○大東市立北条コミュニティセンター条例

平成27年3月23日

条例第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大東市立北条コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置、管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(コミュニティセンターの施設)

第2条 この条例において、「コミュニティセンター」とは、次条に規定する施設の総合施設をいう。

(施設の名称及び位置)

第3条 コミュニティセンターに設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大東市立北条地域福祉交流ルーム

大東市北条一丁目16番16号

大東市立北条体育館

大東市立北条グラウンド

(開館時間)

第4条 コミュニティセンターの施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

施設の名称

開館時間

大東市立北条地域福祉交流ルーム

午前9時から午後9時まで

大東市立北条体育館

午前9時から午後9時まで

大東市立北条グラウンド

午前9時から午後9時まで

備考 コミュニティセンターの駐車場の開場時間は、午前8時45分から午後9時15分までとする。

(休館日)

第5条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 第2・第4水曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)のときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にコミュニティセンターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行うことができる業務の範囲)

第7条 前条の規定により指定管理者が行うことができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) コミュニティセンターが行う事業に関する業務

(2) コミュニティセンターの維持管理に関する業務

(3) コミュニティセンターの使用の許可その他運営に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項第4号に規定する利用料金は、第17条第1項及び別表第1に定める利用料金を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、当該指定管理者の収入とする。

3 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、コミュニティセンターの管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定手続等)

第8条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(入館の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 次条各号に掲げる事項を遵守しないとき。

(2) 第15条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯しているとき。

(遵守事項)

第10条 第13条(第27条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備を外に持ち出さないこと。

(2) 許可された使用目的以外にコミュニティセンターの施設及びその附属設備を使用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険性を伴う物品を持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食をし、又は所定の場所以外に立ち入らないこと。

(6) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(7) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(8) 係員の指示に従うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理上支障のある行為をしないこと。

第2章 大東市立北条地域福祉交流ルーム

(設置目的)

第11条 市民の地域活動の推進を図り、市民の地域交流に資するため、大東市立北条地域福祉交流ルーム(以下「地域福祉交流ルーム」という。)を設置する。

(事業)

第12条 地域福祉交流ルームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域福祉交流ルーム及びその附属設備(以下「地域福祉交流ルーム施設等」という。)を一般の使用に供すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、地域福祉交流ルームの目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第13条 地域福祉交流ルーム施設等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域福祉交流ルーム施設等の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 地域福祉交流ルーム施設等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 特定の政党の利害に関する事業又は特定の宗教を支援する事業であると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域福祉交流ルーム施設等の使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第13条第2項の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(4) 悪天候、災害、緊急その他使用者の責によらない理由により使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めるとき。

2 市は、前項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(特別設備の設置等)

第16条 使用者は、地域福祉交流ルーム施設等の使用に際し、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、地域福祉交流ルーム施設等の管理上必要があるときは、使用者に特別の設備の設置を命ずることができる。

3 前2項の設備の設置及び変更に伴う経費は、すべて使用者の負担とする。

(利用料金)

第17条 地域福祉交流ルームの利用料金は、無料とし、地域福祉交流ルームの附属設備の利用料金は、市長が別に定める額とする。

2 使用者は、地域福祉交流ルームの附属設備を使用するときは、当該附属設備を使用するときまでに前項の規定による附属設備の利用料金を納付しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

(利用料金の返還)

第18条 既納の利用料金は、返還しないものとする。ただし、規則で定めるところにより、指定管理者が特別な事由に該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第20条 使用者は、地域福祉交流ルーム施設等を使用する権利を他人に譲渡し、使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(原状回復の義務)

第21条 使用者は、地域福祉交流ルーム施設等の使用を終了したときは、直ちに指定管理者に報告し、原状に回復しなければならない。第15条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも同様とする。

2 使用者が前項に規定する原状回復に係る義務を履行しないときは、市長又は指定管理者においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用者の管理義務及び損害賠償)

第22条 使用者は、使用期間中その使用に係る地域福祉交流ルーム施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、地域福祉交流ルーム施設等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、指定管理者の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、市又は指定管理者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

第3章 大東市立北条体育館

(設置目的)

第23条 市民のスポーツの振興及び体力づくりの推進を図り、健康で文化的な生活の向上に寄与するため、大東市立北条体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(事業)

第24条 体育館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 体育館及びその附属設備(以下「体育館施設等」という。)を一般の使用に供すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、体育館の目的を達成するために必要な事業

(使用区分)

第25条 体育館の使用区分は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを臨時に変更することができる。

2 指定管理者は、他に使用者がいない場合に限り、使用区分の前後(第4条に規定する開館時間内に限る。)において、使用時間を30分単位で延長して使用させることができる。

(利用料金)

