○大東市上下水道局下水道施設の整備及び管理に関する取扱要綱

平成27年3月31日

要綱第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道事業

第1節 私道への公共下水道布設工事(第3条―第7条)

第2節 公共汚水ますの設置基準(第8条―第10条)

第3節 法第24条に係る行為の許可基準(第11条・第12条)

第4節 特定事業場への改善命令(第13条―第15条)

第5節 排水設備工事設置義務の免除(第16条・第17条)

第3章 受益者負担金(第18条―第22条)

第4章 下水道使用料

第1節 基本料金の算定(第23条・第24条)

第2節 汚水排出量の認定(第25条・第26条)

第3節 下水道使用料の減免(第27条・第28条)

第5章 水洗便所への改造

第1節 水洗便所改造工事施工の命令(第29条・第30条)

第2節 改造資金助成制度(第31条・第32条)

第3節 融資あっ旋制度(第33条―第38条)

第6章 水路等の補修に係る補助(第39条―第41条)

第7章 戸別浄化槽施設(第42条)

第8章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、下水道に関する法令の規定に基づく公共下水道の整備、排水設備の整備、戸別浄化槽施設の整備、水路等の補修等に係る運用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び大東市下水道条例(平成9年条例第19号。以下「下水道条例」という。)において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 供用開始 法第9条第1項に規定する公共下水道の供用開始をいう。

(2) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号に規定する所有者又は管理者をいう。

(3) 公共汚水ます 宅地内等からの汚水を公共下水道に取り入れるもので、公道等と民有地との境界付近に設けられ、公共下水道管理者が管理するものをいう。

(4) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に規定する扶助を受けている世帯をいう。

(5) 中国残留邦人等支援給付世帯 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項各号に規定する支援給付を受けている世帯をいう。

(6) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう。

第2章 公共下水道事業

第1節 私道への公共下水道布設工事

(私道における公共下水道の布設条件)

第3条 私道において上下水道局が公共下水道を布設するときは、次に掲げる要件すべてを満たしていなければならない。

(1) 他人の土地を通らなければ排水設備の工事ができない排水設備設置義務者が3人以上(公共下水道が布設された道路又は今後布設されようとする道路に接する土地の排水設備設置義務者を除く。)いる区域であること。

(2) 公共下水道を布設することについて当該区域内の住民の要望があること。

(3) 当該私道の土地所有者全員の土地の使用承諾があること。

(4) 下水道整備の必要性が認められる区域であること。

(5) 技術的に布設工事が可能な区域であること。

(6) 将来的にも下水道管の維持管理が可能な区域であること。

(公共下水道布設工事費用及び維持管理費用の負担)

第4条 公共下水道布設工事に要する費用及び公共下水道施設の維持管理に要する費用は、上下水道局が負担する。

(公共下水道布設工事に係る申請)

第5条 公共下水道の布設を希望する者は、公共下水道整備要望及び土地使用承諾書(様式第1号)又は土地使用承諾書(様式第2号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(公共下水道布設工事に係る適用除外)

第6条 開発行為をしようとする者が開発行為を行う区域内の私道に公共下水道を布設しようとするときは、前3条の規定は適用せず、下水道条例第8条の規定により、公共下水道を布設しようとする者がその布設に係る費用を負担しなければならない。

(既設管への接続)

第7条 この節の規定によって布設された下水道管に対して上下水道局が新たに下水道管を延長施工しようとするとき又は管理者の許可を得て下水道管を接続しようとする者が当該接続工事を施工しようとするときは、当該下水道管が布設されている私道の所有者及び既に当該公共下水道を利用している者は、浸水の恐れがあるなど正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

第2節 公共汚水ますの設置基準

(公共汚水ますの設置基準)

第8条 公共下水道の管渠整備時における公共汚水ますの設置基準は、別表第1に定めるところによる。

2 供用開始区域外のうち、公共下水道の整備が完了し、便所の水洗化が可能な区域内の公共汚水ますの設置については、前項に定める基準を適用する。

3 上下水道局は、排水設備設置義務者が前2項の規定に基づく公共汚水ますの設置を拒否又は留保(生産緑地地区を除く。)したときは、公共汚水ますを設置しない。

(公共汚水ます設置に係る申込み)

