局内

第2項第4号から第6号まで

課長補佐

参事補佐

第4項各号列記以外の部分

部長

事務局長

課長

総括参事

2 前項に定める上席主査が専決できる事項について、その権限を有する職を置かない場合については、直属の上司が当該事項を専決することができる。

3 大東市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成3年庁達第3号)第3条の規定により事務局の職員が補助執行する事務の決裁については、同規程第4条に定めるところによる。

(代決)

第5条 事務局長等の代決については、決裁規程第11条(第1項の表市長及び副市長の項を除く。)から第14条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる決裁規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条第1項

決裁者

事務局の決裁者

部長

事務局長

主管課長

総括参事

課長

総括参事

課長補佐

参事補佐

第13条第2項

市長

代表監査委員

(監査委員の事務引継)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第141条の規定により準用する同令第123条第2項の規定により前任の監査委員が、後任の監査委員に事務を引き継ぐことができないため他の監査委員に引き継ぐ場合において、その監査委員に事故あるとき又は欠けたときは、事務局長にこれを引き継がなければならない。

2 前項の場合において、引継ぎを受けた事務局長は、後任の監査委員がその職に就く前に他の監査委員が事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちにその監査委員にこれを引き継がなければならない。

(文書の記号等)

第7条 文書には、文書の種類に応じて、別表第1に定める記号を付け、その種類ごとに帳簿に記録しなければならない。

2 文書の発信者名は、監査委員(庶務に属する文書については、代表監査委員)とする。ただし、招待状、案内状、資料等の送付文書その他軽易な文書にあっては事務局長とする。

(その他文書の取扱い)

第8条 次の各号に掲げる事務については、原則として市長の事務部局で行うものとする。

(1) 郵便物等の受領及び発送

(2) 保存年限3年以上の文書の保存及び廃棄

(3) 刊行物、市民向けパンフレットその他これに準じるものの登録番号の処理

2 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、市長の事務部局の取扱いに準じるものとする。

(公印の名称、寸法等)

第9条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び管守者は、別表第2のとおりとする。

2 この規程に定めるもののほか、監査委員における公印の取扱いについては、大東市公印規則(平成7年規則第2号)の取扱いに準じるものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務局の庶務については、市長の事務部局の例による。

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

2 大東市監査委員事務局に関する規程(昭和36年監査規程第1号)は、廃止する。

(昭和45年監査規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年監査規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年監査規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年監査規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年監査規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年監査規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年監査規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年監査規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際特に辞令を発せられない限り、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。

(平成29年監査規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年監査規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(大東市監査委員事務局における標準的な職を定める規程の一部改正)

2 大東市監査委員事務局における標準的な職を定める規程(平成28年監査規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第7条関係)

種類

記号

監査委員規程

監査規程

監査委員告示

大東監告示

一般文書

大東監

別表第2(第9条関係)

整理番号

名称

寸法

書体

ひな形

使用区分

管守者

1

代表監査委員の印

方21ミリメートル

てん書

画像

一般に代表監査委員名をもってする文書

総括参事

2

監査委員の印

方21ミリメートル

てん書

画像

一般に監査委員名をもってする文書

総括参事

3

監査委員事務局長の印

方21ミリメートル

てん書

画像

一般に監査委員事務局長名をもってする文書

総括参事

大東市監査委員事務局規程

昭和39年3月28日 監査委員規程第1号

(令和3年1月20日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月28日 監査委員規程第1号
昭和45年8月3日 監査委員規程第1号
昭和53年4月11日 監査委員規程第1号
昭和54年2月20日 監査委員規程第1号
昭和55年11月21日 監査委員規程第1号
平成9年4月1日 監査委員規程第1号
平成13年1月29日 監査委員規程第1号
平成14年3月20日 監査委員規程第1号
平成20年4月1日 監査委員規程第1号
平成25年2月5日 監査委員規程第1号
平成29年3月31日 監査委員規程第1号
令和3年1月20日 監査委員規程第1号