○大東市上下水道局事後審査型制限付一般競争入札制度に関する要綱

平成9年9月22日

要綱第3号

大東市水道局条件付き一般競争入札制度に関する要綱(平成6年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、法令その他に特別の定めがある場合を除くほか、上下水道局が発注する建設工事等の請負契約等に係る事後審査型制限付一般競争入札制度(以下「本制度」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象案件)

第2条 本制度の対象となる案件(以下「対象案件」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 予定価格(消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。)が1,300,000円を超える建設工事

(2) 予定価格が500,000円を超える測量、設計、監理、地質調査及び建設コンサルタントに関する委託業務

(審査会)

第3条 次に掲げる事務を所掌するため、大東市上下水道局事後審査型制限付一般競争入札資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 予定価格が100,000,000円以上の建設工事の入札参加資格に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める事項に関すること。

2 審査会の委員は、大東市上下水道局指名業者審査委員会要綱(平成9年要綱第2号)に定める大東市上下水道局指名業者審査委員会(以下「委員会」という。)の委員をもって充てる。

3 審査会の運営は、委員会の例による。

(入札参加資格)

第4条 第2条第1号に掲げる建設工事のうち、予定価格が200,000,000円未満のものについては、地域要件(本市内に本店のある者を要件とすることをいう。以下この項において同じ。)を入札参加資格とするものとする。この場合において、入札参加者が少ないと見込まれると審査会が認めるときは、競争性及び公平性の確保のため、本市内に支店(営業所等を含む。)がある者を地域要件を満たすものとみなすことができる。

2 第2条第1号に掲げる建設工事のうち、予定価格が200,000,000円未満のものの施工に際し特殊な技術等が必要と審査会が認めるときは、前項の規定は適用しない。

3 前2項に定めるもののほか、入札参加資格は、対象案件ごとに次に掲げる事項を考慮して、審査会が定める。

(1) 対象案件ごとの最新かつ有効期間内の経営規模等評価結果通知書に記載されている総合評定値(第2条第1号に掲げる建設工事の場合に限る。)

(2) 対象案件についての経験及び技術的適性

(3) 入札に参加できる者の事業所の所在地

(4) 前3号に掲げるもののほか、対象案件について必要な事項等

(入札参加者の等級別格付及び参加基準に関する規定の準用)

第5条 入札の参加者の等級別格付及び参加基準については、大東市一般競争入札の参加者の等級別格付及び参加基準に関する要綱(平成27年要綱第92号)第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、同要綱第3条中「市長」とあるのは「管理者」と、同要綱第4条中「大東市事後審査型制限付一般競争入札制度に関する要綱(平成9年要綱第9号)第3条に規定する大東市事後審査型制限付一般競争入札制度審査会」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。

(入札参加の申請等の手続)

第6条 入札(大東市水道事業及び下水道事業財務規程(平成26年水管規程第2号)第119条第4号の電子入札案件(以下「電子入札案件」という。)を除く。)に参加しようとする者は、公告で定める申請期限日までに事後審査型制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、入札参加者を決定し、事後審査型制限付一般競争入札参加申請確認通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。ただし、入札参加を認めなかった者には、その理由を付して通知するものとする。

3 電子入札案件の入札に参加しようとする者は、大東市上水道事業及び下水道事業財務規程第119条第4号の電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を用いて申請を行わなければならない。

(入札に参加できない者)

第7条 次に掲げる者は、対象工事の入札に参加できないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(2) 申請期限日から入札の日までの間において、大東市上下水道局建設工事等における入札参加停止に関する要綱(平成28年要綱第3号)に基づく入札参加停止中の者

(3) 申請期限日までに申請をしなかった者及び入札参加を認められなかった者

(4) 本市上下水道局が発注した建設工事のうち、入札の実施を予定する年度に別に定める一般競争入札に係る建設工事を受注した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が入札に参加させることが適当でないと認める者

(開札)

第8条 管理者は、予定価格の制限の範囲で最も入札価格の低い者から落札候補者を決定し、かつ、第10条第1項の規定により落札者が決定するまで、最も入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日落札決定する旨の宣言をし、開札を終了するものとする。

2 開札の結果、前項の落札候補者となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、くじにより落札候補者及び次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定するものとする。

(入札執行の中止)

第9条 入札者の数が2者に満たない場合は、入札の執行を中止するものとする。

(資格確認申請書等の提出)

第10条 管理者は、開札後に落札の決定に係る入札参加資格の確認を行うため、速やかに落札候補者に、入札公告に示す事後審査型制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第3号)及び必要書類(以下「資格確認申請書等」という。)の提出を求めるものとする。

2 落札候補者は、前項の規定により資格確認申請書等の提出を求められたときは、提出を求められた日の翌日から起算して2日(大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く。)以内に持参により提出するものとする。

3 落札候補者が前項の規定による提出期限内に資格確認申請書等を提出しないときは、当該落札候補者の行った入札は無効とする。

(入札参加資格要件の審査)

第11条 管理者は、前条第2項の規定により資格確認申請書等の提出があったときは、入札公告に示す入札参加資格要件に基づき、落札候補者が当該要件を満たしていることの審査を行い、審査の結果、落札候補者が当該要件を満たしている場合は、落札を決定し、満たしていない場合は、次順位者から順次審査を行い、適格者が確認できるまで行うものとする。この場合において、審査の結果、落札を決定したときは、他の入札参加者の資格審査は行わない。

2 入札参加資格要件の審査は、前条第2項に規定する資格確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して3日(市の休日を除く。)以内に行わなければならない。

(落札決定の通知等)

第12条 管理者は、前条第1項の規定により落札を決定したときは、当該落札を決定した者及び入札参加者に事後審査型制限付一般競争入札落札決定通知書(様式第4号)によりその旨を速やかに通知するものとする。

2 管理者は、前条第1項の審査の結果、当該審査の対象者が入札参加資格を有していないことを確認したときは、当該対象者に対し事後審査型制限付一般競争入札参加資格不適格通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、同項の通知を受けた日から起算して2日(市の休日を除く。)以内に、その理由について書面で問い合わせることができる。

(事業協同組合への適用)

第13条 この要綱の規定は、事業協同組合への発注工事についても適用するものとする。

(費用負担等)

第14条 資格確認申請書等の作成に要する費用は、申請をした者の負担とし、これらの書類は返却しないものとする。

(電子入札システムによる入札)

第15条 電子入札案件について電子入札システムを用いて手続等が行われたときは、この要綱の相当規定による手続等が行われたものとみなす。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、本制度の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年要綱第31号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市水道局制限付一般競争入札制度に関する要綱第6条第4号の規定は、施行の日以後に登録をした者について適用し、同日前に登録をした者については、適用しない。

(平成14年要綱第6号)

この要綱は、平成14年9月1日から施行する。

(平成18年要綱第4号)

この要綱は、令達の日から施行する。

(平成20年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

大東市上下水道局事後審査型制限付一般競争入札制度に関する要綱

平成9年9月22日 要綱第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成9年9月22日 要綱第3号
平成13年3月30日 要綱第31号
平成13年9月14日 要綱第3号
平成14年8月30日 要綱第6号
平成18年4月1日 要綱第4号
平成20年7月1日 要綱第2号
平成24年8月8日 要綱第5号
平成27年3月31日 要綱第4号
平成28年3月16日 要綱第1号
平成29年3月31日 要綱第1号