○大東市体育施設条例施行規則
令和3年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市体育施設条例(平成17年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請等)
第2条 条例第8条第1項の規定により、大東市体育施設(以下「体育施設」という。)及び附属設備(以下これらを「体育施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(大東市立市民体育館のトレーニング室(以下「トレーニング室」という。)及び附属設備(以下これらを「トレーニング室等」という。)の使用の許可を受けようとする者を除く。)は、大東市公共施設使用許可申請書(様式第1号)により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。この場合において、使用しようとする者が複数のときは、この条(次項を除く。)に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。
4 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号。以下「予約システム規則」という。)第4条第2項の規定による予約システムの利用の登録の決定を受けた者は、体育施設の専用使用について、予約システム規則第1条に規定する予約システムにより、別表に定める申請可能日において、体育施設(トレーニング室を除く。)の使用に係る予約の申込みをすることができる。
5 抽選等の選考を経て、予約システム規則第8条第2項の規定による予約の決定(以下「予約の決定」という。)の通知を受けた者は、当該予約の決定した日の属する月の14日までに、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。
6 別表に定める申請可能日の初日が属する月の15日から使用日の8日前までの間において、第1項の規定による申請が行われていないときは、予約システム規則第1条に規定する予約システムによる予約の申込み等体育施設(トレーニング室を除く。)の使用に係る手続をすることができる。
(使用制限)
第3条 1人の者が、1日において、体育施設(トレーニング室を除く。以下この条において同じ。)の条例別表第3に定める1つの区分を使用できる回数は、1回とする。ただし、体育館にあっては連続して使用する2つ以上の区分、大東市立龍間運動広場(以下「運動広場」という。)にあっては連続して使用する2つの区分(運動広場を大会の開催を目的として使用する場合にあっては、その連続して使用する全ての区分)の使用を1回とみなすものとする。
4 体育館にあっては、1人の者が、同じ施設を条例別表第3に定める全ての区分にわたり、連続して4日以上使用することはできない。ただし、指定管理者が特別に認める場合は、この限りでない。
5 運動広場においては、硬式野球、軟式野球、ソフトボール、サッカー、ペタンク、グランドゴルフ、ゲートボールその他指定管理者が使用を認める種目以外の種目での使用はできないものとする。ただし、指定管理者が特別に認める場合は、この限りでない。
3 回数券又は定期券の交付を受けた者は、トレーニング室を使用しようとするときは、その都度指定管理者に回数券又は定期券を提示し、その許可を受けなければならない。
4 指定管理者は、前2項の規定による使用の許可を受けた者が、所定の期日までに利用料金を納付しないときは、当該使用の許可を取り消すものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の届出)
第6条 条例第8条の2の規定により、個人で市民体育館のうち大体育室、小体育室又は多目的室を使用しようとする者は、大東市立市民体育館使用券により指定管理者に届出をし、その承諾を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承諾をしたときは、大東市立市民体育館使用券に領収印を押印することによりその承諾書に代えて当該届出をした者に通知するものとする。
3 前項の規定による使用は、原則として1時間以内を単位とし、指定管理者が安全な使用又は施設の管理に支障があると判断する場合は、使用人数、使用時間その他の使用の制限を加え、使用を中止させ、又は使用を承諾しないことができる。
(特別設備の設置等)
第7条 条例第13条第1項ただし書の規定により、体育施設等の使用に際し、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加える許可を受けようとする者は、大東市体育施設特別設備設置・設備変更申請書(様式第10号)により指定管理者に申請しなければならない。
(使用時間及び延長)
第8条 体育施設等の使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び事後整備に要する時間も含むものとする。
2 使用者は、使用時間を超えて体育施設等を使用しようとするときは、指定管理者から使用時間の延長の許可を受けなければならない。この場合において、使用者は、条例第14条第3項第3号に規定する当該延長時間に係る利用料金を速やかに納付しなければならない。
(利用料金の返還)
第10条 指定管理者は、条例第15条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の利用料金を返還することができる。
(2) 使用者が、使用日の7日前までに使用の取消しを申請し、当該取消しを指定管理者が認めたとき 既納の利用料金の5割
(3) 使用者が、使用日の3日前までに使用の取消しを申請し、当該取消しを指定管理者が認めたとき 既納の利用料金の3割
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に返還することが適当と認めたとき 既納の利用料金のうち指定管理者が別に定める割合
2 前項の規定にかかわらず、回数券及び定期券の未使用分に係る利用料金は、市又は指定管理者に責めがある場合を除き、これを返還することができない。
(1) 本市の機関が使用するとき 10割
(2) 市長が認めた社会教育団体が市民のスポーツの振興のために行う事業に使用するときで、市長が特別の事由があると認めるとき 5割
(3) 代表者又は責任者が成年者である小学生又は中学生の団体が使用するとき 5割
(4) 65歳以上の者又は構成員の2分の1以上が65歳以上の者である団体が使用するとき 5割
(5) 次に掲げる者(以下この号において「障害者」という。)又は障害者及びこれらの介護者に係る団体が使用するとき 5割
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事由があると認めるとき 5割
(使用許可書の提示義務)
第12条 使用者は、体育施設の使用期間中において大東市公共施設使用許可決定通知書、大東市立市民体育館使用券又は大東市体育施設特別設備設置・設備変更許可書を携帯し、体育施設の職員から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(破損等の届出)
第13条 使用者は、体育施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用終了の届出)
第14条 使用者は、体育施設等の使用を終了したときは、直ちに指定管理者に届け出て、点検を受けなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
施設名称 | 申請可能日及び決定方法 | ||
1次申請(市民に限る。) | 2次申請(市民及び市民以外の者) | ||
大東市立市民体育館 | 大体育室 | 申請可能日は、使用日が属する月の3か月前の月の初日から同月の6日(運動広場を大会の開催を目的として使用する場合にあっては、4か月前の月の初日から同月の第3水曜日)までとし、複数の申請がある場合は、この期間の終了後の指定管理者が別に定める日に行う抽選により決定する。 | 申請可能日は、使用日が属する月の3か月前の15日から使用日までとし、先着順により決定する。 |
小体育室 | |||
多目的室(大) | |||
多目的室(小) | |||
大東市立運動広場 | |||
大東市立テニスコート |
備考
1 「市民」とは、本市内に在住、在勤又は在学する者(法人又は団体にあっては、その所在地が本市内にあるもの)をいう。
2 指定管理者が特に必要と認めるときは、1次申請における申請可能日を変更することができる。