第9条 上下水道局の費用による公共汚水ますの設置を希望する者は、公共汚水ます設置申込書(様式第3号又は様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(私費負担による公共汚水ますの設置)

第10条 次に掲げる者は、自らの費用で公共汚水ますを設置しようとするときは、下水道条例第24条の規定に基づき、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 供用開始区域外の土地のうち、第8条第2項に係る区域以外の土地の所有者等

(2) 第8条第1項及び第2項の規定に基づく公共汚水ますの設置を拒否又は留保した土地の所有者等

(3) 法第24条第1項に基づく行為をしようとする者

第3節 法第24条に係る行為の許可基準

(許可の基準)

第11条 法第24条第1項及び下水道条例第24条第1項の規定による公共下水道への下水道施設設置の許可は、次に掲げる要件すべてに該当する場合に行うものとする。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第17条に規定する技術上の基準に適合すること。

(2) 上下水道局において発行する下水道定規図に定める基準に適合すること。

(3) 大東市開発指導要綱(平成7年4月1日制定)第18条に規定する基準及び大東市開発指導要綱施行基準に適合すること。

(4) 設置する下水道管の内径が、下水道施設を設置しようとする区域について管理者が定めた公共下水道事業排水施設平面図に記載された内径であること。ただし、これに記載されていない箇所については、管理者の指示する下水道管の内径とする。

(5) 公共汚水ますの設置については、第8条第1項の規定に準じるほか、次のとおりとすること。

 専用通路設置による長屋建て住宅の場合は、専用通路1か所につき1個以上とすること。

 公共汚水ますは、原則として1個ごとに公共下水道管又は設置される下水道施設に直接接続すること。

 公共汚水ますの設置場所は、原則として道路上とすること。

(申請の手続)

第12条 前条の許可に係る申請の手続は、下水道条例第24条第1項及び大東市上下水道局下水道条例施行規程(平成27年水管規程第3号。以下「下水道規程」という。)第21条の規定により行うものとする。

第4節 特定事業場への改善命令

(計画変更命令等に係る基準)

第13条 法第12条の5に定める計画の変更命令は、法第12条の5に定めるもののほか、下水道条例第10条各項及び第11条各項で定める水質基準(以下「水質基準」という。)に適合しない場合に行うものとする。

2 前項の変更命令は、法第12条の3第1項に規定する特定施設の設置の届出(以下「設置の届出」という。)又は法第12条の4に規定する構造等変更の届出(以下「構造等の届出」とう。)を受け付けた日から60日以内にしなければならない。

(変更命令の事務処理)

第14条 設置の届出又は構造等の届出に係る変更命令を行う場合の手続は、次のとおりとする。

(1) 特定施設の構造若しくは使用の方法又は汚水処理の方法等を考慮して、水質基準を遵守できないと認められるときは、変更命令に係る弁明の手続を大東市聴聞等の手続に関する規則(平成7年規則第25号。以下「聴聞規則」という。)の規定に従って行う。

(2) 前号の手続の結果、現状が改善しないと判断したときは、相当の期間を与えて計画の変更を命じる。

(3) 前号の命令による計画変更案においてもなお水質基準に適合しないと認められるときは、法第12条の5に定める計画の廃止命令に係る弁明の手続を聴聞規則の規定に従って行う。

(4) 前号の手続の結果、現状が改善しないと判断したときは、計画の廃止を命じる。

(改善命令の事務処理)

第15条 法第37条の2による特定施設の設置者に対する改善命令を行う場合の手続は、次のとおりとする。

(1) 特定施設が設置された後、特定事業場から排出される下水が水質基準に継続して適合していないと認められるときは、改善命令に係る弁明の手続を聴聞規則の規定に従って行う。

(2) 前号の手続の結果、現状が改善しないと判断したときは、相当の期間を与えて改善の命令を行う。

(3) 前号の命令による改善案においても、なお水質基準に適合しないと認められるときは、公共下水道への下水の排除の停止に係る弁明の手続を聴聞規則の規定に従って行う。

(4) 前号の手続の結果、現状が改善しないと判断したときは、公共下水道への下水排除の停止を命じる。ただし、終末処理場において処理できず、人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあり、緊急に改善させる必要があるものについては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項第1号の規定により、弁明の手続を行わずに下水排除の停止を命じることができる。

