○大東市上下水道局水道料金の算定及び用途の適用基準等に関する要綱

平成10年4月1日

要綱第4号

水道料金の算定及び用途の適用基準等に関する規定の細目(昭和52年1月1日制定)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 用途の適用基準(第3条)

第3章 水道料金の算定期間及び計量月の基準(第4条・第5条)

第4章 アパート等にかかる水道料金の算定(第6条―第11条)

第5章 使用水量の認定(第12条・第13条)

第6章 不正使用による水量の認定及び水道料金の算定(第14条・第15条)

第7章 漏水による水道料金の減免(第16条―第21条)

第8章 用水設備の各戸検針徴収(第22条―第27条)

第9章 市場の水道料金算定(第28条・第29条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、大東市水道事業給水条例(平成9年条例第20号。以下「条例」という。)及び大東市水道事業給水条例施行規程(昭和43年水管規程第2号。以下「規程」という。)中、水道料金及びメーター使用料金(以下「料金等」という。)の算定及び用途の適用基準等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「独立した住居等」とは、第三者が自由に往来できる通路に面し、社会通念により構造上、利用上独立制があると認められる住居、事務所、店舗等をいう。

2 この要綱において「用水設備」とは、水槽、給水管その他の工作物により給水装置から供給を受ける水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。

3 この要綱において「専用給水装置」とは、独立した住居等に設置された1戸又は1箇所で専用する給水装置(用水設備における各戸毎の給水設備を含む。以下同じ。)をいう。

第2章 用途の適用基準

(用途の適用基準)

第3条 条例第23条第1項別表第1に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 一般用 次の各号に定める以外のもの。

(2) 公衆浴場用 公衆浴場法に基づき行政官庁から許可を受け、かつ、物価統制令の指定を受ける浴場に使用するもの。

(3) 臨時用 使用期間がおおむね1年以内で工事用水等臨時的に使用するもの。

第3章 料金等の算定期間及び計量月の基準

(料金等の算定期間)

第4条 料金等の算定期間は、条例第24条第1項の規定に基づく定例日(以下「点検定例日」という。)の翌日から次回の点検定例日までとする。

2 条例第27条第1項の規定により月の中途において水道の使用を開始(以下「開栓」という。)し、又は使用を中止(以下「閉栓」という。)したときの水道料金の算定期間の使用日数は、次に定めるところによる。

(1) 開栓の場合 開栓の日から点検定例日までの日数。

(2) 閉栓の場合 点検定例日の翌日から閉栓する日までの日数。

(計量月の基準)

第5条 条例第24条第2項ただし書に規定する水道料金算定の基礎となる水量を毎月点検定例日に計量するもの(以下「毎月分」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 専用給水装置のメーター口径が30ミリメートル以上のもの。

(2) 官公署、学校、病院の用に供するもの。

(3) 公衆浴場用に供するもの。

(4) 臨時用に供するもの。

(5) 前各号に附属して算定するもの。

2 前項に規定するもの以外(以下「隔月分」という。)については、隔月点検定例日に計量するものとする。

第4章 アパート等にかかる水道料金の算定

(アパート等の適用範囲)

第6条 条例第23条第2項及び規程第15条に規定する寮、アパート等の集団居住家屋(以下「アパート等」という。)の適用範囲は、次に定めるものとする。

(1) 用水設備又は直圧設備を有し、1個のメーターが設置(用水設備を有するものについては、受水槽の上流側に設置。以下同じ)され、独立した住居等として用いられる戸数を単位として構成されたアパート等で各戸毎に給水装置を有し、独立の生計を営むもの。

(2) 用水設備又は直圧設備を有し、1個のメーターが設置され居室を単位として構成されたアパート等で共同の給水装置(共同の便所、厨房、浴場等)により独立の生計を営むもの。ただし、百貨店、スーパー、商業ビル、市場等は除くものとする。

(申請書の提出及び適用の決定)

第7条 前条の規定の適用を受けようとするアパート等の所有者又は管理人(以下「所有者等」という。)は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に対し、あらかじめ申請書を提出するものとする。

