○大東市固定資産評価審査委員会規程
昭和46年5月1日
固評委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大東市固定資産評価審査委員会条例(昭和31年条例第46号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査手続、記録保存、その他審査について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、集会日の5日前にこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の責務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によつて、審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の送付
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の記号)
第6条 文書には、文書の種類に応じて、別表第1に定める記号を付け、その種類ごとに帳簿に記録しなければならない。
2 文書の発信者名は、委員会、委員長その他権限を有する者とする。
(その他文書の取扱い)
第7条 次の各号に掲げる事務については、原則として市長の事務部局で行うものとする。
(1) 郵便物等の受領及び発送
(2) 保存年限3年以上の文書の保存及び廃棄
(3) 刊行物、市民向けパンフレットその他これに準じるものの登録番号の処理
2 この規程に定めるもののほか、委員会における文書の取扱いについては、大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)の取扱いに準じるものとする。
(告示等の方法)
第8条 委員会における告示等の方法は、大東市公告式規則(平成9年規則第1号)の例による。
(公印の名称、寸法等)
第9条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び管守者は、別表第2のとおりとする。
(その他公印の取扱い)
2 この規程に定めるもののほか、委員会における公印の取扱いについては、大東市公印規則(平成7年規則第2号)の取扱いに準じるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年固評委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年固評委規程第1号)
この規程は、平成11年12月14日から施行する。
附則(平成14年固評委規程第1号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
種類 | 記号 |
委員会規程 | 固評委規程 |
委員会告示 | 大東固審告示 |
一般文書 | 大東固審 |
別表第2(第9条関係)
整理番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | ひな形 | 使用区分 | 管守者 |
1 | 委員会の印 | 方21ミリメートル | てん書 | 一般に委員会名をもつてする文書 | 委員長 | |
2 | 委員長の印 | 方21ミリメートル | てん書 | 一般に委員長名をもつてする文書 | 委員長 |