第5節 排水設備工事設置義務の免除

(免除基準)

第16条 法第10条第1項ただし書に規定する排水設備の設置義務を免除する基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 令第7条に規定する坑水及び廃水の処理に伴う危害又は鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならないとき。

(2) 管理者が公共下水道への接続が困難であると認めた場合のうち、次に掲げる要件すべてを満たしているとき。

 下水を直接排除する公共用水域が、将来にわたって存在し、かつ、周辺の公衆衛生又は浸水防止に支障をきたさないこと。

 排除される下水の水質が、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他水質に関する法令に違反しないことが、将来にわたって保障されていること。

(免除申請)

第17条 排水設備の設置義務免除の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、排水設備の設置義務免除の許可に当たっては、水質分析結果を定期的に報告させるなどの条件を付すことができる。

第3章 受益者負担金

(減免)

第19条 受益者負担条例の規定に基づく受益者負担金の減免の基準については、同条例第18条並びに受益者負担規程第12条及び同規程別表第2の規定によるものとする。

2 受益者負担規程別表第2第11項の管理者が実情に応じ特に減免が必要と認める場合及びこの場合における減額の割合は、別表第2のとおりとする。

(延滞金の減免)

第20条 受益者負担条例第25条に規定する延滞金を減免するときの基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、減免率は、その都度管理者が定める。

(1) 納付書を郵送又は公示送達した場合において、受益者から納付書を受け取っていないと申出があったとき。

(2) 受益者の死亡又は居所不明等の理由のために第三者が納付したとき。

(3) 受益者と生計を一にする者の死亡、傷病、失業又は休廃業により生活が困難になったとき。

(4) 受益者が災害又は盗難による資産の損害(保険金により充填される者を除く。)を受けたことにより、納付の資力を失ったとき。

(5) 受益者が事業の廃止若しくは休止又は事業における著しい損失、不振若しくは失敗等により、納付の資力を失ったとき。

(供用開始区域外からの徴収)

第21条 下水道の供用開始区域外において、公共下水道に排水している受益者に対する受益者負担金の徴収時期等は、受益者負担条例第13条第2項の規定により、年度中に賦課するものとする。ただし、次年度に賦課しても徴収に不利が生じない場合は、供用開始区域内の者に対する徴収時期等の例によるものとする。

2 開発行為に係る場合における年度途中の受益者負担金を賦課する時期は、開発協議が成立した時点とする。

(年度途中からの徴収)

第22条 受益者負担条例第13条第2項の規定により年度途中に賦課する場合は、管理者が別に定める納付期限日前に一括で納付するものとする。この場合において、分納用紙の1期目に納付すべき額の全額を記入するものとする。

2 年度途中に賦課する場合は、前納報奨金は交付しないものとする。

第4章 下水道使用料

第1節 基本料金の算定

(月の途中に開始等をした場合の使用料)

第23条 月の途中において水道の使用を開始又は中止若しくは廃止したときの下水道使用料の計算は、水道料金の算定方法に準じて、次の表のとおり取り扱うものとする。

使用日数

使用水量

使用料の額

15日以下

0立方メートル以上5立方メートル以下

基本料金の2分の1

6立方メートル以上9立方メートル以下

1立方メートル当たりの基本料金の単価に使用水量を乗じて得た額

10立方メートル以上

基本料金の全額

16日以上1か月未満


基本料金の全額

(月の途中で算定方法を改正した場合の使用料)

第24条 下水道条例第18条第1項及び同条例別表に規定する額を改正したときの使用料の算定は、次の算定方法に基づいて行うものとする。この場合において、算出された額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

新料金表により算出した額×下記期間のうち新料金表の適用日数/1か月(使用料の対象期間)の日数(小数第3位以下切捨て)+旧料金表により算出した額×下記期間のうち旧料金表の適用日数/1か月(使用料の対象期間)の日数(小数第3位以下切捨て)

第2節 汚水排出量の認定

(対象事業所)

第25条 下水道条例第20条第2項に規定する汚水排出量認定の対象とする事業所は、供用開始区域内において1か月間の上水道及びそれ以外の使用水量の合計が500立方メートル以上の事業所のうち、1か月当たりの汚水排出量が使用水量に比べて70立方メートル以上少ない工場又は事業場等とする。