2 前条により申請書が提出された場合は、申請戸数(申請時に使用している戸数。以下「戸数」という。)等記載事項を調査のうえ前条の規定の適否を決定するものとする。

3 前項の規定の適用があった後においても、必要に応じ、申請事項について調査することがある。

(戸数の変更)

第8条 前条の規定の適用後、戸数に変更が生じた場合であっても、受付年度内は、戸数の変更は認めないものとする。ただし、戸数に著しく変動があった場合は、この限りではない。

(適用の開始月分)

第9条 前2条の開始月分は、決定日以降次回計量月にかかる月分からとする。

(水道料金の算定等)

第10条 アパート等に対する水道料金の算定は、当該月分の計量による使用水量を各戸均等に使用したものとみなし、その算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 適用戸数に基本水量及び基本料金を乗じたものとする。

(2) 前項より算出された水量を超える分については、各戸均等に使用したものとみなし、規定の超過料金を適用する。

2 前項各号の水道料金の合算額にメーター使用料金を加え、これを徴収する。

(領収書の発行及び連帯責任)

第11条 領収書の発行は、メーター1個に対し1枚とし、所有者等及び各戸使用者は、料金等の納入について連帯責任を負うものとする。

第5章 使用水量の認定

(認定の方法)

第12条 条例第25条による使用水量の認定は、原則として次に掲げるものとする。

(1) 使用実績のある場合の認定は、計量不能直前の、隔月分については前6か月平均、毎月分については前3か月平均の使用水量とし、これらの方法によりがたいときは計量不能直前の使用水量又は前年同月分の使用水量とする。

(2) 使用実績がない場合又は前号による認定が適当でない場合の認定は、メーター取替後の1日当たりの平均使用水量(使用日数を10日以上とする。)に水道料金算定の基礎となる期間の実使用日数を乗じた水量とする。

(3) 前2号の規定によりがたい場合は、類似の使用者の使用水量を勘案して認定することができる。

2 前項の規定により認定した場合において、その認定について所有者等又は使用者から異議の申し立てがあり、かつ、その異議に正当な理由があると認められるときは、当初の認定を変更することができる。

(水道料金の精算)

第13条 計量不能により当該月分の使用水量を認定した場合において、前条第2項により使用水量を確定したときは、条例第29条の規定によりその差し引きを精算する。

第6章 不正使用による水量の認定及び水道料金の算定

(不正使用による認定)

第14条 条例第39条に該当する不正に水道を使用し、使用水量が不明の場合は、口径毎の1時間当たり標準流量に使用目的毎の1日当たりの使用時間を乗じたものを1日当たりの使用水量とみなし、これに不正に使用した日数を乗じた水量を基準として総水量を認定する。

2 前項に規定する口径毎の1時間当たり標準流量及び使用目的毎の1日当たりの使用時間は、次表に定めるところによる。

水量算定基準表

1時間当たり標準流量

1日当たり使用時間

口径

水量

使用目的

時間

13ミリメートル

1.0立方メートル

建設工事用水

4

20ミリメートル

2.4立方メートル

建設工事飯場用

3

25ミリメートル

3.9立方メートル

炊事、洗濯等生活用水

2

40ミリメートル

7.5立方メートル

洗車、散水用

1

50ミリメートル

12.0立方メートル

業務用、事業用

その都度定める

75ミリメートル以上

別に定める

 

 

1 生活用水として使用の場合は、口径25ミリメートルまでは、13ミリメートルとみなす。

2 水圧、使用状況により流量、使用時間を増減することができる。

(水道料金の算定等)

第15条 前条により不正使用の水量を認定した場合には、徴収を免れた金額に相当する水道料金は、その認定水量に対して臨時用を適用して算定し、メーター使用料金を加え、これを徴収する。

第7章 漏水による水道料金の減免

(適用範囲)