第26条 体育館施設等の使用者は、使用の許可を受けるときに、別表第1に定める利用料金を納付しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する利用料金を納付する場合において、使用者が別表第2に規定する場合に該当するときは、別表第1に定める利用料金(附属設備及び照明の利用料金を除く。)別表第2に定める施設の区分に応じた割合を乗じて得た額又は加算額を当該利用料金に加算する。

(規定の準用)

第27条 体育館について、第13条から第22条まで(第17条を除く。)の規定を準用する。この場合において、第13条第1項第14条第15条第1項第16条第1項及び第2項第20条第21条第1項並びに第22条第1項及び第2項中「地域福祉交流ルーム施設等」とあるのは「体育館施設等」と読み替えるものとする。

第4章 大東市立北条グラウンド

(設置目的)

第28条 市民のスポーツの振興及び体力づくりの推進を図り、健康で文化的な生活の向上に寄与するため、大東市立北条グラウンド(以下「グラウンド」という。)を設置する。

(事業)

第29条 グラウンドは、次に掲げる事業を行う。

(1) グラウンド及びその附属設備(以下「グラウンド施設等」という。)を一般の使用に供すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、グラウンドの目的を達成するために必要な事業

(規定の準用)

第30条 グラウンドについて、第13条から第22条まで(第17条を除く。)第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、第13条第1項第14条第15条第1項第16条第1項及び第2項第20条第21条第1項並びに第22条第1項及び第2項中「地域福祉交流ルーム施設等」とあるのは「グラウンド施設等」と、第25条第1項中「体育館」とあるのは「グラウンド」と、第26条第1項中「体育館施設等」とあるのは「グラウンド施設等」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(駐車場の使用)

第31条 コミュニティセンターの駐車場を使用しようとする者は、別表第1に定める利用料金を納付しなければならない。

2 指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

3 駐車場の使用方法その他必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第11号で平成28年4月1日から施行)

(経過措置)

2 指定管理者の指定及びコミュニティセンターの使用の許可について必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 当分の間、市長が別に定める日を除き、グラウンドの開館時間については、午前9時から午後7時までとする。この場合において、グラウンドの使用区分については、別表第1第2号中第6区分に係る規定は適用しないものとする。

(体育館及びグラウンドの使用の特例)

4 第27条及び第30条において準用する第13条の規定にかかわらず、指定管理者は、この条例の施行の日から5年を経過する日までの間は、体育館又はグラウンドについて使用の許可のない時間帯においては、当該時間帯内で使用しようとする者から届出を受けることにより、体育館又はグラウンドを無料で使用させることができる。この場合において、附属設備の使用はできないものとする。

(大東市立総合文化センター条例の一部改正)

5 大東市立総合文化センター条例(昭和61年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例の一部改正)

6 大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例(平成23年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市立図書館条例の一部改正)

7 大東市立図書館条例(平成17年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大東市立北条コミュニティセンター条例別表第1及び別表第2の改正規定は、平成29年12月1日以後に使用する利用料金について適用し、同日前に使用する利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第7条、第25条、第26条、第31条関係)

(1) 大東市立北条体育館

使用区分

第1区分

第2区分

第3区分

第4区分

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

利用料金

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

附属設備

別に市長が定める額

備考

1 各区分には、本来の使用目的に要する時間のほか、準備及び使用後の整備に要する時間を含むものとする。

2 使用者は、許可なく時間を延長して使用することはできない。

(2) 大東市立北条グラウンド

使用区分

第1区分

第2区分

第3区分

第4区分

第5区分

第6区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

利用料金

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

照明

30分当たり750円とする。

附属設備

別に市長が定める額

備考

1 各区分には、本来の使用目的に要する時間のほか、準備及び使用後の整備に要する時間を含むものとする。

2 使用者は、許可なく時間を延長して使用することはできない。

(3) 駐車場

使用時間

利用料金(1台につき)

1時間未満

無料

1時間を超える30分ごと

100円(1日(午前0時から午後12時まで)当たり1,000円を限度とする。)

開場時間外に使用する場合は、1時間ごと

別表第2(第26条関係)

(1) 本市内に在住、在勤又は在学する者(法人又は団体にあっては、その所在地が本市内にあるもの。次号において「市民」という。)以外が使用する場合

施設の区分

割合

大東市立北条体育館

10割

大東市立北条グラウンド

10割

(2) 使用区分の前後において、使用許可時間を延長して使用する場合

施設の区分

加算額

大東市立北条体育館

市民

30分当たり250円

市民以外

30分当たり500円

大東市立北条グラウンド

市民

30分当たり250円

市民以外

30分当たり500円

(3) 営利を目的として使用する場合

施設の区分

割合

大東市立北条体育館

10割

大東市立北条グラウンド

10割

大東市立北条コミュニティセンター条例

平成27年3月23日 条例第8号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(総規)
沿革情報
平成27年3月23日 条例第8号
平成29年6月26日 条例第19号