(認定の方法)

第26条 前条における汚水排出量の認定は、次の各号に掲げるいずれかの方法によるものとする。

(1) 公共下水道に流入する全ての排水口に汚水排水の流量計を設置し、計測された水量の合計を公共下水道に流入した水量とみなして、上水道の使用番号ごとに配分された水量の合計を汚水排出量とする方法

(2) 事業工程における蒸発水又は製品への含水量の正確な計測を行い、上水道等の使用番号ごとに計測された水量及びそれ以外の使用水量の合計から当該計測された水量を除いた水量を汚水排出量とみなす方法

第3節 下水道使用料の減免

(減免の対象等)

第27条 下水道条例第23条の使用料の減免は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 生活保護世帯のとき。

(2) 中国残留邦人等支援給付世帯のとき。

(3) 水道料金の減免を受けたとき。

(4) 使用水量と公共下水道に排除する汚水量との差が著しいと管理者が認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

2 前項第1号及び第2号に掲げる場合における使用料の減免の額は、基本料金の額とし、その期間は、免除を決定した日以後の最初の検針日から当該各号に掲げる世帯でなくなった日以後の最初の検針日の前日までとする。

3 第1項第3号に掲げる場合における使用料の減免の額は、大東市上下水道局水道料金の算定及び用途の適用基準等に関する要綱(平成10年要綱第4号)に規定する水道料金の減免の例により算出した額とする。ただし、使用水量と公共下水道に排除する汚水量との差が著しいと認める場合は、平均使用水量により算出した使用料に減額又は免除することができる。

4 第1項第4号及び第5号に掲げる場合における使用料の減免の額は、管理者が必要と認める額とする。

(減免の申請)

第28条 下水道使用料の減免の申請は、下水道規程第20条の規定により行うものする。

2 前項の場合において、当該申請を行う者と形式上の水道料金の支払者が異なるときは、当該申請を行う者は、毎年3月と9月に使用した水道料金の6か月分の領収書を添付した公共下水道使用料還付請求書(様式第6号)を管理者に提出することにより、減免額相当分の還付を受けることができる。

第5章 水洗便所への改造

第1節 水洗便所改造工事施工の命令

(施行命令までの事務処理)

第29条 法第11条の3第3項及び第4項に規定する水洗便所への改造命令(次条において「改造命令」という。)を行うまでの事務の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 管理者は、供用開始の日の概ね1か月前及び2年6か月後に、当該供用開始区域内の対象家屋所有者に対し、法第11条の3第1項に規定する水洗便所への改造義務等について、周知を図るものとする。

(2) 管理者は、当該供用開始の日から3年6か月以後に、当該区域内の未水洗家屋所有者(し尿浄化槽の設置者を除く。以下同じ。)のうち、事前の調査によって水洗便所への改造工事の施行が困難であると認定した者(以下「改造工事困難者」という。)以外の者に対して、水洗便所に改造しなければならない旨の警告書(様式第7号)を送付することができる。

(水洗便所改造命令に係る事務処理)

第30条 改造命令に係る事務の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 管理者は、供用開始の日から4年以後に、当該区域内の未水洗家屋所有者のうち、改造工事困難者以外の者に対して、聴聞規則の規定に従って聴聞を行うことができる。

(2) 管理者は、前号の聴聞の結果、排水設備設置義務者が法第11条の3第1項に違反していると認めたときは、汲取便所の水洗化工事施工命令書(様式第8号)によって、相当の期間を定めて水洗便所への改造を命じることができる。ただし、同条第3項ただし書に規定する相当の理由があって、別表第3に掲げる理由に該当するときは、この限りでない。

(3) 管理者は、改善命令を行ってもなおこれに従わないときは、法第48条の罰則を適用するための告発を行うことを検討するものとする。

第2節 改造資金助成制度

(共同住宅に対する助成金の額)

第31条 大東市水洗便所改造資金助成条例(昭和47年条例第20号。以下「助成条例」という。)第5条第1項ただし書の規定により、共同住宅における浄化槽からの改造工事に係る助成金の額は、次の表のとおりとする。この場合において、処理区域公示後1年以内に工事着手したときは、同表中「6,000円」とあるのは「10,000円」と、「12,000円」とあるのは「20,000円」と、「18,000円」とあるのは「30,000円」と、「24,000円」とあるのは「40,000円」と、「30,000円」とあるのは「50,000円」と、「36,000円」とあるのは「60,000円」と、「42,000円」とあるのは「70,000円」と読み替えて同表の規定を適用するものとする。