第16条 条例第33条の規定中、漏水による水道料金の減免は、所有者等又は使用者の善良な管理にもかかわらず漏水したもののうち、次に定めるものに適用する。

(1) 地下、土中等発見困難な場所の破損による漏水であると認めたとき。

(2) 受水槽のボールタップ、水洗便所のタンク内部及び給湯器等附属設備の故障による漏水でやむを得ない理由があると認めたとき。

(3) 所有者等又は使用者が火災又は震災等により資産等に著しい被害を受け、漏水したと認めたとき。

2 次に掲げるものは本章による減免は適用しない。

(1) 所有者等又は使用者が漏水の事実があるにもかかわらず条例第20条第1項に規定する修繕その他必要な措置をしなかったとき。

(2) 給水栓の故障により漏水したとき。

(3) 給水工事施行後、1年以内の当該工事のかしに起因し漏水したとき。

(4) 漏水箇所が規程第8条に規定する竣工検査を受けた箇所以外の箇所のとき。

(漏水量の算出)

第17条 前条による漏水量の算出方法は、次に定めるところによる。

(1) 「漏水量」とは、使用水量から平均使用水量を差し引いた水量をいう。

(2) 「平均使用水量」の算出方法は、第12条の規定を準用する。

(漏水水道料金の減免)

第18条 漏水による水道料金の減額は、次に掲げるものとする。

(1) 第16条第1項第1号に該当する場合は、別表に基づいて減量した水量により算出した水道料金に減額する。ただし、この算出方法により請求金額が使用水量の受水原価の金額に満たない場合は、受水原価の金額を請求金額とする。

(2) 第16条第1項第2号に該当する場合は、漏水量の40パーセント以内の減量した水量により算出した水道料金を1回に限り減額する。ただし、この算出方法により請求金額が使用水量の受水原価の金額に満たない場合は、受水原価の金額を請求金額とする。

(3) 第16条第1項第3号に該当し、管理者が認めたときは、前条第2号の規定による平均使用水量により算出した水道料金に減額することができる。

(減額対象期間)

第19条 前条の規定は、当該月分の計量による使用水量の漏水について適用するものとする。ただし、特別の理由があるときは、それ以外の月分について適用することができる。

(減免の特例)

第20条 前2条に規定する漏水水道料金の減免で特別な理由があると認めた場合は、これらの規定を越えて減免することがある。

(減免申請)

第21条 第18条の規定に基づく減額を受けようとする者は、当該漏水月から6か月以内に管理者に水道料金等減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請には、指定給水装置工事事業者が修理した漏水修理証明書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第16条第1項第2号に該当する者は誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

第8章 用水設備の各戸検針、各戸徴収

(適用範囲)

第22条 用水設備を有し、給水装置に直結する1個のメーター(以下「親メーター」という。)が設置され、独立した住居等として用いられる戸又は室(以下「各戸」という。)毎に給水設備を有し、各戸毎にメーター(以下「子メーター」という。)を設置する集団居住家屋で、大東市上下水道局給水装置の構造、工事検査及び工事費等に関する取扱要綱(平成11年要綱第7号)及び受水槽方式の場合の取扱基準並びに次に定めるすべての条件に適合するものについては、各戸毎に専用給水装置とみなして各戸の子メーターにより計量し、これらの計量に基づき料金等を各戸毎に徴収(以下「各戸検針、徴収」という。)することができる。

(1) 子メーターの設置は、原則として自動検針対応型遠隔指示メーター(8ビット型)とすること。

(2) 子メーターの故障及び検定満期による取替は、その所有者等において行うこと。ただし、上下水道局に移管した場合はこの限りではない。

(3) 子メーターの検定満期は、計量法に基づくこと。

(4) 各戸の料金等納入方法は、原則として口座振替制とすること。

(5) 用水設備の維持管理は、所有者等において行うこと。

(6) 各戸の使用者の水道料金の未収金については、所有者が責任をもって完納できるよう措置をすること。

(7) 各戸毎の開閉栓等の届出は、所有者等がすみやかに行うこと。

(申請書の提出及び適用の決定)

第23条 前条の適用を受けようとする場合は、その家屋の所有者等は、あらかじめ管理者に対し、入居前に申請書を提出するものとする。

2 前項による申請書の提出があった場合は、管理者は記載事項を調査のうえ前条の適用の適否を決定する。

(契約の締結)