大便器の数

1器から5器まで

6器から10器まで

11器から15器まで

16器から20器まで

21器から25器まで

26器から30器まで

31器以上

助成金の額

6,000円

12,000円

18,000円

24,000円

30,000円

36,000円

42,000円

(生活保護世帯に対する助成金の額等)

第32条 助成条例第5条第1項ただし書の規定により、生活保護世帯に対する助成の額は、生活保護法第14条の主旨に基づき、次に掲げる工事に要する標準的な額とし、大東市福祉事務所長と協議した上で決定する。

(1) 内部設備工事 便器の形式は問わない。ただし、暖房便座、洗浄器付き便器は対象外とする。

(2) 外部排水工事 土地、建物の形状、排水設備、公共ますの位置等実情に即した一般的な排水設備工事とする。

(3) 附帯工事 電気、水道の布設等必要な工事。ただし、便所内のタイル工事を行う場合は、床と壁の下部のうち必要最小限度のものとする。

第3節 融資あっ旋制度

(あっ旋の対象)

第33条 供用開始の区域内において、汲取便所を水洗便所に改造し、又は浄化槽を廃止して汚水管と公共下水道との連結工事に必要とするもののうち、次に掲げる工事の費用について、融資をあっ旋する。

(1) 便器及びこれに付随する器具の設置工事

(2) 排水設備工事(し尿浄化槽の廃止工事を含む。)

(3) 給水装置の設備などの工事

2 大東市戸別浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第23号。以下「戸別浄化槽施設条例」という。)第3条第1項に規定する処理区域内において、同条例第2条第2項第1号に規定する戸別浄化槽施設を設置し、排水設備の新設等(便所の新設を除く。)の工事の完了検査を受けた者への融資のあっ旋の対象は、次に掲げる工事の費用とする。

(1) 便器及びこれに付随する器具の設置工事

(2) 排水設備工事(し尿だけ処理をする浄化槽の廃止工事を含む。)

(3) 給水装置の設備等の工事

3 融資あっ旋の対象となる者は、次に掲げる要件すべてに該当するものとする。

(1) 法人以外の者で、建築物の所有者又はその所有者の同意を得た建築物の使用者であること。

(2) 貸付を受けた資金を償還する能力があり、次条に定める連帯保証人を立てることができる者であること。

(3) 大東市における市税及び受益者負担金又は分担金を滞納していない者であること。

(連帯保証人)

第34条 前条第3項第2号の連帯保証人は、次に掲げる要件すべてに該当する者でなければならない。

(1) 大阪府内に居住し、独立の生計を営む者であること。

(2) 借受人に代わって融資を受けた資金を償還する能力を有する者であること。

(事業内容等)

第35条 管理者は、第33条第1項及び第2項に該当する工事の費用に充てるため、同条第3項の規定に該当する者に対し、資金の融資を受けることができるよう、管理者の指定した金融機関に融資のあっ旋を行うものとする。

2 あっ旋する融資資金の額等は、別表第4のとおりとする。

3 上下水道局は、前2項の場合において融資を行った金融機関に損失が生じたときは、別に締結する契約書に基づいて損失補償を行うものとする。

(申込み等)

第36条 融資のあっ旋を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっ旋申込書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、融資のあっ旋の可否を決定し、その旨を水洗便所改造資金融資あっ旋決定通知書(様式第10号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。

(金融機関との連絡)

第37条 管理者は、前条の規定により融資のあっ旋を行う旨の決定をしたときは、あらかじめ管理者が指定した金融機関に対し、水洗便所融資実行依頼書(様式第11号)により通知するものとする。

2 融資のあっ旋を受けた金融機関は、あっ旋に基づき融資を実行したときは融資実行通知書(様式第12号)により、償還が完了したときは償還完了報告書(様式第13号)により、管理者に報告しなければならない。

(利息の補助)

第38条 管理者は、水洗化の普及を促進し、もって環境衛生の向上に資することを目的とし、融資を受けた額を全額償還し、かつ、下水道事業受益者負担金又は戸別浄化槽施設分担金を完納し、かつ、市税を滞納していない者に対し、融資実行時の約定返済利率の額又は融資のあっ旋を受けた者が支払った利息の額のどちらか低い方の額を補助するものとする。ただし、補助する額には、延滞金を含まないものとする。

2 前項の規定による利息の補助を受けようとする者は、融資を受けた額を完納した後、6か月以内に管理者に対して、利息の補助交付申込書(様式第14号)を提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、利息の補助の交付の可否を決定し、その旨を利息の補助交付決定通知書(様式第15号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

第6章 水路等の補修に係る補助

(補助対象)

第39条 水路等の補修に係る補助は、公共下水道又は都市下水路の整備されていない地域において、当該地域の代表者が私有地の排水排除を目的として行う次に掲げる工事に対して行うものとする。

(1) 私有地の一部を習慣上水路の用に供している場合において、通常の排水量が多く、及び水路敷の私権を主張されることのない共同排水施設の設置又は補修工事

(2) 特定の排水量を有する公有土地水面敷に係る共同排水施設の設置又は改修工事

(3) 公有土地水面敷改修の際、支障が生じる附帯工作物の補修又は移設若しくは撤去工事

(4) 住宅地内の私設下水道管に排除される共同排水施設のうち、通常の排水量が多く、かつ、私設下水道管敷地の私権を主張されることのないものの補修又は浚渫工事

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が周辺地域の生活環境の保全上、真にやむを得ないと認める工事

2 前項の規定による補助は、施工する工事について、ヒューム管、土管、セメント、砂、砂利、会所蓋、コンクリート、ます、杭、板材その他必要な原材料品を支給することにより行うものとする。

(申込み)

第40条 前条第1項に規定する補助を受けようとする者は、施設共同排水施設改良(浚渫)申込書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(市の主体工事)

第41条 管理者は、第39条第1項に規定する工事において、受益を受ける住民から応分の負担があり、諸般の事情を考慮して、当該額が適正なものであると認めるときは、当該住民に代わって工事を行うことができるものとする。

2 前項の場合における応分の負担は、負担金として取り扱うものとする。

第7章 戸別浄化槽施設

(戸別浄化槽施設設置の希望調査)

第42条 管理者は、毎年度1回戸別浄化槽施設設置の希望調査を実施するものとする。

2 前項に規定する調査は、戸別浄化槽施設設置希望書(様式第17号。以下「希望書」という。)により行うものとする。

3 管理者は、希望書の提出をした者に対して、戸別浄化槽施設条例に規定する設置及び管理に関する事務(以下「事務等」という。)を行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、希望書の提出がない者に対し、事務等を行うことができる。

第8章 補則

(補則)

第43条 この要綱に定めるもののほか、下水道に関する法令の規定に基づく公共下水道の整備、排水設備の整備、戸別浄化槽施設の整備、水路等の補修等に係る運用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年水道要綱第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

対象土地、建物等(借地を含む。)

公共汚水ます設置数

1戸建て住宅、共同住宅、1戸建て工場若しくは事業場、空き地、駐車場又は建築物のない土地若しくは田畑(生産緑地地区を除く。)

1個




対象家屋の敷地又は対象土地の実測面積(実測値が不明なときは公簿上の面積)が概ね500m2以上で、管理者が排水困難と認めるもの

2個

長屋建て住宅又は長屋建て工場若しくは事業場で、それぞれの所有者が同一のもの

1個




管理者が1個の公共汚水ますでは排水が困難と認めるもの

2個

長屋建て住宅又は長屋建て工場若しくは事業場で、それぞれの所有者が異なるもの

各住宅又は各工場又は事業場ごとに1個




共同の排水設備工事が可能なもの

必要に応じて減じた後の個数

生産緑地地区の田畑

なし(ただし、地区指定が解除されたときに、この基準に基づいて設置する。)

別表第2(第19条関係)