第24条 第22条の規定の適用を受けることとなった所有者等は、管理者との間において各戸検針・徴収等に関する契約書を締結し、その契約内容を遵守しなければならない。

(連帯責任)

第25条 第22条の適用を受ける所有者等及び各戸使用者は、料金等の納入について連帯責任を負うものとする。

(計量及び使用水量の認定)

第26条 子メーターの計量は、上下水道局が親メーターを計量する定例日に計量する。この場合において子メーターの故障若しくは障害又は使用者が不在等の理由により子メーターの計量が不能のときの認定の方法は、第12条の規定を準用するものとする。

(料金等の算定等)

第27条 各戸毎の水道料金算定については、各戸の子メーターの使用水量に基づきそれぞれ1個の専用給水装置として水道料金の算定を行うものとする。

2 前項の規定の適用がある各戸毎の子メーターの使用水量の総和が親メーターの使用水量に満たない場合で、その差水量が親メーターの使用水量の5パーセントを越える場合には、所有者等に対しその越えた水量を専用給水装置1栓として水道料金を算定し、メーター使用料金を加え、これを徴収する。ただし、共用部分に子メーターが設置されていない場合は、所有者等に対し、その差水量を専用給水装置1栓として水道料金を算定し、メーター使用料金を加え、これを徴収する。

第9章 市場の水道料金の算定

(適用範囲)

第28条 本章の適用を受ける市場とは、小売商業調整特別措置法に基づき行政官庁から認可を受けた小売り市場(以下「市場」という。)で次に掲げるものをいう。

(1) 直圧設備を有し、市場内各店舗にメーターを設置し、独立の給水装置を有し、独立の商業を営むもの。

(2) 用水設備又は直圧設備を有し、親メーターが設置され、市場内各店舗に子メーターを設置し、独立の商業を営むもので市場内共用部分(散水栓、便所、事務所等)に子メーターの設置のないもの。

(3) 用水設備を有し、親メーターが設置され市場内各店舗及び共用部分に子メーターを設置し、独立の商業を営むもの。

(4) 前3号に該当しないもの。

(水道料金の算定等)

第29条 前条第1号に規定する市場内各店舗については、各店舗毎に専用給水装置とし、水道料金を算定し、メーター使用料金を加え、これを徴収する。

2 前条第2号及び第3号に規定する市場については、市場内各店舗毎について第22条から第27条の規定を準用する。

3 前条第4号に規定する市場については、親メーターを専用給水装置1栓として水道料金を算定する。この場合において、所有者等の申請がある場合は、条例第23条第2項の規定に準じ、水栓を有する店舗ごとに1栓(事務所、便所、散水栓等市場に附属する施設についてはあわせて1栓とし、2以上の店舗が1つの水栓を常時共用で使用している場合には、2以上の店舗で1栓とする。)とみなし使用栓数により最低使用料金を定め、水道料金を算定することができる。

(施行期日)

1 この細目は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 新細目第21条の規定は、当該規定に係る減免申請が公布日以後に行われたものについて適用し、同日以前に行われた減免申請については、なお従前の例による。

(平成12年要綱第2号)

(施行期日)

1 この細目は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この細目による改正後の水道料金の算定及び用途の適用基準等に関する規定の細目の規定は、施行日以後の大東市水道事業給水条例第24条第1項の定例日から適用し、施行前の料金等の算定等については、なお従前の例による。

(平成14年要綱第1号)

(施行期日)

1 この細目は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の水道料金の算定及び用途の適用基準等に関する規定の細目第7章の規定は、施行の日以後に行われた減免申請について適用し、同日前に行われた減免申請については、なお従前の例による。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第18条関係)

区分

減量する水量

使用水量が平均使用水量の6倍以内

漏水量の50パーセントに相当する水量

使用水量が平均使用水量の6倍を超えるもの

漏水量の70パーセントに相当する水量

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大東市上下水道局水道料金の算定及び用途の適用基準等に関する要綱

平成10年4月1日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年4月1日 要綱第4号
平成12年3月3日 要綱第2号
平成14年4月1日 要綱第1号
平成27年3月31日 要綱第4号
令和4年3月31日 要綱第1号