対象の土地の内容

減額割合

1 社会福祉法人が経営する施設の土地

75パーセント

2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条に規定する老人居宅生活支援事業に係る用地

75パーセント

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設に係る用地

75パーセント

4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に係る用地

75パーセント

5 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第38条に規定する母子・父子福祉施設に係る用地

75パーセント

6 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定された文化財を有する建築物の敷地

100パーセント

7 大阪府又は大東市が文化財保護に関する条例及び規則に基づいて文化財として指定した建築物の敷地

100パーセント

8 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設に確定している道路、公園等の土地(予定地を含む。)

100パーセント

9 送電用鉄塔敷き

25パーセント

10 建築物を建築できない急傾斜地

指定地

100パーセント

指定地以外

50パーセント

11 その他管理者が実情に応じて特に必要と認める土地

その都度決定する割合

別表第3(第30条関係)

水洗便所への改造工事を猶予すべき相当の理由

水洗便所にできない理由

摘要

処分の内容

1 建物が近く除却又は改築の予定がある場合

都市計画事業又は公共事業による場合

当該建物が公共事業によって供用開始の日から6年以内に買収等が開始される見込みのとき又は上下水道事業管理者が水洗化改造工事を行うべきでないと判断したときは、水洗化義務を免除する。

私人の計画による場合

供用開始の日から6年以内に当該工事等が開始されると認められたときは、水洗化義務を免除する。

2 改造資金の調達が困難な事情にある場合

(1) 一時的又は長期的に困難な状態である場合

(2) 技術的に困難な工事であるため、多額の工事費を必要とする場合

(3) 共同水栓によって水圧が不足するなど、多額の工事費用を必要とする場合

必要な改造資金の調達が可能になるまでの間、水洗化義務を期間を定めて猶予する。

3 立地条件上、水洗化改造工事ができない場合

他人の土地を不法に占拠している場合

土地所有者の同意が得られない場合は水洗化義務を猶予する。

他人の土地を利用しないと水洗化改造工事ができない場合

土地所有者の同意が得られない場合は水洗化義務を猶予する。

地形等の理由により水洗化改造工事ができない場合

水洗化工事を免除する。

4 家屋老朽化の場合

建物が日常生活の正常な用途に耐えない程度に老朽化している場合

水洗化改造工事を行うことが建物の構造上困難と認定したときは、水洗化義務を免除する。

5 空家

長期にわたり建物の使用の計画がない場合

水洗化義務を猶予する。

6 その他

水洗化改造工事を行うことが困難である相当の理由があると認定した場合

原因が解消するまでの間、水洗化義務を猶予し、原因が将来にわたって解消しないと認定したときは水洗化義務を免除する。

別表第4(第35条関係)

項目

あっ旋融資の内容

融資額

水洗便所改造工事1件につき、5万円~50万円(1万円単位)とする。ただし、排水設備工事計画確認申請1件につき300万円を限度とする。

浄化槽1槽につき大便器4器以上を有する1の集合住宅又は長屋建住宅

大便器の数

件数

あっ旋額

4又は5

2

5万円~60万円

6又は7

3

5万円~90万円

8又は9

4

5万円~120万円

10又は11

5

5万円~150万円

12又は13

6

5万円~180万円

14又は15

7

5万円~210万円

16又は17

8

5万円~240万円

18又は19

9

5万円~270万円

20以上

10以上

5万円~300万円

利率

管理者が融資を行う金融機関と協議のうえ毎年度当初に定めた利率を最終償還月まで適用する。

償還を滞納

した場合

借受人が、融資を行っている金融機関が定める延滞利息を当該金融機関に支払う。

償還方法

貸付日の翌月から48回以内の月賦償還とする。ただし、借受人は必要に応じて繰上償還することができる。

貸付時期

水洗便所改造工事の完了後に行う所定の検査に合格した後に実行する。

備考 融資額の項中の「水洗便所改造工事1件」とは、次のとおりとする。

(1) くみ取り便所から水洗便所に改造する工事では、大便器1器につき1件とする。

(2) 浄化槽から水洗便所に改造する工事では、浄化槽1槽につき1件とする。

(3) この表に記載されている浄化槽を有する集合住宅の件数については、当該記載の件数による。

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大東市上下水道局下水道施設の整備及び管理に関する取扱要綱

平成27年3月31日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章
沿革情報
平成27年3月31日 要綱第1号
平成28年3月28日 要綱第6号
平成31年3月22日 水道要綱第1号
令和4年3月31日 要綱第1号
令和4年3月31日 要綱第2号